
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社名や職名を偽るのは、一般には良くないことです。
しかし、官職の詐称と異なり、社名などの詐称は相手方に具体的な被害が発生しない限り罪にはなりません。また、下請けの使用は、元請けの責任において自由に行えることです。この場合、下請けは元請けの履行補助者(道具)の地位にあるので、元請けがその社名・肩書きを使用させるということは、下請けが行なう打ち合わせの内容に元請けが全面的に責任を負うということです。下請けに対する信頼の表れ、と考えてはいかがでしょう?
また、ご相談のケースは、すでに成立した契約の実施に関する細部調整であり、これによって顧客に新たな支出や損害が発生するものではないはずです。つまり、詐欺罪や横領罪などは成立しない、ということになります。
No.1
- 回答日時:
詐欺罪に該当する可能性があります。
「人を欺いて財物を交付させた者」は詐欺ですので、発注会社を騙して料金をもらうと詐欺にあたります。
元請け会社が下請けの仕事の全責任を受けるのであれば、詐欺にあたりません。
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