
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
u-oneさんの建てた建物の「検査済み証」がないということは1)最初から確認申請を出していないか、2)確認申請承認後に
建築の一部分を勝手に変更したために「検査済み証」を貰いにくくなったかの何れかだと思いますが、、、
いずれの場合も現実には固定資産税など支払わされていて、税金の面では非公認ながら存在を認められている状況だと思います。
1)の確認申請を出さずに建築した場合は、役所の建築指導課では「申請が出されない案件については、指導のやりようがない」・・・
と言うのが公式態度なので「申請のあった建物についてだけは、適法か違反かが判断できる」という奇妙な論理があるために、、、
意図的に確認申請をしない建築物の違反建築は見逃すという不思議な結果が見られるのです。
・・・ただしこういうケースは、検査済み証が無くてすむような「増築」などに多いようです。
2)のケースもローンなどの制約がない場合などにあるケースかと思われますが、かなり悪質な違反で無いかぎり強権発動は
見られないようです・・・以前、杉並区であったような記憶がありますが完成した建物については財産権侵害を恐れてか役所の方も、
「建蔽率」や「容積率」を大幅に違反したようなケースでないと今までのところ、及び腰で見ないふりをしているようです。
現在のように基準法自体が守られずに増加した違反建築を、行政が取り壊すとしたらよほど附近から弾劾されるような場合でしょう。
ご丁寧にお返事くださって、ありがとうございます。
今年、とある金融機関に入社をし、初めての担保物権が違法建築物だったので、
けっこうパニックになってしまいました。
この物件の所在地は大阪のミナミなので、多分付近の住民の方々も違法建築物を建てて営業していると思います。
よって、住民からの提訴は考えにくいのではないと思います。
No.3
- 回答日時:
建築したときの法律によって違法なときには、当該建築物の建築主、 請負人、占有者などに施工の停止を命じたり、当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができます(建築基準法9条)。
また、建築したとき適法であっても、著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合(10条)や公益上著しく支障があると認める場合(11条)も除却などの措置を取ることができますが11条の場合は補償しなければなりません。もし、命じても、履行しなかったり、十分でなかったりれば行政代執行法の規定により、行政の方でしたり、第三者にさせることができます。この費用は本来しなければならない人が負担することになります(9条12項)。既に、なくなっているものなら格別、現在、違法建築物があれば、違法状態は継続していますので、時効は進行しません。建築物は知りませんが、ワイドショウなどで問題になっているゴミの山と同じように考えた方がいいと思います。参考URL:http://www.arc-s.co.jp/product/soft/archilaw/law …
お返事ありがとうございます。
やっぱり時効は成立しないのですね。
過去に違法でも20年間住み込んでいれば時効が成立し、居座った人の所有になると聞いたことがあったので、もしかしたら・・・・と思いました。
大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
以前、建築中の○○の物件は違法建築だ、といって、土木事務所にタレコミした事があります。
「行政指導」はするけれど、取り壊すというわけではない、と電話の向こうで言われました。「指導中」には工事は止っていましたが、どういうふうな指導にどういう風に従ったのかわからないまま、建物はできあがって、人がすんでいます。日照権がどう、とか、直接利害が絡んで訴えられない限り、何もないと思います。
私も実際に大阪市の建築指導課におたずねたところ、nozomi500さんのおっしゃるようなお答えが帰ってきました。やっぱり行政もことなかれ主義かな?
貴重なご意見ありがとうございました。
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