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地元で市議会議員選挙が行われています。
家族が候補者本人から投票を呼びかける電話が来たと先ほど言ってきたのですが候補者本人が有権者に電話をかけてもいい物なのでしょうか?

ああいうのは選挙活動をお手伝いをしている人がしないといけないんじゃなかったでしょうか?数日前から選挙カーが回ってますが電話に関してこういうのが違反だと言うのがあれば教えていただけ無いでしょうか?

 

A 回答 (4件)

 電話での投票依頼は合法ですが、戸別訪問での投票以来は違法です。

これは戸別訪問では買収があっても立証しにくいので戸別訪問自体が禁止されているものと思われます。また電話は候補者本人がしても一向に構いません。国政選挙ではそのほうが喜ぶ人がいるくらいです。
 ただ何の関係もない人に電話することはありません。少なくとも後援会の入会用紙を書いた人などに電話しています。
 それから本人と名乗ってもそうでない可能性もあります。電話に関しては規制はありません。ただエチケット違反の電話では逆効果ですからその点だけ注意しています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/04/01 14:46

 電話での投票の呼びかけは適法です。


 ついつい,選挙事務所の運動員が電話を掛けてくることがほとんどなので,候補者本人から電話があると,戸惑うでしょうが,本来は候補者本人が電話で「私に投票してください。」と言うべきものです。ただ,候補者本人が電話をする暇もないほど選挙カーで自分の名前を連呼していますので,候補者本人からの電話に戸惑われたのでしょう。
 電話による投票依頼に時間制限はありません。早朝であろうと,昼間であろうと,深夜であろうと,適法です。けれど,深夜や早朝に電話が掛かってきたら不快ですよね。不快感を与えた候補者に投票しませんよね。ですので,早朝深夜は候補者側が電話による投票依頼をしないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/04/01 14:47

確か禁止されているのは直接本人が宣伝に行くことなので、規定内の時間であれば電話してもかまわなかったと思います。


直接会っちゃいけないのは賄賂が贈られる可能性があるからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/04/01 14:47

http://www.city.kuki.saitama.jp/senkan/system/un …
時間は規定があるかもしれませんが
電話自体は構わないようですね。
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この回答へのお礼

URL見せていただきました。

>電話で投票を依頼することは、自由に行うことができます

とありますが候補者本人でも、時間がいつでも本当に自由と言うことでしょうか?

お礼日時:2006/10/25 18:45

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