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以前元彼にお金を貸していたのですが、返す返すといったきり返してもらえないので支払督促を申し立てました。
仮執行宣言出た後差し押さえたいのですが相手の財産も口座も分かりません。どういう手続きをふめばよいのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (1件)

相手の財産も口座もわからなければ、強制執行はできません。


勤務先がわかっているなら、給与の差押ができます。

困ったチャンには強制執行
http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html

強制執行のイロハ
http://www.naiken.jp/kyosei.htm

債権差押書式
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/0670sasimoku.pdf

この回答への補足

職場の調べ方などございますか?

補足日時:2006/11/04 09:14
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
陳述催告には1社につき500円とありますが、いくらくらい印紙を添付すればいいでしょうか?

また、財産開示請求申立書は出したほうがいいですか?
出すとすれば差押申し立て書の先かあとのどっちに出せばいいですか?
債務者はこちらが執行手続きしていると気付くと必ず財産を隠蔽工作にかかるはずで極秘裏に行いたいのですが。

お礼日時:2006/11/04 09:14

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