A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
入社何年目なのでしょうか?
前期残10はまあとりあえずいいとして、今期15日がまず?。現在普通は偶数日数ですね。14日のところを1日サービスしてくれる会社なのでしょうか?
有給は2年間使えますから新入社員でも1日も使わなければ翌年は21日になりますし最高は40日です。
ただ4月入社だとすると本来の支給日は6ヵ月後の10月ですが前倒しで4月に支給しているところが多いです。
この場合、8月に退職する場合は本来の支給日は到達していないので今年分の支給はなくても違法ではないかもしれません。
ただしその場合前々年分の喪失日も10月に扱われないとおかしいですよね。
8割という数字も、前年度に8割以上勤務した人には翌年有給休暇を与える規定の数字ですのでおかしいです。
労働基準監督署などにご相談したほうがいいでしょう。
こういった問題は行政書士ではなく社会保険労務士が担当です。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/09/19 17:58
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
労務士さんに相談したところ、有給の与えかたが、根本から違うと指摘を受けました。遅いですが、間違いに気がついて良かったです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
めちゃくちゃな就業規則ですね。
年次有給休暇の有効は2年間です。
したがって35日がストックとなります。
法を無視した就業規則なので、到底認められないでしょう。
就業規則が法より上位にきたら、なんでもアリになっていしまいます。
また今期の8割ではなく、前年の8割です。
http://www.shuugyoukisoku.jp/roudoukizyunnhou/zi …
行政書士で得意とされている方もいますから、ネット検索してみるのも良いでしょう。
労働基準法の検索も有効かな。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/09/19 18:00
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
本当にめちゃくちゃでした。
遅いですが、気がついて良かったです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
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