【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

まだ出産の予定はないのですが、近いうちに子供を作りたいと思っています。
そこで、その際に私の条件で「出産一時金」と「出産手当」が支給されるのか教えて下さい。
昨年の9月に現在の会社に入社して、今年の11月に退社しました。健康保険は会社の政府管掌の保険に入っています。退社後、健康保険証を返さなくてはならないのですが、次の仕事はまだ決まっていないので、そのまま任意継続にするか国民保険にするかは現在考えています。
そこで、
(1)「出産一時金」は社会保険でも国民健康保険でも加入していれば支給されると他の質問からいくつか読んだのですが、加入期間は関係ないのでしょうか?
任意での政府管掌の保険を続けた方が1年以上の支払期間があるので、こちらの方がよいのでしょうか。
(2)「出産手当」はそのときに仕事をしていなければいけないとのことですが、こちらも会社での就業期間は関係ありますか?例えば、これから派遣社員で働いてすぐに妊娠がわかってしまった場合でも支給対象になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>「出産一時金」


正確には出産育児一時金といいます。

>「出産手当」
正確には出産手当金といいます。

昨年の9月に現在の会社に入社して、今年の11月に退社しました。健康保険は会社の政府管掌の保険に入っています。退社後、健康保険証を返さなくてはならないのですが、次の仕事はまだ決まっていないので、そのまま任意継続にするか国民保険にするかは現在考えています。
そこで、

>(1)「出産一時金」は社会保険でも国民健康保険でも加入していれば支給される
で正解です。

>加入期間は関係ないのでしょうか?
関係ありません。

>任意での政府管掌の保険を続けた方が1年以上の支払期間があるので、こちらの方がよいのでしょうか。
関係ありません。

>(2)「出産手当」はそのときに仕事をしていなければいけないとのことですが、こちらも会社での就業期間は関係ありますか?

出産手当金受給期間(産前42日、産後56日)に被保険者(来年制度改正後は任意継続期間を含まず)であればその期間についてもらえます。それ以外の制限はありません。

>これから派遣社員で働いてすぐに妊娠がわかってしまった場合でも支給対象になるのでしょうか?
はい。そういう基準ではなく上記の通りです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!!
「出産育児一時金」はとりあえず保険に入っていればもらえるということなのですね。安心しました。
「出産手当金」も基準を満たしていればということですね。
任意継続期間を含まずということは、次の会社が産休をくれるかによるのですね。
とてもよくわかりました!!
ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/30 11:10

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