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法務局で取得した登記事項証明書や公図、地積測量図などの複製を第3者に無償で譲渡、または配布してもよいものなのでしょうか。
もし、ダメでも加工したものであれば良いとかあるのでしょうか。
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

官公庁の発行する証明書の類は著作権などの規制はほとんどないので複写を配布するのは構わないでしょう。



ただ、登記官の印が複写だと意味をなさないので どうゆう目的で配布するのかよく分かりませんが・・・

私の経験では コピーを提示する人に「原本を見せて」というと 面積の部分や 時には所有者の名前が 切り張り で実物と違っていることがままありますので・・・
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これらの文書は本来公開されているものです。

つまり見たい人には見せないといけない文書です。

これらの書類を取る時、登記印紙を買って貼付しますが、法務局から取った人がその代金と自らの手数料を加味して売ってもなんら問題がありません。
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