No.1
- 回答日時:
著作権は知りませんが、スポーツニッポンに同様に専門11誌予想と称して◎いくつ○いくつ▲いくつ△いくつと言うのが載っています。
土日版130円です。ですので正直有料コンテンツになるか疑問ではあります。
が、その程度では著作権法には触れませんよ。
でも例えば競馬エイトは**に◎、トーチューは***に◎を付けているとした場合著作権ではなく商法違反になりますね。(売り上げが下がった!となれば…)
ですので一番の基本的は主催であるJRAに有料コンテンツの件として問い合わせるのが無難だと思います。。。(地方競馬であればその主催になりますね。)
ご返答ありがとうございます。
ところで、商法違反というのは、どういうことでしょうか?
たとえば、「競馬エイトでは」というように、どの新聞ではどのマーク
ということを明記せずに、単に専門誌5誌による評価という形で、
5つのマークを掲載するというのも、売上が下がると商法違反に
なる可能性があるのでしょうか。。
おわかりなる範囲内でよいので、ご回答宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
過去の判例においては、表は著作物として認められています。
特に有名なのは、昭和61年(ネ)第833号(昭和62年2月19日判決:東京高等裁判所)です。この事例では、政治評論家が、出版者の依頼で選挙の当落予想を表にして提出しました。ところが、出版社は、その評論家の名前を出さず、かつ表の内容を一部変更して雑誌に掲載しました。
評論家は、この出版社の行為を、「著作者人格権(氏名表示権および同一性保持特権)を侵害するものである」として提訴しました。これに対し、出版社は、「当落予想表は著作物とは言えないから、ウチの行為は、当然に著作者人格権の侵害にはならない」と主張しました。
東京高裁は、「政治評論家としての知識、経験に基づいて選挙の立候補予定者につき当落の予想をするにあたり、立候補予定者名簿に、個別に、当選圏内、当落線上より上、それより下という表現のため、○、△、▲の符号を付した原稿は、一つの知的精神活動の所産ということができ、作成者の個性が現れているから、同人の著作に係る著作物と認められる」と判示した上で、「出版社が作成者の氏名を表示せず、かつ内容を一部変更して雑誌に掲載したことは、氏名表示権および同一性保持特権の侵害である」として、出版社に賠償命令を出しています。
この判決に則れば、ご質問の行為は、著作権法でいう「複製行為」に該当する上、氏名表示権の侵害となる可能性が極めて大きいと申し上げざるを得ません(著作権法第19条、第21条をご参照下さい)。
表が著作物であるということは、昭和59年(ワ)第13076号(昭和62年7月10日判決:東京地方裁判所)でも肯定されています。HPには、ご自分の予想に基づくものを掲載なさるのが賢明であると思います。
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