No.8ベストアンサー
- 回答日時:
契約書を読んでませんので記載内容のみで判断します。
「退去時の畳表替え及び室内清掃費は借主負担」では、退去時にそもそも畳表替えが必要か否か読み取れないので、簡易裁判で勝てる可能性もあるのでは?情報源はネットで調べてみただけです。参考URL:http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/
アドバイスありがとうございます。
参考URLを見ましたが大変参考になります。
自分なりに、もう少しネットで調べて見て、交渉の手段を考えたいと思います。
No.9
- 回答日時:
>退去時の畳表替え及び室内清掃費は借主負担
畳の表替えの必要が無い程度なら支払う必要の無い費用でしょう
必ず表替えをしなければならないと解釈できません
「必要なら表替えの費用は退去時に負担する」
でしょうね
話し合いが不調なら簡易裁判所に「宅地建物調停」を申し立ててください
費用もほとんど掛かりませんし大げさな裁判を回避できるかも知れません
第三者を交えての調停ですからほぼ公平な意見で落ち着きます
双方が納得されて作成される「調停調書」は判決と同じ重みがありますので比較的平和に問題の解決が出来ますよ
http://www.e-legal-office.net/tyotei/index.htm
調停が不調なら
・少額訴訟
大家は拒否する場合が多いです
・普通訴訟
こういう順番でしょう
心強いご意見ありがとうございます。
訴訟まで持ち込みたくないと思っています。
が、小額とはいえ、不動産屋の理不尽な対応(というよりは清算について何も対応しようとしない)には少々怒りを覚えていますので、先を見て考えたいと思います。
No.5
- 回答日時:
>もしこの場合「表替えに際して支払われた領収書」とは、業者から不動産屋への領収書になるのでしょうか?
未払いなのでしょうか? それだったらしめたものですよ。どうして相見積りを取らなかったかと詰め寄れますね。畳屋と結託して法外な料金を吹き掛けているとしたらこれは支払う前に値引交渉に入るべきです。領収書は当然貴下宛にさせるべきです。
No.4
- 回答日時:
>契約書には「退去時の畳表替え及び室内清掃費は借主負担」と書かれています。
これだけぬけぬけと明白に書かれていれば致し方ないでしょう。しかし、表替えに際して支払われた領収書は必ず受け取ってください。さもないと、その領収書を使って確定申告をし、所得から控除されて、いわば二重取りのかっこうになってしまいます。次の契約のときにはこんなふざけた項目は取り外す要求を必ずなさって下さい。もし応じないときには消費者センターへ駆け込んでください。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
畳表替えの請負がどうなっているか不明ですが、恐らく不動産屋から業者に依頼されているのではないかと思われるます(大家さんは不動産屋に任せっきりみたいです)。
もしこの場合「表替えに際して支払われた領収書」とは、業者から不動産屋への領収書になるのでしょうか?
説明が不足しており申し訳ありません。
今一度ご教示下さい。宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
家主です。
畳換えは裏返しも含め、家主の負担になります。畳を含めて時とともに減価するものについては償却が認められ、所得から差し引かれているので、これを入居者から取ることは搾取になります。畳換えは退去のときに借主負担で行なうと明記しない限り借主が畳を毀損した場合のことであり退去のときのことではないのです。正常に使っていて傷めなかったのなら、これは裏返しを含めて入居者が負担する必要はありません。こんな要求をする大家は悪徳大家です。この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
契約書には「退去時の畳表替え及び室内清掃費は借主負担」と書かれています。
契約書に書かれている事は、「退去時は必ず畳表替えするので借主が費用負担する」と取るべきでしょうか?それとも「退去時にもし畳表替えした場合は、借主が費用負担する」と取れるでしょうか?
重要事項説明書にも同じことが書かれているのですが、説明を受けた時は、どのような意味で捉えるかはっきり説明を受けた覚えはありません。
室内清掃費は仕方ないとしても、畳は日焼けで少々色むらが出ている程度で損傷はありませんでした。
ですから、畳の裏返しで済むと思うのですが、表替えをされてしましました。
敷金返金について交渉の余地はあるでしょうか?
No.2
- 回答日時:
契約書に書いてあるならおそらく無理でしょう。
約束を守って下さい。ただ、契約時にその事に関して知っていましたか?
何の説明もなく契約書に小さく書いてあるだけ、という場合は払わずに済む可能性があると思います。
弁護士使って裁判やって、勝てるかも?という程度でしょう。負けるリスクを考えると諦めた方が良いと思います。
大家(不動産屋)が物件紹介時にしっかり説明して、入居者も契約書を確認して納得の上サインすればこんな問題は起こらないと思うんですけどね。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
契約書には「退去時の畳表替え及び室内清掃費は借主負担」と書かれています。
契約書に書かれている事は、「退去時は必ず畳表替えするので借主が費用負担する」と取るべきでしょうか?それとも「退去時にもし畳表替えした場合は、借主が費用負担する」と取れるでしょうか?
重要事項説明書にも同じことが書かれているのですが、説明を受けた時は、どのような意味で捉えるかはっきり説明を受けた覚えはありません。
室内清掃費は仕方ないとしても、畳は日焼けで少々色むらが出ている程度で損傷はありませんでした。
ですから、畳の裏返しで済むと思うのですが、表替えをされてしましました。
敷金返金について交渉の余地はあるでしょうか?
No.1
- 回答日時:
大家してます
>これは意図的に表替えにしているのでしょうか。
意図的にの意味が分かりませんが、契約書に書かれそれを承知で契約されていた場合は期間の長短に関わらず請求されるでしょう
>費用負担しない方法はあるでしょうか?
裁判以外は無いでしょう、それも勝ち目が薄いですね
契約書への書かれ方によっては負担しないで良い場合もあります
「入居中の畳の表替えは・・・」
この場合ですと退去時は関係有りません
傷んでいなければ替える必要が無いわけです
「退去時の・・・」
この場合ですと借り主の負担でしょう
「退去時は表替えをする・・・」
この場合も無条件で借り主負担でしょうね
いずれにしろここ最近の契約では借り主に負担させるべく細かい契約が多いです
昔の契約ですとあいまいな契約が多かったので借り主も対抗できましたが最近の契約内容ではほぼ無理でしょう
ガイドラインの発表は良かったのか悪かったのか微妙ですね
・昔の契約の方には有利に
・最近の方とこれからの方にはかえって負担のきつい契約内容になってきています
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
契約書には「退去時の畳表替え及び室内清掃費は借主負担」と書かれています。
契約書に書かれている事は、「退去時は必ず畳表替えするので借主が費用負担する」と取るべきでしょうか?それとも「退去時にもし畳表替えした場合は、借主が費用負担する」と取れるでしょうか?
重要事項説明書にも同じことが書かれているのですが、説明を受けた時は、どのような意味で捉えるかはっきり説明を受けた覚えはありません。
室内清掃費は仕方ないとしても、畳は日焼けで少々色むらが出ている程度で損傷はありませんでした。
ですから、畳の裏返しで済むと思うのですが、表替えをされてしましました。
敷金返金について交渉の余地はあるでしょうか?
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