No.4ベストアンサー
- 回答日時:
既に正解は出ていますが。
遺失物とは、簡単に言えば、所有権のある物が所有者あるいは占有者の意思によらずその占有を失った場合の当該物のことなので元々所有権の無い物は遺失物にはなりません。
例えば秋刀魚漁船が難破して積荷の秋刀魚が海岸に流れ着いたなどという場合は、その秋刀魚には所有権があります。ただし、常に「遺失物」かと言えば問題で、状況にもよりますが占有を喪失していないと評価できる場合もあります(海に落とした物について、その存在するおおよその場所を知っていて後で回収するつもりだった場合について占有を認めた判例があります)。そうすると遺失物ではなく、勝手に持っていくと占有離脱物横領罪ではなくて「窃盗罪」になります。
自然に泳いでいた秋刀魚(に限らずあらゆる魚)が死んで海岸に流れ着いた(あるいは打ち上げられて死んだ)場合、これは元々誰の物でもないので遺失物にはなりません。
ちなみにこのような場合は商品価値がないので、大概の場合は勝手に持って行った所で実際にはあまり問題にはなりません。鮮度的な問題があるので、犬猫の餌くらいにしかならないことも多いです(よく洗ってよく焼けば人が食べても平気ですけど、大概は)。
なお、これは「漁業権の問題とは別」です。漁業権があろうがなかろうが、その海域に自然に生息する生物はすべて「所有権の客体になってはいない」のです。ですから、漁業権を侵害しても「窃盗罪その他の財産罪になるわけではない」です。密漁はあくまでも「その海域で海洋資源を採捕する権利である漁業権の侵害であって特定の漁業権者の特定の財産権を直接侵害しているのではない」のです。漁業権があるからといって「未だ採捕していない魚介類に所有権を有している」ことにはなりません。つまり、仮に当該区域において当該魚介類について漁業権が設定してあるとしても、それがために当該魚介類に所有権が生じるわけではなく、結果、遺失物にもならないということです。
無論、生簀で養殖している魚介類は完全に生簀管理者の占有があるのでこれを勝手に持っていけば「窃盗罪」になります。生簀が壊れて逃げ出した魚は「遺失物」です。これを勝手に持っていけば占有離脱物横領罪になります。もっとも、区別が付かないことも多いので実際に摘発することは稀ですが、生簀から逃げ出した錦鯉について占有離脱物横領罪の成立を認めた判例があります。
No.3
- 回答日時:
その地域の漁協がサンマの漁業権を持っていないため誰のものでもない、と言うような内容のニュースをみました。
道端に生えている草と同じで誰が摘んでも(撮っても)OK。
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