dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

はじめまして。

今回は相続について皆様のご意見をお聞かせ頂きたく、思い切って質問致します。

私の家では現在、父の姉との遺産相続問題が起こっています。
昨年祖父が他界し、祖母は祖父が亡くなる前に他界しておりますので、祖父の遺産を当然ながら、長男である私の父と父の姉との2人の子供で相続することになりました。

祖父の遺産は祖父の持ち家と、貯金が500万程だそうです。(父の姉に実権を握られており、正確な額は把握しておりません)ちなみに遺言書は残念ながらありませんでした。

そして何より父の姉との確執が長年あり、父の姉が私の母に祖父の世話を一切するなと言い張り、父の姉が祖父の世話をしてきました。
しかし祖父は1人でも十分生活ができる範囲で、姉が行っていたのは子供としては当然であるような、食事(自宅で調理したものを運ぶ)・掃除(実際は形だけ)・洗濯・雑用の範囲内の「世話」であり、入浴介助や排泄の介助などの介護は行っておりませんでした。
私の母は、何もしてこなかったわけではなく、母のできる範囲で祖父の世話をしてきました。特に祖父の死後は、祖父の家や仏壇の管理をきっちり行っています。
そして姉の方からこちらに世話をするなと言いつけてきたのに、祖父が亡くなる寸前には手伝ってほしいと母に申し出てきて、母はちゃんと手伝っていました。

祖父が他界してから、面倒な手続き等は全て長男である父の仕事と押し付けてきて、祖父の遺したお金はこちらから申し出なければ一切渡してもらえず、実権を握られ、こちらから異議を申し立てると、泣きわめき「世話をしてきたのは私だ!」と収集のつかない形になっていて、私の家が折れてばかりいました。そして祖父が亡くなる寸前に手伝いを要求してきたことに関しては、言っていないの一点張りでした。

そして先頃本格的な遺産相続の話となり、姉の方から世話をしてきたのは私であり一切何もしてこなかったのだから、祖父の持ち家は折半だけど預金の500万は、今後の手続きの支払い等に必要な100万を除き、全て姉がもらうということを言いつけられました。姉は行政書士に相談したら、十分可能だと言われたと、書面まで手書きでですが作成してきました。しかもそれは姉の一方的な話のみで、一方的にこちらが悪者前提の書面です。
そもそも一切何もしてこなかったのではなく、させなかったくせに、それが姉にとって精神的苦痛を味わわされたとまで言ってきました。
母はできる範囲で手伝おうとしてきたのに姉に罵倒され、父とも喧嘩をし、ものすごく精神的苦痛を味わっていたのに、姉は自分だけが悲劇のヒロインのような言い方ばかりしています。

そして更に、元々祖父の持ち家は、私の両親が結婚する時の条件が祖父母と同居するということだったので、家のローンを総額で600~700万ほど、母が働いていた時からも含めて支払っていました。
ただ、この家には9年近くしか実際私の家族は住んでおりませんでしたが、少なくとも家の財産維持には貢献してきました。
しかし姉はこのローンの支払いは今回の相続には認められないと書面にしてきました。
その上、「世話」にすぎなかった自分の働きを「報酬」とし、寄与分として預金から360万相続要求。祖父が生前私たち家族に祖父から送られた(要求したものではなく、祖父の意志です)テレビ・パソコンもさほど高額なものではないにも関わらず、「高額なものを受け取っていた場合はこれも相続分から減る」というように、書面に記されていました。

書面の内容をまとめると
・寄与分として360万相続権利の主張
・高額なものを受け取っていた場合は相続分から減額
・祖父宅に支払っていたローンは額にかかわらず無効
・今後来年4月までにかかる、固定資産税や仏壇の世話やお寺への費用は折半で支払う
という内容でした。

父はもめ事を起こしたくないという気持ちで、この一方的な書面に押印すると言っていますが、母も私も納得いきません。
(一応念書のような形で、家は必ず折半・今後一切口出ししてこないという内容の文書をこちらも使って押印させる予定ではあります)

個人的にインターネットで色々相続に関して調べてみたところ、姉の主張する「寄与分」というのは、よほどのことがない限り認められないということ。姉がしてきたことは実親に対して子としては当然のことであり、介護ヘルパーや老人ホームを利用しなければ生活できなかったわけではない祖父なので、「介護」と呼ばれるものではなく、祖父の財産に利益を与えたり財産を守ってきたわけではありません。しかし姉は祖母が亡くなってからの5年間、毎月6万の報酬が得られると主張してきたのです。2駅先まで毎日のように通う交通費は認められても、毎月6万の報酬が得られるなんてありえません。
祖父家へ1日1~2時間程度の滞在で、家事を行っただけで月6万ならば、普通のアルバイトなんか詐欺だと思います。アルバイトで月6万稼ごうと思えば、結構働かなければいけません。

更に私の両親が途中で家を出たにしても将来は自分たちの家になると言われ、母は嫁姑問題で精神的苦痛を受けながらも、9年間ローンを支払い続けてきたものを無効だという始末。
これこそ祖父の財産の保持に繋がってるのではないでしょうか。

根本的に相続というものは相続人が全員納得のいく形で終わらせるのが筋ですが、こんな一方的な書き方の書面に、もめたくないからと押印するなんて納得いきません。
道義的に父の姉の行為は、世話といっても大変な思いで行ってきたのだから、主張するのは当然と思われるかもしれませんが、母は姉に対して色々精神的に苦しめられたにも関わらず感謝の気持ちを本人に述べています。ですので、折半とはいわず、姉の方が多めに預金を相続してもらえたらという気持ちを持っていたのに、一切聞く耳を持たれず今回のような形になりました。
そしてそんなにお金がほしいならくれてやるわ!というように最近両親と話していたのですが、今日一方的な書面を渡され、そんな気持ちもなくなりました。
こちらが穏便に、もめないようにと今まで折れてきて今回もそうするつもりだったのに、いつももめようと増長させてやってきます。
遺言がない為、こういう結果になってしまっています。
この場合やはり父の姉の言うことが正しいのでしょうか?どうも私は姉が主張する「寄与分」とローンの無効が納得いきません。
大変長くなりましたが、御回答頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

#3さんが正論なんですが、負債者でもないのにローンを立て替え返済しているのであれば、求償できますので、権利を確保して名義人となった人に請求してください。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ローンの件に関しては、調べてみる必要がありそうですので、確認してみたいと思います。

お礼日時:2011/08/14 13:23

質問者には、祖父の相続に関しては何の権限も無いことを自覚してください(母上も同様、但し祖父と養子縁組している場合は別)



相続に関して、権限の無い者が口を出したり画策することは、事態をこじらすだけで何の解決にもならないことをお気づきください(世間一般での相続に関するトラブルの大部分は、相続権の無い者がいろいろ口出しすることから始まります)

父上に一任され、質問者は(父上に対しても)口出ししないことです

特に質問者が感情に流されることは事態の収拾を難しくします
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

もちろんそれはわかっております。相続人は父と父の姉であるということも十分理解して、今回質問させて頂いております。

私や母は相続人でないにしろ、母は父と結婚してまだ働いていた時に、母が働いたお金で、祖父宅のローンを支払っており、母から相談を受けていたので、こちらに質問させて頂いた次第です。

父は今まで母に頼り切りで、何もしてこなかったのでこういう結果となっても私はどうでもいいですが、自分で働いたお金でローンを支払っていたりしていた母が不憫に思いましたので。。

父に一任するのは家族間でも同意見です。
ただ揉めたくないからという理由で押印しようとしている父も、ああいった書面を出されてきたからで、それまで私にどうしたらいいか色々聞いてきてました。

別に私には正直なところ関係ないことですし、何の権限もないということはわかっております。こちらには、私の家族間(父も含んでいます)で話の問題に上がったことを質問させて頂いたまでです。
その上で私の感情的な部分が入り、回答者様を不快に思わせてしまったことは、申し訳ありませんでした。

お礼日時:2011/08/14 13:22

法律の専門家ではありませんが、私の意見を述べさせていただきます。



・寄与分として360万相続権利の主張

主張する根拠はあると思います。ただしお父様の方で認めないということになれば、調停や審判といった第三者に判断を委ねることになります。お父様の方であくまでも突っぱねれば、認められない可能性が高いと思われます。
しかし、あなたの考え方にも少し問題があるようにも思います。
>祖父家へ1日1~2時間程度の滞在で、家事を行っただけで月6万ならば、
>普通のアルバイトなんか詐欺だと思います。
>アルバイトで月6万稼ごうと思えば、結構働かなければいけません。
感情的な行き違いがあるのだと思いますが、炊事洗濯の面倒を見るだけでもなかなか大変なことです。それとなく体調管理をしたり、身の回りの細々としたことに気を使ったり、他にも目に見えない苦労がいろいろあったと思います。
上のようなセリフは何もしなかった人間が、言ってはいけないセリフだと思いますよ。
炊事洗濯等老人の身の回りの世話をするアルバイトが月6万だったら、あなたは応募しますか?

・高額なものを受け取っていた場合は相続分から減額

お姉さまは生前贈与ということを主張したいのかも知れませんが、これはさすがに無理があると思います。パソコンやテレビをもらったとしても、亡くなった時点ではすでにお父様の所有物になっています。それより亡くなった時点でのお祖父様の什器類(生活品)はどうするのでしょうか、これこそ遺産として分割しなくてはなりません。

・祖父宅に支払っていたローンは額にかかわらず無効

この部分が今回一番不思議に感じた部分です。お父様なぜお祖父様のローンを払っていたのでしょうか。家の権利関係はどうなっているのでしょうか。たとえばお祖父様とお父様の共有持分になっているということはありませんか? そうだとすれば、お父様の持分はとうぜん遺産の対象にはなりません。また、お祖父様のために何の権利もないのに、お祖父様の生活を支えるためローンを肩代わりしていたということになると、これこそ寄与分の対象になるのではないでしょうか。
支払いの証拠となるような書類を揃えておいた方がいいと思います。

・今後来年4月までにかかる、固定資産税や仏壇の世話やお寺への費用は折半で支払う

これは話し合いで決めることなので、特に問題ないと思いますが、名義人の変更等があると思いますので、誰が代表者になるのかはきちんと決めておいた方がいいと思います。今後法要などが発生した時も毎回折半にするのでしょうか。それはそれで結構面倒くさいと思いますが。

結論として、あくまでも私見ですが、金額はともかくお姉さまのこれまでの労苦を認めて、寄与分を認めてあげた上で、対抗手段としてローンの支払を寄与分として認めてもらう。そうした話し合いをきちんとした上で、遺産分割協議書を作成すれば、わざわざ調停などに行かなくても済みます。
また、感情が先走っていて細かい部分が書かれていませんが、遺産関係をきちんと洗いだすことも必要です。貯金や不動産の他、上記什器類も遺産の対象です。また債権、債務はどうですか? どこかに借金はありませんか? 株券は持っていませんか? また、生命保険や疾病保険はどうなっていますか?

私も今年家族を失い、手続き関係で大変な思いをしました。本当に面倒くさいです。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

アルバイト~のくだりの件ですが…
私もつい感情的なものが入ってしまい、不愉快な思いをさせてしまい、申し訳ありません。
ただ実親の身の回りの世話(父の姉が行っていたのは、自分の家族にするのと同じ食事・掃除・洗濯だけです)なら、わたしは「報酬」という言葉を使った父の姉に納得いかなかっただけです。
私は老人であっても「実親」の世話に、お金をもらおうなんて思いません。
世間の老人と年老いた実親は、自分の中では大きく違います。
どこの法律事務所のサイトでも、このような「世話」は子として当然であり、寄与は認められないと記載されておりましたので。。
もちろん私は全く関係ないので、言いすぎました。書くべきではなかったです。

ローンに関しては、私の両親の結婚が祖父母との同居が条件で、将来的には父のものになると言われ、結婚が許され支払はじめたものです。
結局うまくいかず両親は9年で家を出ることになったのですが、それまでに支払っていたのが600~700万のローンだったのです。
ただ名義は祖父のままで、父と共同名義というわけではありません。
ですので、将来的に父のものになるというのは効力のない口約束だったわけですが、支払っていたというのは事実です。
ですから口約束だったわけですから、何の権利もないのに支払っていたという形になるのでしょうか。

生前贈与の件は、少し安心しました。
確かに祖父の家にあるものについては、話し合いは行われていませんでした。そこもきっちりと把握する必要がありますね。

債務等はないはずです。ただ父の姉が全てを握っており、長男である父が何もわかっていない状態です。祖父が亡くなった時に、姉が全て祖父宅から持ち出したようで、最近になって預金額もこちらは判明した程度で、、
情けない話ですが、そういった細かいところも確認してみたいと思います。

やはりどのご家族もこういった手続きは大変のようですね。もめ事や面倒なことがつきもののようで、私の両親も苦労していますし、毎回相談されます。

丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/14 13:13

お姉さんの言い分はおっしゃる通り、一方的な言い分ですので、


それを全部飲む必要などありません。
(逆にどんな分割でも承諾してしまうとそれが有効になりますが。)

寄与分についても、
生前の被相続人に対する貢献度合いによって
多少は認められることはありますが、
(ちょっと家の評価額がわからないので、
 400万円近い金額が多少に当たるかどうかは
 なんともいえませんが)
遺産の3分の1もとるようなケースであった場合は
認められません。

本格的に戦っても構わないとお考えなら、
家庭裁判所に調停・審判を申し立て、
機械的に折半してもらうのが、一番有効です。
(逆に融通はあんまりききませんが)
家庭裁判所への申し立ては相続人の1人でできますので、
泣きわめくなど、まともな対応が期待できないのなら、
すっぱり申し立ててしまったほうが、
精神的に疲れる交渉をするよりも、
話は早くまとまります。

余談ですが、
行政書士が相手についていても、
法的に代理人として交渉する権限はないので、
気にする必要はありません。
行政書士は内容証明郵便を書いて要求を伝えるか
(内容証明は私信ですので、法的拘束力はありません)
すべての協議がまとまった後で
遺産分割協議書を作成するだけです。

仮に遺産分割協議に口を挟んで来たり、
(一般論ならいいですが、こうするべき、とか、
 こうしたほうがいいとか言い出すとアウトです)
お姉さんの言い分を代理であなたに伝えてきたりすれば、
非弁行為になります。

ただ、その行政書士の立場になれば、
依頼人があなたのお姉さんである以上、
聞かれれば寄与分をとれる可能性があることは
事実なのでそう答えますし、
内容証明郵便や遺産分割協議書の
原本をを書いてくれと言われれば、
仕事として書いただけかもしれませんけどね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり家庭裁判所に相談するのが妥当のようですね。
私も色々調べてみてそれが一番なのではと思っていました。

行政書士の件、向うは専門家がついているのだと家族は不安に思っていましたが、特に権限があるわけでもないと分かり、安心しました。

丁寧に回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2011/08/14 12:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!