父が35年程前に養父にハンコを渡してしまって、養祖父が勝手に抵当権と根抵当の設定をしてしまった様なのです。
もしくは、養祖父の持っていた抵当権と根抵当を設定している土地と父の土地と交換してしまったのかも知れません。
余談ですが、ほとんどの土地に抵当権・根抵当が設定されていました。また、養祖父が持っている土地は比較的、売りやすい土地(道路に面している、田畑等)です。
現在、父は脳出血で倒れてしまい、意識はあるものの理解力がかなり低いのでこれらの事を聞くような状態で無いですし、話す内容も不明瞭ですので、どこまで信用して良いのか不明です。また、養祖父はすでに他界しています。
一応、登記簿等を早急に取り寄せるつもりでいます。
ハンコを渡した経緯によるかと思いますが、祖母が泣きついてきて父が渡したらしいです。(母からの伝聞。但し母も記憶があやふや。)
質問:
1.勝手に抵当権・根抵当の設定をされていただけの場合、養祖父の実子である子供にそれを外す為の費用を請求できるかどうか?
2.土地を交換されていた場合、養祖父の実子である子供に評価の差額、もしくは交換を請求できるかどうか?
関係図:
祖祖父
+------+-------+
| |
実祖父(長男)-+-祖母-+-養祖父
| |
父 叔父
父が子供の頃に実祖父が他界したため、養祖父に養ってもらっていたようです。
父が倒れ、長男である私が引き継ぐ事になると思うのですが、余りにも多い抵当権、根抵当にびっくりしたので、これを何とかしてあげたいと思った次第です。
曖昧なままですので、中途半端な回答しかないかと思いますが、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です
基本的なところを勘違いしていました
養祖父と表現していたので養子縁組しているものと判断しましたが
書込みの内容から、そこまでの理解が無い可能性が高いと思われます
養祖父と表現している方と父は養子縁組されているのでしょうか
養子縁組されていなければ、調べるのは父名義の不動産だけで充分です
父の財産は父の配偶者と質問者・質問者の兄弟が相続します
なお、質問者は「勝手に」抵当権を設定されたと表現していますが、勝手に行われてはいません、父が了承のうえのことです
この認識を改めないと解決はおぼつきません
この回答への補足
養子縁組はしていない筈です。
養っていただいたと言う意味で記述しました。
どうも法律関係は難しく感じてしまいます。すみません。
とりあえず、父名義の抵当権、根抵当の土地を調べてからですね。
”勝手に~”の事ですが、もう一度聞いてみることにします。
登記謄本を取り寄せました。
所有者は父ですが、債務者は祖父になってました。
もう既に35年以上経っていますので、債務等は無いと思います。(当然、確認しますが。)
このままだと後々憂いを残す事になるので、司法書士等に相談して進めたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>養父にハンコを渡してしまって、養祖父が勝手に抵当権と根抵当の設定をしてしまった様
単にハンコを渡しただけではそういうことは出来ません。何らかの承諾が存在したと見るのが妥当です。
>養祖父の持っていた抵当権と根抵当を設定している土地と父の土地と交換してしまったのかも知れません
これではあまりにも漠然としていてどうにもなりません。こちらなのであれば全然違う話になります。
>1.勝手に抵当権・根抵当の設定をされていただけの場合、養祖父の実子である子供にそれを外す為の費用を請求できるかどうか?
「勝手に」の部分の内容によります。現実には「勝手に」することは出来ませんから。
>2.土地を交換されていた場合、養祖父の実子である子供に評価の差額、もしくは交換を請求できるかどうか?
内容により答えがまるで異なります。
>父が倒れ、長男である私が引き継ぐ事になると思うのですが、
違います。子供全員が相続します。配偶者がいれば配偶者も相続します。
長男・次男などの違いは一切ありません。
>曖昧なままですので、中途半端な回答しかないかと思いますが
あまりにもあいまいすぎてこれでは答えようがありません。
この回答への補足
そうですよね。あいまい過ぎますよね。すみません。
なにぶん、降って沸いてきたような話ですし、専門外の事ですので正直良く判らない事があります。
相続の件は理解しています。ただし、私には妹と母が居ますが、土地を引き継ぐ云々ではなくこういった手続きや調査等は私がしないと誰も動こうとしないので。(倒れた父もそうでしたが。)
登記謄本を取り寄せました。
所有者は父ですが、債務者は祖父になってました。
もう既に35年以上経っていますので、債務等は無いと思います。(当然、確認しますが。)
このままだと後々憂いを残す事になるので、司法書士等に相談して進めたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
あいまいすぎます
詳細を掌握してください
養祖父名義の不動産(父に相続権がある)、父名義の不動産の一覧を作成します
役所に行き、父の不動産全ての評価証明、養祖父の不動産全ての評価証明を取得します
次に、その評価証明に記載されている不動産全ての登記簿謄本を取得します(抵当権の表記を含む)
この資料で、抵当権の状況を整理確認します
次は、抵当権・抵当権者の状況の確認です
(借用金弁済で抵当権解除が可能なのか等の確認)
抵当権者が抵当権が有効であると主張すれば、弁済以外に解除はできません
状況の詳細を掌握することからはじめてください
また養祖父に父以外の相続人がいる場合、その相続人との協議も必要です
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