誕生日にもらった意外なもの

月会費の売上を計上し、回収できなかったものは売掛金にしています。

ただ、実現主義の原則には、

 売上高は、実現主義の原則に従い、
商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。

とあります。

月会費は役務の給付にあたるのでしょうか?

あたるのであればいのですが、あたらない場合だと、

月会費を回収した時点で売上を計上するのでしょうか?

それも、なんだかおかしいような気がします・・・。

A 回答 (2件)

会費は役務の給付に該当しますが、当月の月会費が未入金のときは、


(1)「会員は毎月、会費を払う」と明記されている契約書が存在する場合は、月末に売上の実現を認識して売掛金を計上します。契約に基づいて売上債権を主張できるからです。
(2)会費の月払いが文書化されていない場合は契約に基づいて売上債権を主張することができないので、月末に売掛金を計上するのはリスクを伴います。この場合は、次の二つの方法のいずれかを選ぶことになります。
(a)リスクを承知で月末に売掛金を計上する方法。(発生主義)
(b)リスクを避け、月会費を回収した時点で売上計上する方法。(現金主義)

(b)の場合は、例えば8月分の会費が9月や10月に売上計上されることになり奇妙ですが、やむを得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
返信が遅くなりました。

お礼日時:2006/11/20 16:12

会費の性質にもよるものですが、


会費収入を売上とされてる点から民間企業ですよね。
納める方としては、いつ役務の提供を受けたかなど分るのでしょうか?
回収と言うより、入金をもって、売上とされているのならば、
期限内に入金されなかった分は売掛金、未収入金等の資産科目と振替えておくべきでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
返信が遅くなりました。

お礼日時:2006/11/20 16:12

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