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転勤で海外赴任することになりました。

自分で居住していない不動産(投資用)を所有しているのですが
この不動産の登記はどのようにすれば良いでしょうか?

固定資産税については、管轄の市区町村に納税管理人を届け出れば良いとのことですが、登記自体をどうしたら良いのか判りません。

正確な住所が判っているのなら、英語で「xxxx street yyyyyy city zzzzzz州 United States」のように、海外住所を登記することができるのでしょうか?

その場合ですと、海外で引越しをするたびに、日本で住所変更の登記申請をしなければならなくなり、非常に面倒な気がします、、、、。

FAQのような気がするのですが、どこを見ても答えが見つかりせん。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (3件)

 住所変更の登記は義務ではありませんので、わざわざする必要はありません。

必要性が生じたときにすればよいです。
 必要性が生じる場合とは、例えば、御相談者が海外に在住のまま、その不動産を売却し、買主への所有権移転登記をする場合です。
所有権移転登記の前提として住所変更の登記をすることになります。
 ちなみに海外の住所に変更する登記をするには、申請書に日本領事が発行する在留証明書等を添付します。通常、在留証明書の住所は、現地の言語と日本語が併記されていますので、在留証明書に記載されている日本語の表記で登記されます。
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不動産登記簿を見てもらえばわかりますが。


大きく
(1)表題部表示(表示登記)

(2)権利部登記(権利登記)、に別れています。

(1)の表題部登記は土地・建物の「表示に関する登記」をする場所で、建物取得・滅失の場合1ヶ月以内に登記する義務があります。(土地は海でも埋め立て新しい土地ができるといった特殊な場合ですので省略します。)

(2)の権利登記ですが、これは所有権等の表示をする場所で登記するしないは所有権者の自由です。
家を新築した場合など、権利登記は必要がないなら、しなくても構いません。

所有権について、よく相続があった場合、名義人の登記変更を行っておらず、孫の代になって相続権者が100人以上いて処分に困っているとかの話は日本国中いくらでもあります。

まあ、所有権の変更でも、このレベルです。
質問者さんの単なる住所の変更など全くほっておいて構いません。
将来、売買をする等お考えなら、その時処理すれば済む話です。
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>海外住所を登記することができるのでしょうか?


この点だけ・・登記はできます。ただし、日本語表記でしたが。
公共事業関連でちょくちょく登記簿調査をしますが、そういうのを見たことがあります。
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