プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日ある団体から郵便物が届きました。
どこで住所を調べたのか、すでに亡くなっている家族の宛名に
なっていました。

開けてみると、来年度のカレンダーと絵ハガキが入っていました。
その団体に所属している方々が書いた絵で作られたものです。
最初は感心して見ていたのですが、よく見ると振込み用紙が入って
いました。金額は2000円弱です。

段々、不審に思い始め「これは振り込まないといけないのかなー」と
思ってよく読んでみると、【お買い上げいただけない場合は、ご返送ください(返送料はいりません)】
といったことが、書かれていました。「こんなものがあるので買っていただけませんか?」ではなく
(もしそうでも、買うとは限りませんが)いきなり送りつけられたので、とても買う気にはなれません。

ある団体と書きましたが、もう少し詳しく書くと身体に障害を持った方々の団体です。
その点に少し躊躇してしまい、返送をためらっています。うちも家計費を切り詰めている状態で余裕がないというのもあります。

先ほど、この団体名でネット検索した所同じように送られた人がたくさんいました。(ブログなどで報告していました)
そこに「送りつけ商法」という言葉を知り、またこういうのは
勝手に送りつけているのだから、買わないにしても返送する必要もないと書いていました。

「送りつけ商法」なのかと思うと、買う気は全くなくなりました。
でも、送り返すべきか、ほっておくべきか悩んでいます。
みなさんならどうしますか?

A 回答 (6件)

完全に「送りつけ商法」です。


代金を支払う義務も送り返す義務もありません。
ただし、14日間保管する必要があります
(業者に引き取り請求をした場合には7日間)。その後の処分は自由です。
簡単に言えば、届いてから2週間、何の連絡もなければ
使ってしまおうがリサイクルに出そうが、捨てようが自由。
もし、連絡があったら「そちらで回収の手続きをせよ」と言えば良く、
返送の手続きなど手間のかかる事をする義務は一切無いのです。
この場合は業者に引き取るように依頼して(話をして)から
1週間引取りに来なければ自由にして良いと言う事になります。

送りつけ商法の中でも「盲導犬支援」「難民救済」「地雷除去」
「介護老人ホーム建設」といった名目で、ハンドグリップやハンカチ、
靴下、ストッキングなどの粗悪な品物を買わせるものを
福祉商法と呼んでいます。
『福祉』と名が付くと、断るのは気が引けてしまいますが、
いきなり送りつけてくる場合は100%悪質商法であり
福祉に使われる可能性は低いと見られています。
代引きを使った悪質なものもありますが、いずれも犯罪行為です。
ですが、代金を支払ってしまうと商取引がなされた事になり
返金させるのは面倒な事になりますし、色々な詐欺の被害にあう可能性も
あります。

最近は個人情報保護法で新しい個人情報が手に入りにくい事から
古い名簿を使うしかないのです。
そのため、故人に送ってしまうような事になってしまうのでしょう。

悪質商法ですから、できれば連絡や返送などして新たな個人情報を
与えるような事はしたくありません。
放置して様子を見ましょう。万が一脅迫や支払いを強要された場合は
消費者相談センターや警察にご相談ください。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

>>返送の手続きなど手間のかかる事をする義務は一切無いのです。
よく考えたらそうですよね!ほっておきます。

「福祉商法」と呼ばれるものもあるんですね。
こんな悪質なことが行われていると、本当に福祉活動をされている方には迷惑な話です!

故人の名で届いたのはそういうわけだったんですかー。
納得です。でも20年以上前に亡くなっているので
相当古い名簿を使っていますね。

2週間は保管して様子をみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/08 12:08

郵便ポストに入るのなら、受け取り拒否と書いて投函してください、ポストに入らなかったり、邪魔臭かったらゴミ箱にどーぞ。



送りつけ商法だとは思っていないのかもしれませんねぇ、そこが。
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この回答へのお礼

なるほど。良い見方をすればそこが「送りつけ商法」と
思っていなかったのかもしれないですね。
そうであってほしいです・・・。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/08 12:11

こんにちは



「法的には」買う必要も返却する必要もないです。
僕ならほっておきます。使う気があれば使いますし、
いらなきゃ捨てます。
(一応14日間はとっときます。この間に業者が「引き取りに来た」
場合は返さないといけないですから。)
もちろんお金なんか振り込みませんし連絡もしません。
「障害者団体」だろうがなんだろうが良心の呵責を感じる
こともないと思います。
というかよけいたち悪い。「本当に障害者を支援したい団体なら
注文もない先に大量に?送りつける送料分で他の活動しろよ」と
僕なら思います。

ほっておいたらいいのでは?
14日すぎたら捨てるか使っちゃいましょう。
その後もしその団体から連絡が来たら、「特定商取引法第59条に基づき
処分しました。代金支払いの意思もありません。」でOKでしょ。
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この回答へのお礼

こんにちは。

ヘタにアクションを起こすより、ほっとくのが
いいかもしれません。
私も「障害者団体」というのに最初は躊躇しましたが
よくよく考えると、本当に余計タチが悪いですよね!!
今さらながら腹が立ってきました。

とりあえず、14日間は保管しておくことにします。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/08 12:02

結果から言うと、金額的に然程高価な物でなければ無視が一番だと思いますよ。



送り元がどんな団体であろうと、やっていることは感心できることではありませんし、
万が一、今回振り込んでしまうと、後に続々と送られてくる可能性もありますしね。

更に疑うと、お調べになった団体名と振込先が一致している証拠はない訳ですから、
その団体の名称を利用した詐欺の可能性もあると思いますし。
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この回答へのお礼

無視が一番。そうかもしれません!
振込んでしまうと、カモにされちゃいますよね~。
一瞬1回くらいなら・・・と振込みも考えたんです。
ここで聞いてよかったです!

その団体の名を使った詐欺の可能性・・・確かにあるかもです。
世の中には本当に悪いことをする人が多いんですね~。
私ももっと知識を得とかないと!と思いました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/08 11:59

 典型的な送りつけ商法ではないでしょうか?


 身体の不自由な人を縦にして、優しい人の善意を食い物にしているとしか思えません。
 特定商取引法では、未使用のまま14日間保管していてその間に業者が引き取りなどをしなければ自由に処分しても良い規定になっています。しかし、着払いで送り返した方がゴミとして処分するよりは良いのではないでしょうか?まともではないところでしたら、あとあと「金も払わずに使っている」などと言いがかりをつけてくるかもしれませんから。
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この回答へのお礼

典型的なパターンなんですね。
ニュースなどで「○○詐欺」とか「○○商法」とか耳にしますが、
「送りつけ商法」のことは全く知りませんでした。
色々あるんですね~。

「特定商取引法」のことも知りませんでした。
でも、確かに後あと言いがかりを付けられないとも限りませんね。
検討します!回答sりがとうございました。

お礼日時:2006/11/08 11:54

自分なら”着払い”で送り返しますが・・・。


まぁ”2週間保存”していれば相手が後から代金を請求してきても拒否できますのでそうしても構いません。
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この回答へのお礼

なるほど。「着払い」という方法もありますね。
とりあえず「2週間保存」しておきます!
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/08 11:50

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