No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こちらをどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2588.htm
給与になってもならなくても、会社が負担するなら経費であることには変わりありません。
科目は給与にならないなら研修費が一般的でしょう。
給与として課税されるなら科目は給料か福利厚生費にし、源泉徴収額の計算の際、給与に加算します。ただし役員の場合には賞与になりますから損金不算入になります。
No.4
- 回答日時:
大きな企業でも、
資格取得できた場合にそれなりの奨励金を支給と言うケースが多いように思います。
会社命令と言うのでなければ、経費として落とすのは難しいでしょう。
No.3
- 回答日時:
会社の事業に必要なために社員を専門学校に通わせているのですから、会計上は一般管理費(または製造費用)となります。
仕訳は、(現金主義の場合)
研修費 or 教育訓練費 / 現金 or 預金
給料や福利厚生費にはなりません。
また、税務上も損金として認められるので経費として落とせます。
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