ショボ短歌会

1借地借家法に該当しない地上権について
 その権利を他人に譲渡するとき、権利設定者の承諾は必要でしょう  か?
 また契約終了期限となっても居座り更新できる?
2借地借家法に該当する賃借権について
 賃借権を譲渡するときは、権利設定者の承諾は不必要でしょうか?  また、居座り更新は可能でしょうか?

以上どなたか回答お願いします

A 回答 (1件)


登記されている正式な地上権であれば承諾は不要です。登記されていない場合は、地上権の移転を第三者に対抗できないので、地上権設定者が否定すれば、地上権の移転を主張できません。

契約期限終了となった場合は、当然、地上権は消滅します。自動的に更新はされません。


承諾は必要です。また、契約期限の前に、借地借家法の定める正当な更新拒否をもって、更新拒否を通知しない限り、自動的に更新されます。

「居座り更新」の意味が定かではありませんが、貸主があらかじめ正当な更新拒否をしていれば、借主が期限までに立退かなかったからと言って自動的に更新されるようなことはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

地上権、土地賃借権はそれぞれ具体的にどういった場合に設定されることが多いのでしょうか?
例えば電柱は地上権と聞いたことがあるのですが

お礼日時:2006/09/22 06:37

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