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個人事業主の車両保険料の経費について

こんにちは

今後結婚する予定がある従業員の両親より車両を譲りうけました。

社用車として利用予定です。

車両名義も従業員の親のままなので、車両保険料の支払い名義も親のままです。

今後も変更予定はありません。

この場合保険料の支払いは、個人事業主と名義人が違いますが経費に算入することはできるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>車両保険料の支払い名義も親のままです…



親に払い続けてもらうということですね。

>個人事業主と名義人が違いますが経費に算入することはできるのでしょうか…

「生計を一」にする親族間なら、そのまま経費になります。
仕訳は、
【損害保険料 ○○円/事業主借 ○○円】
です。

別居していて財布が完全に別なら、そのお金を実際に自分で支払わない限り、経費にはなりません。

>社用車として利用予定です…

トラックとかなら 100パーセント経費でよいですが、乗用車なら私用にも使用するでしょうから、走行距離数などで按分しないとだめですよ。
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この回答へのお礼

こんにわ

早速のご回答ありがとうございます。

追加情報まで頂きありがとうございます。

経費計上し、走行距離での按分をおこないたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/08/06 16:03

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