
22歳の大学生です。
98年4月から新聞を取りはじめました。最初は購読料を集金の方に手渡ししていたのですが、いつ集金に来るかわからず、いきなり来られても手持ちがない、ということがでてきたので、98年9月から口座引き落としにしました。
ところが、新聞の購読は続けているのに、1年後の99年10月から購読料が引き落とされなくなってしまいました。
残高不足というわけでもありません。
販売店に問い合わせると、「いま経理がいないからわからない。伝えておく」とのことでした。
それから数ヶ月たっても相変わらず引き落とされないままです。
再び販売店に問い合わせるも、返事は前回と同じ、「経理がいないからわからない」でした。
私は、「残高もあるのに、引き落とさないのは販売店の
ミス。問い合わせても要領を得ない返事をするなら、もう知らん」と決め込み、それから1年以上、現在に至るまで、購読料を引き落とされずに来ています。販売店も何も言って来ず、新聞は毎朝配達される日々です。
しかし、ある時販売店が、購読料を引き落とさなかったミスに気づき、「今まで1年以上払っていなかった分を払ってください」と請求した場合、私は一括して支払わなければいけないのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律上は、全額支払う義務はあります。
しかし、こちらから、何度も確認しているのに、相手は、それを無視続けたというミスもあります。あなたとしては、販売店主と連絡を取り、全部はしんどいので、半額以上負けさせるつもりで、交渉すべきです。どうしても、全額というのでしたら、仕方ありませんが、中止とか、金が何時になるかわからないといえば、応じてくれると思います。なお、時効期間は、民法173条1項1号の「生産者、卸売商人及び小売商人が売却したる産物及び商品の代価」にあたりますので、2年です。No.4
- 回答日時:
◆Naka◆
再登場です。
さすがshoyosiさん、訂正ありがとうございます。
時効が1年間なのは、「飲食費/宿泊費」や「運送料」などでした。(民法174条)
時効期間は債権確定の日の翌日より起算して計算します。
ということで、yamanobemaoさんはご自分から問い合わせまでなさっているのですから、あとは何か言ってくるまで何年でも放っておきましょう! (^o^)丿
その後2年分払わされても、別に損するわけではありませんが(本来払うものと考えれば)、shoyosiさんのおっしゃるように、交渉してみるのがよろしいでしょう。
私も以前、「食い逃げは1年で時効」というのを聞いたことがあります。新聞代も同じなのだろうか?と思っていたのですが、こちらは2年のようですね。
「何年でも放っておく」というのも一つの対処の方法なんだなぁと思いました。
二度にわたる丁寧なご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
◆Naka◆
ええと、新聞代だと確か時効が1年じゃなかったかと思いますが。(医療費とかですと3年ですよね)
違ったらお許しください。
そうすると、請求された時点で1年以上経っている分については支払う必要がなくなりますね。(途中に先方より請求があるとリセットされます)
mi-chanさんのおっしゃるように、新聞屋さんに宣言されてもよろしいでしょうし、放っておいても問題はないでしょう。
ただし、勝手に1年分以上引き落とされてしまうとあとで面倒ですから、口座には必要以上には入れておかないようにしましょう。 (^^;)
No.1
- 回答日時:
借金は、10年間、連続で請求しないと無効になります。
ですので、支払う義務がありますね。ただ、この場合は、こちらから再三聞いているのですから、当てはまらない可能性もあります。
あなたも一度に、と言うのはお困りでしょう。
新聞屋さんに、今までの経緯を改めて言い、そちらのミスだから、払わないよ!と言う。
もしくは、消費生活相談センターに電話して、より良い対処の仕方を先に聞いてから、行動してください。
ご回答いただきましてありがとうございました。
消費生活相談センターの存在を忘れていました。
mi-chanさんのおっしゃるように、より良い対処の仕方を
聞いて、それから販売店との交渉に臨んだほうがいいようですね。
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