
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
管理組合が発行して、住民に広く見てもらうために作成した掲示物を故意に破ったりするのは、文書等毀棄罪や軽犯罪法に触れる可能性があのではないでしょうか?
対処法を考えるとき、目的はその行為をする人物を警察に突き出すことではないですよね。
また、管理組合は警察ではないので、捜査活動のようなことをすると、逆に組合側にその行為に違法性が出てしまう可能性もなくはありません。
かといってこのままにしてはおけないですよね。
まずは、掲示物の直近に、「破ったり損傷しない旨の注意」と「破った場合の組合側の対処法の予告・警告(損害を賠償してもらう、監視カメラを設置するなど)」を出しておくことがよいのではないでしょうか。
予告は常習者に対しても初回の行為に対しても同じにしておかなければなりません。
この程度ですと、警察は話は聞いてくれますしアドバイスは聞いてくれますが、張り込みや逮捕はしないでしょう。
解決法としては、行為者を特定して本人にその行為をしたことを認めさせて謝罪・賠償・再びしない約束などをする以外に、掲示物が破損しにくくなるように工夫することも考えられますよね。
No.3
- 回答日時:
管理組合が発行ということは、
マンション住民に対し告知、周知させなければならない情報を含んでいる。
周知出来なくなることで、一部住民に不利益が生じる可能性が高まる。
それを、”破く”のであれば、回覧板機能を妨害する行為 かつ 器物損壊。
先ずは、警告キャッチコピーを掲示ボードに貼る。
(小さい文字では、警告にならないので大きめ、目立つ色で作成)
かつ、A4紙にお願いの文書を作り、各戸ポストに投函。
「最近、頻繁に掲示物のいたずら(落書き、破れ等)行為が見られます。
掲示文書には、重要事項が含まれており・・・・・(以下省略)」
この警告掲示も無視され、破られるなら、また次の手段に打ってでる。
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