
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1
登記されている正式な地上権であれば承諾は不要です。登記されていない場合は、地上権の移転を第三者に対抗できないので、地上権設定者が否定すれば、地上権の移転を主張できません。
契約期限終了となった場合は、当然、地上権は消滅します。自動的に更新はされません。
2
承諾は必要です。また、契約期限の前に、借地借家法の定める正当な更新拒否をもって、更新拒否を通知しない限り、自動的に更新されます。
「居座り更新」の意味が定かではありませんが、貸主があらかじめ正当な更新拒否をしていれば、借主が期限までに立退かなかったからと言って自動的に更新されるようなことはありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/09/22 06:37
回答ありがとうございます
地上権、土地賃借権はそれぞれ具体的にどういった場合に設定されることが多いのでしょうか?
例えば電柱は地上権と聞いたことがあるのですが
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