
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇に関しては労働基準法第39条に労使協定を結ぶことにより(一定日数は)計画的に付与することが可能ですから、これを強制といえば強制なんですが・・・
まあ、そういった例外を除けば有給休暇は本人が請求すべきものであって、会社が強制するのは無効ですね。厳密に言えば、法律以上に与えている場合は微妙なんですが。
もっとも、この場合は働いている、ということでタイムカードの押印忘れだけですから、問題外です。労働時間の管理は会社が適切に行うべきもので、タイムカードはツールの1つでしかありません。働いた部分を払わないのは立派な労働基準法違反ですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/20 13:39
回答ありがとうございます。
>働いた部分を払わないのは立派な労働基準法違反ですね。
って言っていただけると「やっぱり!」と自信がついたのですが、
上司に「それはちょっと法律上問題ではないですか?」ときいたところ、「わかってる。だから有休理由を”個人の都合(病気など)”にしてるんだ。あくまでも本人からの申し出扱いにしている」と、堂々と言い返されました。私の会社は小さい会社なので、組合もなく、どうしたものか・・・。
同僚はすっかり落ち込んで上司の言われるがままです。。。
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