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私(女性です)、今度婚姻届を出します。

婚姻届のことで分からないことがあるので教えてください。

入籍する時に、新しい戸籍に
結婚前の本籍地(親の戸籍の本籍地)のまま
新しい戸籍に入籍することがあるって聞いたのですが
可能なんでしょうか?
(つまり、親の戸籍のまま入籍するっていうことです)

A 回答 (3件)

補足ですが、婚姻する際には当事者2人は同じ戸籍に入ることが原則です。



また、婚姻したものが親の戸籍に入ったままということもできないことに
なっています。これを三代戸籍の禁止といいます。
(孫を祖父母の養子にする場合以外)

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E7%B1%8D
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/22 00:28

本籍地というのは、実際にある住所ならどこでもいいんです。


ですから、例えば、赤の他人でも同じ本籍地ということがあるんです。
結婚して新しい戸籍になるときに親と同じ本籍地で登録も出来るということで、親の戸籍に入るということではありません。
二人でどこを本籍にしたいか決めればいいんです。ただし、戸籍謄本・抄本を取り寄せるのは本籍地の役所だけですから、遠方だと面倒だと思いますが。

参考URL:http://taihen.daa.jp/vote/seki.html
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この回答へのお礼

おもしろいアンケート結果を添付して下さりありがとうございます。
本籍は、どこでもいいんですねー。皇居とかしてもいいって書いてましたけど(笑)
で、本籍は2人同じところというわけですね。夫婦別々っていうのはないんでしょうね。(夫婦別姓みたいですが)

お礼日時:2006/09/22 00:07

国際結婚とかじゃなく、でよかったですかね。

内容は。
新戸籍を設ける形で貴女の戸籍で夫婦の世帯を設ける、て事だったはず。婿養子になってしまったりはしません。
本籍は手続きすれば、変更できますからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国際結婚ではないですヨ。
親の本籍地から離れずに、新しい戸籍に入るということです。
夫婦別々の本籍っていうのは、いまどきないですよね。

お礼日時:2006/09/21 23:57

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