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地方公営企業年鑑で地方公営企業の貸借対象表を見ていると、地方債が流動負債と借入資本金に分けて記載されています。
流動負債の地方債と、借入資本金の地方債は、何が違うのか教えてください。

A 回答 (1件)

私は公務員で、以前水道事業の会計に携わっていましたので、そのときの講習等の知識でお答えします。


まず最初に、地方債は基本的に一時借り入れ等でもない限りは流動負債ではなく固定負債に計上されるものですし、私も少し地方公営企業年鑑を見てみましたが固定負債に計上されていましたので、流動負債は勘違いかな、と思いました。もしあったのであればすみません。
さて、基本的に地方公営企業においては施設等の建設のための起債は「借入資本」とされ、借入金であるにもかかわらず資本に計上されます。
地方公営企業は地方自治体の後ろ盾があるため、担保などなくても多額の借り入れ(起債)が可能です。そのため施設建設においては資本金を必要とせず全て起債で建設することもあります。このような場合、開始貸借対照表は「借方:資産/貸方:長期借入金(起債)」となってしまい、資本の部が形成されません。
しかし、地方公営企業法を創った方々は、電力会社(だったかガス会社)をモデルとしていたため(また商法は資本がなければならなかったため、商法との調整もあったと思われます)、資本が無いことを良しとせず(電力会社はすでに相当期間運用していたため自己資本が形成されていました)、「本来は固定負債に分類されるべき起債を資本とする」ように制度を制定しました。
それゆえ、今でも施設建設のため(4条予算のため)の起債を資本の部に参入します。
しかし、それ以外の起債(維持管理や経営のためなど、3条予算のため)に借り入れた起債については負債の部に記載することとなります。そして負債の部の起債は、1年基準により流動と固定に区分されることとなります。
いまでは各地方公営企業も相当の期間運用され資本も形成されています。(今年6月からは、商法が廃止され会社法となり、資本は無くてもよくなりましたし)
したがって、起債を資本の部に参入することについては専門家の方々からも「修正するべき」と昭和40年代から意見がでていますが、地方公営企業法の修正には膨大な作業が必要となるなどの理由から、手をつけられないでいるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2006/10/18 11:08

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