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今月(十月)申し込んでもないカードローンの取引内容のはがきが届き、銀行へ問い合わせました。昨年に申し込みがなされている沖O銀行チOキットカードとのことでしたが、私の名前で申し込みがなされているとの事。
私はそのようなカードは見たこともありません。

この場合、どこへ相談したら良いでしょうか?

追伸
この銀行は昨年トラブルがあり、昨年9月に口座を全て解約してあります。
契約日は昨年の11月(この月からの新口座)との事でした。
毎月返済金をカード自体が補充するカードとの事です。
お取引内容確認表は今年(平成18年)四月からのものしかありません。

A 回答 (2件)

沖縄銀行ではありませんが、内地の金融機関出身者です。



お困りなのは、沖銀のチェキットカード(保証会社プロミス)ですね?
http://www.okinawa-bank.co.jp/kojin/kariru/loan_ …

営業部店の担当者からそういう回答を受けたからといって、すぐ消費者生活センターにいかれる前にいくつか事情ももっと確認されるべきかと思われます。消費者生活センターの職員よりも金融に詳しい機関のほうが事態の処理にはおそらく適切です。
最低限、本店の個人向け債権管理の所管部(DMはがきに載っているかと思われますが、よく判らなければ本店の苦情相談窓口等の代表電話番号)、次に財務局に照会されるべきでしょう。

身に覚えの無い貸金を起こされていた!というのは、昭和の昔から結構あることなのです。一応銀行も本人確認はしているのですが、保険証の無断使用や偽造等によって家族やプロの方が融資金を手に入れるケースは後を絶ちません。特に昭和のカードローン黎明期は定期の借名預金と同じような軽い気持ちでお客さんもカードローン口座を開設するだけされていたと見られるケースもままあり、事故発生時は大変でした。
沖縄の金融機関がいまだに当時の内地のような状況とは思われませんが、プロの方の犯行である可能性はありますね。

saradakameさんの場合、既に解約済とはいえ、DMはがきで判ったカードローン口座以外に他の預金口座があったとのことですから、銀行に一度その解約済口座の印鑑届とカードローン契約書の筆跡等を照合して同一筆跡か確認してもらえばよろしいのではないでしょうか?

それで、銀行側に確かに別人物と確認されれば、saradakameさんの債務として請求を受けたりする法的根拠は無くなり(名義をまったく無関係のプロの方等に勝手に使われていると認めたにもかかわらず銀行が請求をとめない場合は、もう財務局等にいかれてもやむをえないでしょう)、後は銀行側が真の借入名義を冒用した人物をいかに解明して正常に回収するか、貸倒となった場合の損失を銀行で負担するか保証会社で負担するかの話になります。もっとも、家族等が名義を勝手に借りていた等であれば、銀行側がその家族の刑事告発をしないことと引換えに、交渉の結果、家族の代りに立替払いする羽目になることは考えられなくも無いでしょうが。
もし延滞していることになっていて督促状が来たのであれば、銀行から保証会社プロミスに債権が移って個人信用情報に事故登録される前に事態を説明しないとまずいでしょう。最悪、今後クレジットカード等の取得等にも支障をきたすようになる可能性があります。この文章を確認後直近の銀行営業日に、速やかに連絡の上、旧取引店等へ本人確認資料・旧届出印等持参の上事態の確認と説明に赴かれることをお勧めします。

http://www.okinawa-bank.co.jp/menu2/qa/index.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/madoguti/zaimu.html
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この回答へのお礼

とても詳しく教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2006/10/14 18:30

まずはお住まいの地域(通常は市区町村)の消費者生活センターじゃないかと思います。


名称は市町村によって違うかもしれないので、役所に確認したほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何とかやってみます。

お礼日時:2006/10/14 18:29

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