この人頭いいなと思ったエピソード

こんにちは。私の友人があまりにもおかしな状況に置かれていて、自分は法律に詳しくないのでこちらで何らかの情報を得れたらと思い投稿します。友人は女性で彼女の両親はもう亡くなっています。友人の母親は生前土地と家を持っていました。名義は友人の母親です。しかし、この名義を生前、そして亡くなった後も友人は何もしてなくて、気がついたら友人名義になっていました。友人の旦那の父親は借金をしていて、その保証人は友人の旦那です(結婚前から)。そして、結婚後、友人の母親は保証人でもなんでもないのに、その借金を少しずつ返して上げてました(正確に言うと、お金を旦那の父親に渡して、彼が返しに行ってました)。ところが、母親が亡くなって、借金の返済が苦になり、気がついたら母親の土地と家がその借金のために競売にかけられていました。借りている元は農Kで、決して悪徳ではないのですが・・その農Kがその競売の手続きを勝手にやっていたというのです。この中で、旦那の信用度も全くないのですが、このように勝手に今となっては友人の名義となっている土地・家をその旦那が父親の借金の保証人というだけで、勝手にそのような手続きができるのでしょうか?

A 回答 (4件)

だいぶお悩みのようですね。

こうした場合にはワーストケースに備えることが肝要かと思われますので、ご友人が過去の記憶を失っているのではないとした場合の最悪の可能性を想定してご回答します。

#2指摘のとおり、謄本をあげ、担保設定または相続登記の時期に本人が役場で印鑑証明をあげたて実印入りの委任状等を司法書士等に渡した記憶がないか思い出してみるのが先決かと思われますので、ご確認いだだくのが先決でしょう。
また、ご友人の母親が本当に保証人になっていないのか、債権者に確認することも必要と思われます。というのは、担保提供者は連帯保証人として徴求しておかないと債権者は後日任意売却時に高値で売るための協力が得られない(単なる担保提供者なら、どんな安値でも物件を売ったらそれで責任を果たしたことになるので、「どうでもいいや」的な対応になりがちです。これに対して連帯保証人なら債務完済まで責任が残るため高値で売ったほうが賢明です)ため、債権者サイドとしては後日の回収上の便宜を考えて連帯保証人になってもらおうと交渉しているのが通例だからです。

本題ですが、担保設定または保証等の行為をされていない、単なる債務者の関係者には、相続等で債務や責任が承継されていない限り、請求がいくことはありません。金融機関等では競売等法的措置の前には強制回収のための本部稟議をあげたり等する前に厳格なチェックを経ているのが通常ですので、不実の登記等が過去にされているにせよなしにせよ、債権者サイドから見て何らかの相応の理由があるような外形が発生しているかと思われます。
担保設定はご友人の母親がされていたのが確かであれば、その後ご友人名義に相続登記をされたことが不実の登記である可能性があるでしょう。この場合、担保設定による責任(担保物件を売却により弁済に充てなければならない、ということ)はその後主となったご友人にも承継されます。
担保設定は母親でなくご友人の代になって行われたことが判ったのであれば、そのご友人として登記上なされたことになっている設定が不実の登記である可能性があります。その場合、立証できれば原状回復のため抹消登記を請求できることもあるでしょう。もっとも印鑑証明が設定時には必要なので、何かの理由でこれをご友人が渡したという事情があるならば表見代理として有効な設定行為と認められることも考えられるため、法的にも勝ち目があるとは断言できません。

どの段階で誰が不実の登記を行ったのか、保証人に本当になっていないのか、きっちり確認のうえ、不服があるならば弁護士等に相談されることをお勧めします。役場の市民課等にはボランティアの弁護士等による無料相談がされていることもありますので、一度きっちりした謄本、原因書コピー、母親・旦那の筆跡がわかるような資料、借入の契約にかかる事実・残債のわかるような資料、借入の時点で保証人になっていればその内容がわかるような文書等確認資料持参の上、不明な要点をまとめて相談にいかれることをおすすめします。
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事情が、明確ではないのですが、お答えします。



友人のお母様生前時
 友人の義父の借金を、返していた。保証人ではない。
 土地・建物は友人の実母名義
 この時点で、義父の借金の増額、追加融資受けるために、実母が、
 担保提供していた。

実母が亡くなられた後
 生前に、担保提供されていないのに、なくなられた事に乗じて
 友人が相続手続きと同時に、担保提供して、さらに義父が融資を
 農協から受けた。その後、滞納により、競売にかけられた。
 でも、その手続きには、友人の担保提供・保証人になる為には、
 友人ご本人の自署・捺印が必要ですし、意思確認を、農協から
 あるはずです。もし、友人の旦那さんが、実父の為に、友人を、
 騙す?あるいは、誘導して、手続きがされていたならば、本来の
 友人の意思が反映されていないので、問題です。契約書自体が、
 偽造されている可能性もあります。

いずれにしても、法務局で、登記簿謄本を閲覧して、友人の実母からいつの時点で、相続により名義が友人に登記されたのか、農協に、いつ担保提供されたのか、早急に確認してください。
その後、友人の旦那さんと、農協に、事実経過を確認し、友人が、本当
に知らないまま、担保提供者・保証人になったいたならば、当初から
無効だと思います。ここからは、専門の弁護士や、司法書士に、相談してみては、いかがですか。
 
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法務局で土地の登記簿を調べれば、いつの時期から抵当権設定がなされていたかが分かります。

時期が母親の生存中なら母親が、時期が母親の死後なら旦那さんが、土地を担保に借金したんでしょう。

母親、農K、旦那さん、の三者間で、勝手にやった、が一切当てはまらないのは、母親と農Kだけ。つまり、勝手にやったのは旦那さんである可能性はある、ということですね。
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旦那が勝手に(嫁の)土地を担保にしたのでは?

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