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事情があり、相手の暴言で信用を失い、
その事について、相手がどうしても謝罪をしないので、
今度簡易裁判を起こして、謝罪をさせようと考えていますが、
私の住まいは東京で、現在相手は大分県に住んでいます。
その場合、やはり相手(被告人)の住んでいる地域(大分県地方裁判所)に、
民事訴訟の手続はしなければいけないのでしょうか?
それと、民事訴訟の手続するその際に、相手の住民票も必用ということですが、
相手は何度か転勤を繰り返していて、住民票がある地域が正確にはわかりません。
もし、住民票が取れなかった場合には、民事訴訟は無理になりますか?
また、その場合には、どうしたら良いのでしょうか?
どうぞ、宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

「簡易裁判」という手続きは法律上存在しません。


恐らくおっしゃる内容は「少額訴訟」と誤解されているかと思います。
但し、これを利用するには訴額が60万円以下でなければなりません。
また証拠が無いなど争いに至るような場合は、通常訴訟になります。

提訴する裁判所は東京地裁でも大分地裁でも構いませんが、
状況次第では移送になる可能性があります。

民事訴訟には住民票は一切必要ありません。
訴訟に必要なのは、印紙と切手です。
あと当然ながら訴状と証拠が必要になります。

この回答への補足

早速の専門的なご回答、どうも有難うございます。
それで、補足なのですが、相手が現在多分大分県に住んでいると思う感じで、
ここ1ヵ月は連絡が取れません。よく引越しをするので、
もしかしたら、引越しをしたのかも知れません。
そのような時には、引越し先を突き止めてからでないと、
少額訴訟の手続をすることはできませんか?
また、いくら位の訴訟額が適切なのでしょうか?

補足日時:2006/10/24 08:56
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この回答へのお礼

早速のご回答、心強く思います。どうも有難うございます。

お礼日時:2006/10/24 09:21

名誉毀損の損害賠償は50万円か100万円程度が一般的なようですが、特に根拠はありません。


小額訴訟にせよ支払い督促にせよ通常裁判にせよ、裁判制度は相手(被告)の住所がわからない限り起こすことはできません(住民票は要りません)。まずは相手の居場所を突き止めてください。

この回答への補足

まずは相手の居場所を突き止めることが最初にとる行動ですね。
よく手順の理解ができました。どうも有難うございました。
しかし、もしかしたら、相手がそこに住んでいるのに、
住んでいないと言うことで、裁判所からの通知を受け取り拒否をされたら、
もうお手上げ状態になるのでしょうか?宜しくお願いします。

補足日時:2006/10/24 09:14
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この回答へのお礼

早速のご回答、心強く思います。どうも有難うございます。

お礼日時:2006/10/24 09:20

管轄裁判所は原則として被告の住所によって定まります。

また名誉毀損の場合ですと、名誉毀損をされた場所にも管轄が生じますので、相手方が暴言を発した場所が東京であれば東京での手続きも可能になります。

また、相手方の所在が知れない場合、最後の手段として公示送達によることができます。この場合、相手の住所がわからなくても訴訟はできます。そのまま相手方が出てこなければ欠席裁判で原告勝訴になりますが、相手の住所が分からないかぎり強制執行はできませんので勝訴してもお金はなかなか入ってこないでしょう。
もっとも不法行為の消滅時効は3年と短いので、時効を中断するためには使えます。

なんにせよ提訴する前に一度弁護士さんにご相談されるとよいかと思います。最近は簡易裁判所で訴訟代理人になれる司法書士さんも増えているのでそちらでもいいですが。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうも有難うございました。

お礼日時:2006/10/24 11:47

#2です。


>しかし、もしかしたら、相手がそこに住んでいるのに、
>住んでいないと言うことで、裁判所からの通知を受け取り拒否をされたら、
>もうお手上げ状態になるのでしょうか?宜しくお願いします。

特別送達(裁判所から送られてくる郵便)は受け取り拒否ができませんので大丈夫です。
公示送達というのははじめて知りましたが、これは本当に行方不明の人であるということ(あらゆる調査の結果見つけられなかったこと)を裁判所が認めないとできない手続きのようですので、いずれにせよまず相手の住居を探す努力をする必要がありますね。
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この回答へのお礼

再度のご回答、嬉しくい思います。
大変参考になりました。どうも有難うございました

お礼日時:2006/10/24 11:49

 簡易裁判っておっしゃるのが何を指すのか分かりませんが、謝罪させるという少額訴訟(地裁とあるので少額訴訟という意味ではないのでしょうが)は出来ません。

また、公示送達なんて簡単にはしてくれませんよ。 この手の裁判は自分でやるのは、難しいと思いますよ。弁護士に相談された方が、確実かと思います。本当に裁判する気であれば、色々な本を読みあさってください。上記の事くらいで、困ってると裁判中苦労しますよ。きつい言い方で申し訳ありませんが、それなりにいろんな意味で覚悟しないと、裁判は続けられません。

この回答への補足

確かに心構えは、hu-u様の言うとうりかも知れませんね。
それで今回は、謝罪させるという少額訴訟ではなくて、
名誉毀損ということで、小額訴訟を起こすことになります。
ですが、相手の居場所がはっきりしてなくて訴訟を起こすのは、
大変そうで、裁判の難しさを感じています。

補足日時:2006/10/24 11:49
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この回答へのお礼

再度のご回答、嬉しくい思います。
大変参考になりました。どうも有難うございました

お礼日時:2006/10/24 11:48

>今度簡易裁判を起こして、謝罪をさせようと考えていますが、


これは強制は無理です。
裁判したとしても相手に謝罪を強制させる手段はありません。ただ損害賠償請求という形で金銭的に支払いを求めることは出来ます。その中で謝罪を求めることもかまいませんが、謝罪を強制しようとしても強制する手段がありませんので(判決が出ても従わなければそれまでです)、その点は了承下さい。

>やはり相手(被告人)の住んでいる地域(大分県地方裁判所)に、民事訴訟の手続はしなければいけないのでしょうか?

裁判管轄は、基本は相手のところです。ご質問の場合に考えられるのは不法行為の場所を裁判管轄の場所として提起することは出来なくはないでしょう。(移送される可能性はありますけど)

>相手は何度か転勤を繰り返していて、住民票がある地域が正確にはわかりません。
>もし、住民票が取れなかった場合には、民事訴訟は無理になりますか?
ご質問者の知っている住所からたどることは可能です。住民票は正当事由があれば誰でも取得できるため、ご質問者が知っている住所の除票となった住民票をたどることで現在の住所を特定できます。
ただ問題は個人が請求する場合、役所が本当に訴訟するつもりなのかなどについて疑いをもち交付しない可能性もあります。この場合には、とりあえず最後に確認している住所にて訴訟を提起してから訴状をもって役所に交渉するなどのことをしないといけないかもしれません。

>また、その場合には、どうしたら良いのでしょうか?
一番簡単なのは弁護士に依頼することです。全部を依頼しなくても一部の依頼でもよいかと思います。
あるいは訴状を司法書士に書いてもらうということも考えられます。この時に相手住所を司法書士に調べてもらうわけです。弁護士や司法書士は住民票の職権請求出来ますので、役所も交付します。
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#1です。



訴訟の相手が個人の場合は、本籍を書くことになります。
相手が不明であっては訴訟を起こすことはできません。
訴状には相手方の住所や電話番号などを記すため、
これが空欄ではいけないのです。

訴訟額については、質問者自身の精神的苦痛への賠償ですから、
お任せします。ただ、少額訴訟程度の損害なら、それほど大きな
精神的苦痛は無かった、と判断されそうです。
信用を失った事実について、例えば、仕事の業務にかかわる損害であれば、
本来得たであろう業績も請求できます。
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 名誉毀損から争い、謝罪を求めるのであれば通常訴訟の提訴しかないと思います。

また、名誉毀損という裁判は素人では難しく、遠隔地+居所不明と言う点からみても弁護士に依頼すべき事案です。知識があり、本人訴訟で進めるとしても住所の調査に現地に出向く必要があり、役場との交渉があり、東京で提訴できたとしても、移送されて大分での裁判に何度も通わなければならなくなる可能性があります。
 結局は弁護士費用を含めて、資金力の問題と経済性をどのように考えるかというところにいきつくことになりますから、相手の謝罪広告(?)で名誉や業績が回復される見通しがあれば訴訟に資金を投じ、それほどでもなければ、業務に専念する方がよいという判断になるのではないでしょうか。
 ところで、暴言の証拠(録音、証言など)とそれによる信用毀損の因果関係を証明できるでしょうか。信用毀損は営業活動に支障が出たというような抽象的なものでは証明が難しいので、営業損失や契約解除といった数字で換算できるものがいいのですが。
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