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http://www.mitene.or.jp/~tyr/ns.htm

この会社は違法じゃないんですか?

A 回答 (7件)

#3さんのが根本的に違うなら


>ネットオークションで販売されている
これも違うでしょうね。

カメラに詳しくなくはっきりわからないけど
この手の物ってそもそも夜間撮影用に使うものじゃないの?
ということで質問者の理論だと包丁も車もだめってことになるよね。
しいてはインターネットもだめとなるな。
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盗撮だけが目的で作っているものではありません。


悪用している人もいるでしょうが、この会社のサイトでは
赤外線フィルターを犯罪目的に使用しないで下さい
人物の撮影は許可が必要ですとサイトのあちこちで警告しております。
「楽しいからやろうぜ」なんてどこにも書いてませんよ。
違法ではないと思いますが。

この回答への補足

では、ネットオークションで販売されている、赤外線カメラの完成品を服が透けることを中心に宣伝している商品も合法って事になるのですか?

補足日時:2006/09/20 11:38
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 「本来の用途」が、構成要件に該当性しないことがありうる場合にまで犯罪とするのは、まずいと思うのです。


 スタンガンは、たとえ相手の了解を得ても身体への襲撃である以上暴行罪や傷害罪の構成要件に該当します。すると、赤外線フィルターやWinnyの本来の用法に、構成要件該当性のない行為が含まれる以上、赤外線フィルターやWinnyの製造が犯罪なら、スタンガンの製造も犯罪とせざるをえないのです。
 一般に犯罪の成否は、構成要件→違法→責任の順に検討します。
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 これは、法学的にはなかなか興味深い問題提起ですよ。

私が真っ先に思い出したのは、「winny」の開発者の刑事訴追です。
 不特定多数の人によって犯罪行為(かの件では著作権法違反)に悪用される可能性を認識しつつソフトを開発した。しかしそれはソフト本来の用法ではなく、本来の用法は適法なものだった。開発者は幇助犯として罪責を追うべきか…。
 検察はYESとして開発者を起訴しました。だから貴方の考え方もあながち間違っているとは言えません。この裁判は先ごろ結審し、12月13日に判決予定だそうです。
 ただし、私の結論はNOです。裁判所も上訴などを経て最終的にはNOの結論を下すと思います。
 検察の論理で行けば、構成要件該当性のない全く適法な利用も十分可能なのに、構成要件該当性があって違法な利用の可能性を認識しつつ物の製造を行っただけで犯罪になってしまいます。そうすると、例えばスタンガンの製造は、正当防衛などの関係上違法かはともかく構成要件該当性のある利用が本来の用法ですから、当然に犯罪になてしまいます。警察用に拳銃を製造している人・会社も同様です。やはりこれはマズいでしょう。
 やはり幇助犯の成立には、少なくとも正犯者を具体的に認識する必要があると考えるべきです。

参考URL:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …
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この回答へのお礼

なるほど~
大変説得力がある解説です。
スタンガンですか~
上のサイトを変にたとえるなら
スタンガンは人の自由を奪うことができますが、攻撃する際には了解を得ましょうっぽいことを言っているのですね~
赤外フィルターもなかなかいい写真が取れるんですよ、服を透かすだけが赤外写真じゃないらしいんです、たった今そういうサイト見つけました。

なんというか、悪用出来る点を積極的に押しているのが問題かなぁ~と、レーザーポインターで目をつぶせますがその際は了解を得ましょうみたいな。。。

なんか、ものすごく私の言いたいこと解りにくいですよね。。。

お礼日時:2006/09/20 02:53

>絶対に悪用している人がいます、そしてその人は逮捕されれれば共同共謀正犯とかになりませんか?


明らかに(犯罪に使われた場合)幇助していると思えます。

アナタの理屈で考えると、故意にクルマでヒトをひき殺した場合に「自動車メーカーや販売会社」が「犯罪幇助になる」ということと同じ意味に捉えられるんですがね?
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この回答へのお礼

 

お礼日時:-0001/11/30 00:00

なぜ違法なんですか?


透過撮影が可能な機能を有する撮影機器の販売を禁止する法律出来たのでしょうか?
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この回答へのお礼

絶対に悪用している人がいます、そしてその人は逮捕されれれば共同共謀正犯とかになりませんか?
明らかに(犯罪に使われた場合)幇助していると思えます。

お礼日時:2006/09/20 01:23

被写体の許可を得ているってことではw?

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