それもChatGPT!?と驚いた使用方法を教えてください

http://www.jr-odekake.net/guide/info_2a.html#3
大阪市内発着の切符で大阪と北新地を徒歩連絡できます。この特例はいつでも適用されるのでしょうか?

例えば、「大阪市内→西明石→新神戸→新大阪→大阪→天王寺→・・・」の201km以上の乗車券(←作ってくださる方によっては作れる)でも、先に書いた徒歩連絡はできるのでしょうか?

・旅行開始時に大阪まで乗って、徒歩連絡して北新地から西明石に向かうのは可能ですか?また、逆は可能ですか?
・途中の大阪で徒歩連絡して北新地から天王寺に向かうのは可能ですか?また、逆は可能ですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

前提となる、「大阪市内→西明石→新神戸→新大阪→大阪→天王寺→・・・」という乗車券が本来発券できない(新神戸から新大阪(新大阪は大阪市内の駅)へ来た時点で環状線一周となる)ので答えようがないと思われます(マルス上は発券できるようですが本来発売することはできません)。


逆ルートの、「・・・→天王寺→大阪→新大阪→新神戸→西明石→大阪市内」は発券可能です。

この回答への補足

ご指摘ありがとうございます。本当はその誤発券が前提のつもりだったんですが・・・

でも気になるので、逆ルートの場合も合わせてお伺いしたいです。

それから後で気づいたんですが、「・・・→大阪→天王寺→・・・」の部分は他の特例の話も出てきそうな気がしたので、「・・・→大阪→京橋→木津方面」だとどうなるかもお願いします。

補足日時:2006/12/02 09:44
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「大阪市内→西明石→新神戸→新大阪→大阪→天王寺→・・・」という乗車券が制度上成立しないため、成立しない乗車券について大阪北新地間の徒歩連絡の可否について論じる意味はないと考えます。


(大阪天満宮から上記のルートで新宮まで行く場合、「大阪天満宮→新宮(経由:JR東西、東海、山陽、西明石、新幹線、新大阪、大阪、天王寺、阪和、紀勢)という片道乗車券は発券可能です(基115条1項)が、大阪市内発着とならないため、徒歩連絡の可否の問題(基145条2項1号)は生じません。)
「・・・→天王寺→大阪→新大阪→新神戸→西明石→大阪市内」について、西明石→大阪…北新地→(JR東西線)と乗車することは可能と解します。(西明石から大阪へ達した時点で環状線一周となりますが、着駅は大阪市内ですから、任意の大阪市内各駅まで乗車することができます。)
「・・・→大阪→京橋→木津方面」についてですが、「大阪市内→西明石→新神戸→新大阪→大阪→京橋→木津方面」であれば、先に述べたとおり、論じる意味はないと考えます。
質問の趣旨とは異なるかもしれませんが、ご了承ください。
※この回答は私見です。
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この回答へのお礼

うーん、、無意味ですか。。。

2人から言われてしまうと、自分もそう思うようになってしまいました。ので、あきらめて締め切ります。

ポイントは早い方から順にします。

お礼日時:2006/12/02 19:37

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