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零細企業で経理を担当している者です。どのカテゴリ-に質問
すれば良いのか解りませんのでこちらにしました。
もう15年以上?前の売掛債権があります。勘定科目を売掛金
からその他投資という資産勘定に振り替えてあるみたいですが。
私は昨年の始め頃からの入社で不良債権があるとは聞かされて
おりませんでした。
12月決算なので今期中に貸し倒れ損失にしたいとの事を社長から
言われ債権放棄の内容証明を出さないと税務署が了承しないと
顧問税理士から教えられて作成する事にしたのですが
相手が法人の場合やはり代表者名を記載しないと了承はしてもらえないのでしょうか?
会社に聞いても解らないとの事なのです。
どのように対処すれば宜しいのでしょうか?宜しくご指導下さい。

A 回答 (4件)

ANo.1です。


その他投資という資産勘定だったんですね。失礼しました。
それで債権放棄という内容証明ですね。

相手の会社の代表取締役がわからないとのことですが、それなら仕方なく●●株式会社 御中 で良いと思います。
配達証明があれば、誰かが間違いなく受領したということですので、問題は無いと思います。
要は「税務署」がどう判断するかということですが、自分の経験でも「内容証明」を送付した証拠があれば認められたことがありました。
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この回答へのお礼

再度のご回答誠にありがとうございます。
会社名だけでもOKだったのですね?!
経験者の方からのご回答は頼りになりますね。
早速送ります。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/09 17:49

相手法人の代表者の名前が解らない時はどうすれば良いかを質問


したかったのです。

これは登記簿を見れば判ることです

http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/syoto.html

http://www.toukibo.net/?OVRAW=%E4%BC%9A%E7%A4%BE …
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この回答へのお礼

再度のご回答誠にありがとうございます。
やはり法務局へ行って確認した方が宜しいのでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/09 17:51

http://boki.info/HPboki/6f-1-P032.htm

回収の見込みが無いんだから・・・
別に放棄する必要はありません
したがって、貸し倒れの引き当て処理をすれば良いですよ
放棄すれば、二度と回収ができないので、貸し倒れの引き当て処理して
もし回収すれば利益に加えればいい事です

税務署には、債権放棄の内容証明が無くても問題無いです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。弊社では売掛に対して引当金は
設定しておりません。
もう債権のある会社は存在しませんしこのまま資産計上していて
も税金が掛かるとの事で顧問税理士が債権放棄通知書を出せとの
事でご質問させて頂いたのです。
相手法人の代表者の名前が解らない時はどうすれば良いかを質問
したかったのです。

お礼日時:2006/11/09 12:54

債権放棄することと、貸し倒れ損失とは別問題です。


貸し倒れ損失しても、債権放棄する必要性はありません。
売掛金として計上することがなくなっても、その会社または個人へ請求し続けることは出来ます。(債権の時効という問題もありますが)
万が一それが入金となったら、そこでまた雑収入として計上すれば良いことです。
債権放棄を内容証明で相手に送付するなんて、相手に利益を与えることを宣言しているようなもので、理解に苦しみます。

回答に戻りますが、内容証明は ●●株式会社 代表取締役●●殿とするのが一般的です。ついでに配達証明も付けることをお忘れ無く。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
もう債権のある会社は存在していなく、また代表者も夜逃げ?
したとの事ですので債権回収の機会は全くないそうです。
資産計上してある限り税金が掛かりますよね?
ですので内容証明で債権放棄通知書を送りたいのです。
質問は相手法人の代表者がわからないのでとの事なのです。

お礼日時:2006/11/09 12:50

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