A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
氏の異なる人が戸籍を同じくすることはありえません。
戸籍は、筆頭者以外は氏は記載されないので、
氏の異なる人は、入りようがないのです。
もちろん、戸籍が異なっても親権の行使や相続などに、
法律上は全く影響ありません。
そうですよね
姓が異なる者は同一戸籍になるわけないですよねぇぇ
法律上親権者の立場が守られているならいいですが、実際問題、戸籍が異なるのも変ですよね・・・
私は旧姓Nに戻っても、婚姻中の姓Tで仕事をするつもりです
ならば、旧姓Nにする必要は無いですが、離婚後3ヶ月以内に婚姻中の姓Tを称する申請をしたら、旧姓Nに戻したくなった場合、手続きが非常に大変とのことなので・・・・
お返事ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
私も去年離婚しました。
親権者は元妻。元妻は旧姓に戻りましたが、子供は私の姓を使っています。
(小中学校に通う環境が良いのと、元妻が再婚した時に姓が変わるかもしれないので)
子供は姓を選べるんですよね?
元妻の戸籍は見たことが無いのではっきりとは言えませんが。
子供は2人の戸籍に乗ると思いますよ。
私のには親権者(元妻の名前)が子供の名前の隣に書いてあります。
体験者談で助かります
元夫の戸籍に親権者の記載があるなら安心だわ
(masa_bouさんと逆の立場なので、こんな事言うのは失礼ですよね・・・すみません)
ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
姓の変更=戸籍の移動
です。
新戸籍に移動するには家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。つまり、姓の変更を願い出るのですから、当然姓が変更します。
それ以外に戸籍を移動することは出来ません。
姓の変更をしない場合は、父親の子の戸籍のままですが、離婚した時点で子の戸籍には
「平成○年○月○日に親権者を母と定められる」と記載されます。
離婚で女性が損するのが不満だぁっ
と、気分が凹み中でお礼が遅くなりすみません
>それ以外に戸籍を移動することは出来ません
そうですよね
親権者の記載がなされるだけで、子どもは取り残されですねぇぇ
ありがとうございました
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
No.1さんのリクエストにお答えして、元事務経験者です。少しさび付いているかもしれませんが、こう言ったことはあまり変更はありませんので、大丈夫とは思います。
○結論
・まず結論なのですが、できる場合があります。
・民法の規定で、父母と氏が違う場合は、家庭裁判所の許可をもらえれば、氏の変更ができます。
・できる場合があるといいますのは、本来は氏の変更は本人がするのですが、15歳未満の方の場合は能力的に無理ですから、法定代理人(今回は親権者)がお子さんに代わってすることになります。
つまり現実的には、お子さんの意思は聞いてもいいのですが、親権者が手続きをすることから、親権者の意思が大きく反映されることになります。つまり、お母さんが親権者でしたらできるということです。
以上から、
>子供(小・中学生)=父親の姓のままがいい(周りにバレルから)
私=新戸籍を作り、実家の姓に戻りたい
この場合、母子で姓が異なるので、私の新戸籍に子供を入籍させることができない???のでしょうか
・先に書きましたが、お子さんの氏をあなたの氏にする申し立て家庭裁判所にしてください。
そして、許可が下りれば、市町村でお子さんをあなたの戸籍に入れるため、許可書を添付して「入籍届」を提出してください。
・以上で、あなたの戸籍にお子さんが書かれますから、お子さんは貴方の氏になります。
○ただし、
ご質問の趣旨が、お子さんを父の氏のままであなたの戸籍に入れたいということでしたらできません。
これは戸籍を見ていただくと早いのですが、ひとつの戸籍で氏が書かれているのは、一番最初に書かれている戸籍の筆頭者の氏名欄だけで、各人の欄は名しか書かれていません。ということで、その戸籍の方の氏は、必然的に、全員、筆頭者の氏になります。
[民法]
(子の氏の変更)
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
[戸籍法]
第98条 民法第791条第1項から第3項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
遅くなりすみません。No.4さんへのお礼文に記載した状況でした・・
元事務経験でいらっしゃるので、さすが細かくありがとうございました
>ご質問の趣旨が、お子さんを父の氏のままであなたの
>戸籍に入れたいということでしたらできません。
>これは戸籍を見ていただくと早いのですが、ひとつの
>戸籍で氏が書かれているのは、一番最初に書かれてい
>る戸籍の筆頭者の氏名欄だけで、各人の欄は名しか書
>かれていません。ということで、その戸籍の方の氏
>は、必然的に、全員、筆頭者の氏になります。
これではっきり解りました。
こちら元生保事務内勤でしたので、書類点検で戸籍をよく拝見していました。
確かに、筆頭者の氏名だけあり、他は名前だけです。
そのことからもわかることだったのですよね。
どうもありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
こんにちわ
全く同じ事情です。
元主人は今までの戸籍に残る。
私は元主人の姓を子供と共に名乗ってましたが
(家庭裁判所で手続きしました。)
新戸籍に私と子供のみ。
筆頭者は、私です。
私はその後再婚し
現主人の戸籍に入りました。
その時点で子供二人の戸籍ができました。
(離婚の際に作った私筆頭の戸籍から
私一人が抜けた形です。)
三年後、下の子は現主人と養子縁組をし
私と現主人との戸籍に入籍しました。
結果、元主人の姓を名乗る上の子だけの
戸籍になりました。
上の子が不憫で何度も説得したのですが、
姓を変えたくないという本人の意思を尊重しました。
お役所の事務仕事ですので。
あまり気になさらなくてもいいかと思います。
今は気が張っているときだと思います。
お体に気をつけて頑張ってください。
応援しています。
遅くなりすみません。No.4さんへのお礼文に記載した状況でした・・
女は損する!
でも大事な子供がいるから御の字ですね。
貴重な実体験によるお話ありがとうございます。
子供が元夫の戸籍に残るのも心情的に好ましくないのです。
親権者名の特記があるとのことですが・・・
No.6さんの場合、一度は母子共に新戸籍に入ってらっしゃるのだから、こちらとは違いますが、
再婚後のお話が込み入っていますね。
さぞ、気を揉んでいらっしゃることでしょう。
上のお子さん一人の戸籍か・・・・・・・・
そんな状況になる日本の戸籍はおかしい!!
ややこしいですね。
・・・なんて他国を存じてませんが。戸籍がない国もあるかぁぁ。
世の中の離婚組はどうしているのかな?
バツイチの友人はみな母子ともに旧姓に。
離婚により傷ついている子供がいやがっている改姓を、強要するなんて毛頭ないので・・・困ったもんです。
>お役所の事務仕事ですので。
>あまり気になさらなくてもいいかと思います。
>今は気が張っているときだと思います。
>お体に気をつけて頑張ってください。
>応援しています。
お気遣いありがとうございます。
No.6さんのお幸せをお祈り申し上げます。
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