
祖父が8ヶ月前に亡くなりました。祖父には5人の子供がおり、その内の一人(叔父B)の連帯保証人になっていました。私の父Aは長男で10年前に他界してます。祖父が亡くなるちょっと前、祖父が連帯保証している金融機関に叔父Bと一緒に行き署名、捺印しました。(どういった書類だったかは定かではありませんが、連帯保証の引継ぎだったみたいです)その点については私の認識不足でした。
最近、叔父Bが自己破産を申請しました。叔父の借金6000万の連帯保証をしている?私も自己破産を考えています。財産は家、屋敷で2000万程ですが祖父が亡くなってから遺産相続を未だにしていません。銀行は相続権のある叔父CDEの3人から債権を回収すると言ってます。家、屋敷に抵当権は設定されていません。この様な場合、6000万支払わないと家、屋敷は取られてしまうのでしょうか?又、叔父CDEに支払い義務は生じるのでしょうか?宜しくお願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
カードローンで50万円程度なら銀行も無担保で貸しますが、6000万円となると無担保で貸すことはないはずです。
質問者さんは、借用証書3通、合わせて6000万円の債務引き受けを無担保でしたのですか(質問者さんが年収数千万の高給取りとか、莫大な資産を持っていなければ、無担保融資など考えられない)。
銀行は担保のない場合、高額の貸し付けは行わないはずです。それに、田畑には極度額6000万円の根抵当権を設定していますが、農地は原則として農家にしか売れないため担保価値は低いと思います。その一方で、住宅の土地と建物には抵当権を設定していないというのも、疑問です(最新の登記簿謄本で確認されましたか)。
補足説明を読んで、この銀行の意図がよくわからないというのが、正直な感想です。
No.7とNo.8の回答は、質問者さんも叔父Bの債務について連帯保証人になった場合として、回答を書いています。
質問者さん自身が、6000万円の債務引き受けをしているとは予想していませんでした(連帯保証ではなく、質問者さんが6000万円の借金をしたことになっている)。
借用証書の文面も見ず、状況を完全に把握していないまま回答の筆を走らせることは、質問者さんをミスリードするという危険性があります。
速やかに弁護士に法律相談をされるべきだと思います。
弁護士にご相談される際に、以下のことも聞いてみて下さい。
(1)合計6000万円の債務引き受けは、錯誤無効(民法95条)を主張できないか。銀行の融資にしてはあまりにも不自然。
(2)叔父CDEの相続放棄の可否。3ヶ月を超えても家庭裁判所は受け付けるはず。少なくとも叔父CDEの個人資産は守りたい。
(3)合計6000万円の債務引き受けが適法なら、自宅についてはおそらく、銀行が差し押さえて競売すると思う。叔父たちに競売で安く買い戻すことを検討してもらう(祖父の連帯保証債務を免れたら)。
何度も申し訳ありません。
今週中に弁護士事務所を訪ねようと思います。
全く無知の状態では弁護士との話し合いも出来ないところでしたが、とても参考になり感謝しています。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
1.祖父の土地と建物に、銀行の抵当権が設定されていれば、最早、家を守るということは相当困難なことだと思います。
抵当権の後に設定された権利は、抵当権に対抗できません(他人に所有権を贈与しても無駄になるだけです)。2.銀行が祖父の土地と建物に抵当権を設定した場合、抵当権を実行して競売代金で回収できない分は、叔父Bの連帯保証人である祖父と質問者さんの個人資産(=祖父の遺産ではなく、質問者さんの個人の財産です)から回収すると思います。そして、このままでは、祖父の連帯保証債務は、おそらく叔父CDEが相続することになります。
3.祖父の遺産(=プラスの財産)が叔父Bの負債6000万円以上あれば、何ら心配はいらないのです。
しかし、祖父の遺産が土地と建物(=時価2000万円)だけの場合、銀行の狙いは、祖父の遺産だけではなく、質問者さんや弟、叔父CDEの個人資産だと思います。
要するに、抵当権を実行しても回収を謀るし、連帯保証人からも回収を謀るということです。
ご質問文に書かれていた「銀行は相続権のある叔父CDEの3人から債権を回収すると言っています」というのは、叔父CDEが相続する予定の祖父の遺産から回収するという意味ではなく、祖父の遺産に関係なく、連帯保証債務に基づき叔父CDEの個人資産から回収するという意味だと思います。
4.「祖父の遺産相続が行われていない今」といっても、民法915条では、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に相続放棄か限定承認をしない場合、単純承認されたものとみなされます。
だから、祖父の遺産(=連帯保証債務も)は、既に叔父BCDEと質問者さんと弟に相続されており(=相続人の共有の状態)、今は、相続人による遺産分割を待っている状態です。
ただし、家庭裁判所が認めれば、3ヶ月の思慮期間を超えても相続放棄ができる可能性があります(民法915条但書)。しかし、銀行が先手を打って、亡き祖父の連帯保証契約の相続に基づき、叔父CDEの個人資産(特に不動産)を差し押さえたら、もはや相続放棄は不可能になると思います。
この回答への補足
本日、金融機関より書類が届きました。
全部で4通あり、
1.祖父名義で限度額6千万の根抵当権(田畑)、連帯保証の証書。
2.祖父から私に名義変更された2千万の借用証書(日付は祖父死亡の1年前)祖父の名は除外。
3.祖父から私に名義変更された2千万の借用証書(日付は祖父死亡後の2ヶ月後)祖父の名は除外してない。
4.私の知らない人、Nから私に名義変更された2千万の借用証書(日付は祖父死亡後の2ヶ月後)Nの名は除外、祖父の名は変更の前後なし。
根抵当設定されてる田畑は1千万ほどの価値です。
家、屋敷には抵当権設定されていませんでした。
祖父が、限度額6千万円の連帯保証をしていて担保価値が1千万しかない現状。家、屋敷もとられてしまうのでしょうか?
宜しくお願いします。
とてもわかりやすい説明、ありがとうございます。
弁護士に現状を正確に伝える事と、私の採るべき選択肢として、大変参考になります。
取り寄せ中の書類が届き次第、助言を頂きたく存じます。その節も宜しくお願いします。
No.7
- 回答日時:
※弁護士にご相談される際の、参考資料のひとつとして-。
1.銀行が「相続権のある叔父CDEの3人から債権を回収する」と言っているのなら、叔父Bの債務に対する祖父の連帯保証契約は解約されず、有効となっているのではないでしょうか。銀行は、高齢の祖父と質問者さんの2人を叔父Bの連帯保証人にしたのだと思います。
祖父の遺産(土地、建物、預貯金等)で、叔父Bの債務6000万円全額を弁済できないのであれば、銀行が祖父の遺産以外の個人資産の差し押さえをしてくる前に至急、祖父の相続人全員が相続放棄をするべきです。
2.相続放棄は、被相続人(=祖父)が亡くなられたことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出れば認められますが、この期間は家庭裁判所が認めれば伸長することができます(民法915条)。
叔父CDEが、祖父の遺産に全く手を着けていないのなら、「祖父に隠れた連帯保証債務があることがわかった」と述べて、相続放棄が認められる可能性があります。至急、叔父CDE本人と質問者さんの弟が、祖父の住所地を管轄する家庭裁判所へ行き、相続放棄の手続きをして下さい。
下記に最高裁HPを貼っておきますので、左側INDEXから「家事事件について」を開いて、「第6.13相続放棄」を見て下さい。「(7)3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。」と裁判所も認めています。
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
3.叔父CDEと質問者さんの弟も相続放棄をすれば、次に、祖父の兄弟姉妹や甥姪にも相続権がいく可能性があるのですが、そちらは緊急性がないので今後3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所にすればいいです。祖父の相続人となる祖母は、亡くなられていますか。
4.さて、質問者さんが署名押印したのは、叔父Bに対する連帯保証契約書でしょうか。それなら、祖父の相続と関係なく、連帯保証人として叔父Bと同じ返済義務を負うことになります(「金融機関からその書類を取り寄せる」のは、この書類が連帯保証契約であったという最悪の場合を想定して質問者さん側の準備が全て整ってからのほうがいいと思う=こちらの手の内を銀行に見せないため)。
しかし、「相続権のある叔父CDEの3人から債権を回収する」と言う銀行の態度には、許せないものがあります。金利0.1%以下で預金を集め、公的資金の注入も受けて倒産を免れながら、一方で、前近代的な“連帯保証”で債務の存在すら知らなかった相続人からいきなり債権の回収をはかろうとする…。まるで、一時代前の非合法金融が、借金した本人の親戚からむりやり回収するのと同じではないか。
5.祖父の遺産は「家、屋敷で2000万円程です」という不動産だけですか。この不動産については、他の相続人が相続放棄をすれば、質問者さんが単独で相続することになります。「本意として家を守りたい」のなら、質問者さんが相続による所有権登記もした上で、配偶者や子、友人知人に贈与による所有権移転登記をしてしまいます。贈与税は年間ひとり110万円までは課税されません(ただし、登記の際に登録免許税、不動産取得税は必要です)。
所有権登記が質問者さんでなければ、銀行は差し押さえをすることができません。銀行が「財産隠しだ」と言ってきたら、「自分の資産をどう処分しようが自由だ。それとも、連帯保証人なら、自分の財産を使うのにいちいち銀行に連絡しなければならないという法律でもあるのか」と突っぱねたらいいです。
さらに、銀行は、所有権移転に対し詐害行為取消権(民法424条)を主張してくると思いますが、これは裁判でなければ認められません。判決が確定するまで数年以上かかるでしょう。たとえ銀行が勝訴しても、それから差し押さえて競売になります。また1年ぐらいかかります(最終的に銀行に所有権が移るかもしれないが、家に住む時間は稼げると思う)。
6.質問者さんが叔父Bの連帯保証人なら、銀行は祖父の遺産だけではなく、質問者さんの個人資産も差し押さえてきます。
預金は即刻、配偶者や子、本当に信頼できる友人知人に事情を説明して移しましょう。質問者さん名義の預金でなければ、銀行は差し押さえできません。
車があれば、これも名義変更しておきます(贈与税には気をつけて)。動産は冷蔵庫、洗濯機などの生活必需品は差し押さえることができません。骨董品やプラズマテレビなど高額品があれば、配偶者や友人知人の所有だという張り紙をしておけば、差し押さえられることはないです。
7.何も知らない相続人から債権回収を謀るような銀行に屈して、自己破産することはないと思います。
銀行に返済計画を立てさせたらいい。例えば、「毎月1万円ずつ返済する」というような計画を。東京の不動産会社のオーナーで数百億円の負債に対し、毎月数十万だけ返済している御老人がいるそうです(詳細は忘れましたが、TVでも放送されました)。
8.「家、屋敷に抵当権は設定されていません」と書かれていますが、銀行が祖父所有の土地と建物に抵当権を設定せず、連帯保証だけ契約させたとは思えないのです。最新の登記簿謄本で確認されましたか。祖父所有の土地、建物に抵当権を設定しないような間抜けな銀行はないと思うのですが。
なお、質問者さんが未成年なら、「家を守る」ため他にもいろいろな手を考えられます。また、「家を放棄」するなら、他の相続人と同じく「相続放棄」を選択されたほうがいいと思います。ただし、いったん家庭裁判所に相続放棄を申し出ると、放棄を取り消すことはできません。
9.根保証について、連帯保証債務を相続しないとした最高裁昭和37年11月9日判決を下記、参考URLに貼っておきます。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM …
回答ありがとうございます。弁護士に相談するにあたり大変、参考になりました。
3ヶ月は過ぎていますし、祖母は他界してます。
未成年者ではなく、家の放棄は考えておりません。
>祖父所有の土地、建物に抵当権を設定しないような間抜けな銀行はないと思うのですが。
抵当権設定されているのであれば、私が生前の祖父から連帯保証の債務を引き継いでいた場合、祖父の遺産相続が行われていない今、私と叔父Bのみの相続分が回収されるに留まらないのですかね?
何れにせよ、私が署名、捺印した書面と抵当権が重大な鍵であることを再認識しました。
近く書面が手元に届きます、子細を書かせていただきます。ご教授の程、宜しくおねがいします。

No.6
- 回答日時:
先ず、この相談については連帯保証契約が、いわゆる根保証に該当する保証契約であるかを確認する必要があります。
「根保証」とは、判例によると「継続的取引により将来負担することのある債務に付いて責任の限度額及び保証期間の定めのない契約」とされており、この場合には、被相続人一身限りの保証契約で相続の対象とはなりません。
この点の確認が、まず必要です。
ですから以下に述べる回答は根保証に該当せず、相続の対象になる場合です。
>>銀行は、相続権のある叔父CDEから回収すると言ってます。
叔父CDEは、叔父Bの連帯保証人であった8ヶ月前に死亡した被相続人の祖父(叔父の父ですね)の連帯保証債務を法定相続人として相続しています。
単純に考えれば、相続の放棄・限定承認が可能な熟慮期間の3ヶ月は経過しています。
相続の放棄の手続きをしてあれば、連帯保証債務を相続せずに済んだのですが、銀行側は相続により連帯保証債務を承継したと主張するでしょう。
叔父CDEは祖父の連帯保証債務を相続しているので、返済義務はあります。
抵当権が設定されていなくても、不動産に対する差押・競売手続きは可能です。
次に、あなたについては
>>「私の父は長男で10年前に他界してます。」
とのことですので、代襲相続により連帯保証債務を相続しています。
この連帯保証債務の相続を否定する唯一の方法は、相続の放棄の熟慮期間の3ヶ月が経過したことについて、被相続人に債務がないと信ずべきことが止むを得ない場合であったと裁判所が認定すれば、今からでも相続の放棄の可能性もあるかも知れません。
すぐに、弁護士に相談をしてみて下さい。
但し、あなたについては相続による連帯保証債務の承継を否定しても
>>祖父が連帯保証してる金融機関に叔父Bと、一緒に行き、署名・捺印しました。(どういった書類だったかは定かではありませんが、連帯保証の引継ぎだったみたいです。)
この契約により、連帯保証人になってしまっています。
あなたの連帯保証人としての返済義務を否定するためには、この連帯保証契約の有効性も否定しなければなりません。
また、もう1点確認すべきは「連帯保証の引継ぎだったみたいです」とありますが、もしそうなら連帯保証債務はいつ祖父からあなたに移ったのかを確認する必要があります。
これが、もし祖父の死亡前でしたら連帯保証人はあなたひとりです。
祖父は死亡の時点で、連帯保証人でなかったことになれば、叔父CDEが連帯保証債務を相続することはありません。
銀行側の主張からするとこの可能性は低いと思いますが。
いずれにしてもこの相談はここで扱える問題ではありません。
直ちに、法的対応の執れる弁護士に相談された方が良いでしょう。
No.5
- 回答日時:
#4です。
「保証債務の承継」という意味がよくわかりらないのですが…
お祖父さんは金融機関で署名捺印する前から叔父Bさんの連帯保証人だったのですよね?
お祖父さんが亡くなったとき、お祖父さんは連帯保証人でなくなっていたのでしょうか?
お祖父さんが亡くなるときに連帯保証債務を負っていたのなら叔父さんCDEは債務を相続することになります。
質問者さんが相続していたら、という場合ですが、叔父さんが相続放棄しない限りは債務を相続していたことになります。
債務を質問者さんが全部引き受けるよう遺産分割していた場合でも、債権者は相続分に従って叔父さん方に請求できたことになります。(民法912条参照)
いずれにせよ、お祖父さんが連帯債務者だったのなら叔父さんの債務負担は免れません。
最終的に誰が負担するか、ということを遺産分割で決めることは可能ですが。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
申し訳ありません、私の説明不足でした。
祖父が亡くなる直前、叔父Bと金融機関に出向いて署名、捺印したのは私です。祖父は亡くなる1年前から病院で寝たきりだったのです。
No.4
- 回答日時:
保証債務ですが、相続人に分割して相続されます。
5人の子供のうち、1人が主債務者ですから、4分割して一人頭1500万円の限度で連帯保証債務を相続したことになります。
質問者さんには弟さんがいるということで、750万円ずつになります。
家屋敷は、当然には取られることにはなりませんが、連帯保証債務を支払えなければ、それぞれの持ち分が差し押さえられることになります。
叔父Bさんにも持ち分が400万円分あり、話がややこしくなりそうですが…
保証債務の相続は下記参照してみてください。
参考URL:http://www3.ocn.ne.jp/~ys-koho/hoshonin6.htm
この回答への補足
参考URLよく判りました。
ここで疑問なんですが、叔父Bと金融機関に出向いて署名、捺印した行為は保証債務の承継だったのではないかと思うのですが。それでも叔父CDEに債務が相続されてしまうのでしょうか?仮に祖父が亡くなってから、3ヶ月以内に私が祖父の財産を全て相続していれば、叔父CDEには債務履行の義務は発生しなかったのでしょうか?宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
連帯保証人としてならば、借主から何らかの事情で回収できなければ、保証人の方に同等に取りに来るでしょうね。
この場合祖父の借金となると思われます。
借金も相続の扱いになりますので、収支がマイナスになるようでしたら、相続権の放棄を考えると良いと思われます。
(相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出)
家屋敷が祖父の名義(=遺産)になっている場合は、それも放棄ということになってしまうでしょうね。
ともあれ弁護士なり専門家に、一度相談なされてはどうでしょうか?
ありがとうございます。
そうなんです相続放棄の3ヵ月が過ぎてしまったのです。叔父CDEにとって一番の問題なんです。もちろん負の相続は知らされていませんでした。
No.2
- 回答日時:
質問者さんが、銀行で連帯保証人の地位をお祖父さんから引き継いだのであれば、お祖父さんは6000万の借金とは無縁です。
従って、叔父さんCDEには連帯保証の地位は継承されませんので、叔父さんCDEにいく家屋敷は取られないです。ただ、代襲相続により相続権のある質問者さんの取り分は回収されてしまうでしょう。銀行で地位の継承がされていない場合には、通常相続権者に連帯保証人の地位も継承されますが、一部例外もあります。
いずれにしても難しい問題です。弁護士に相談されたほうがよさそうです。
この回答への補足
叔父Bと金融機関で署名捺印したのは地位継承の手続きだったんでしょうかね?それ以外で署名捺印考えられますか?近々、金融機関からその書類を取り寄せる予定にはなっているのですが、それまでに弁護士さんを見つけてあらましを説明したいもので。私には弟が一人おりますので、回収される取り分としては12.5%になるのでしょうか。それに主たる債務者である叔父Bの25%も回収されるのでしょうか?重ねてお願いいたします。
補足日時:2005/06/17 19:47間違えました。祖父の子供は5人ですから、叔父Bは
20%で,私は2人兄弟なので10%。合わせて30%が回収される計算になるのでしょうか?という事は、資産価値の30%相当分の金銭を支払えば良いという事ですか?
お礼になってません、申し訳ありません。
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