牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

サラリーマンで経理や財務の詳細解らないので聞きますが、起業したり自営の場合、車購入や飲み食い代を経費で落とすというパターンがありますが、経費で落とした時のメリットとデメリットを教えて下さい。
税金が変わるんでしょうか?
個人で使って経費にしたら違法ではないんですか?学生の頃、親の会社経費でご馳走になった例は違法ですか?甘ければ何でも経費にすればいいんでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

問題は利益が出ていることが必要です


経費は必需品は認められます 車は仕事に必要ですから問題有りません
何台もとなるとそれだけの人が居ないと理由が必要です
利益があると結構理由を付けて経費で落とします
そして検査があると仕方ないと認めます
これは見解の相違ですから仕方有りません
利益が出て税金を払っていればあまり五月蠅くはありません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/13 19:53

個人事業・法人事業のどちらも、事業に必要な支出のみが経費となります。

それ以外を経費に算入させることで税額を不当に減らす行為を脱税と言います。

小さい商売であればあるほど、生活と事業を区別できないことも多いです。厳密に言えばあなたがご馳走になった理由が、あなたが仕事を手伝った御礼などであれば経費ですが、そうでなければ経費ではありません。

ただ、個人事業の所得税や法人事業の法人税は、まずは自己申告です。申告時には帳簿の提出などはありません。税務調査などがなければばれない確率があると言うことで、不当に経費の水増しや生活費の算入する人がいることも事実でしょう。あとからばれれば、不足となる税額の納付はもちろんのこと、納付するときまでの延滞税などが発生しますし、必要に応じて過少申告加算税も加算されますし、脱税として送検されることもありえます。ですので単純に甘いといえません。

最後に自営というぐらいであれば株主=役員でしょう。あなたがご馳走になった費用についてですが、経営者の判断で会社の金銭から支出することは違法ではありません。それなりの規模であれば横領になります。
税務申告上で費用計上すれば、過少申告や脱税と判断されます。こちらは違法と考えても良いとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/13 19:54

税務署に詳しく調べられれば、脱税に当たるケースはたくさんありますが、詳しく調べられたりはしないので、けっこう何でも経費にできます。


実際は、年収の2,3割は経費にしても、税務署はチェックしてこないといわれています。
(サラリーマンの場合、経費の申告をしなくても、はじめから経費として計算されている分があります。そういうわけなので、個人事業主などがなんでも経費にするのを違法といってしまうと不公平すぎます。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/13 19:54

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