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マンション内 (所有) の機械式駐車場で通常出庫操作時、地下から地上に上がる途中でパレットが傾いて止まり車が出せなくなりました。
17時間の暫定修理後、車を出せたのですが車体に細かい傷がついてました。この傷を修理するための費用はどこに請求可能ですか。
近々管理会社と話をする段取りですので、参考にいたしたく、
質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
>>駐車場の契約者は私ですが、賃貸契約時の車を売却し、
現在は近々引越ししてくる婚約者の車専用。管理組合への届出未
>>マンション管理会社の対応:
- 事故についての説明予定時間に1時間以上遅れて到着
- 管理人さんから電話した所、自宅にいるからと不機嫌な対応
- 車の傷について立ち会って検証していただきたいとお伝えした所、
予定がつまっていて1週間先でないと立ち会えないとのこと
- 修理費用については駐車場の契約者と車の所有者が違うため、
 お支払いは難しいというニュアンス
- 駐車場の契約者と車の所有者相違は契約解除になる可能性があり
>>私の意見:
- 駐車車両所有者にかかわらず契約者である私が承知なのだから、
 機械式駐車場の故障による損傷については管理会社側賠償責任有

A 回答 (2件)

>今回の車の傷に関しまして、


工作物故障が直接的原因ではなく、故障修理に来た業者がつけた傷の可能性も出てきました。そうなった場合、一連のスキームに従った保険会社による支払いの対象となるのでしょうか?

工作物故障がまずあって、その修理の過程で損害が発生した場合、修理するためには質問者の車に傷をつけてしまうことが必要不可欠な場合、または修理した人は善意無過失でその損害は不可抗力で生じた場合など、工作物故障と修理の過程での損害との間に強い因果関係があれば、管理組合が加入している損害保険会社の保険金が使えるでしょう。
これは質問者に修理会社が1次賠償責任を負いますが、修理会社はその損害を工作物設置者に転嫁できますから、保険会社が2次損害賠償責任を負います。ということは、保険会社は最初からこの保険を払っても同じで、質問者の請求を受け付けるはずである、という論理によります。

正反対のケースには、工作物故障と修理の過程での損害との間に因果関係が全く無いケースがあるでしょう。本件は、実際問題としてこの中間にあるでしょう。

施設賠償保険を使ったマンションの例、私は殆ど知りません。多分質問者さんのマンションも保険使ったことないでしょう。築何年のマンションで、同じ会社の保険に何年入っているか判りませんが、「今まで保険料払うばかりで一度も保険金もらったことないです。固いこと言わないで保険金払ってよ。払わないなら保険会社、変えるよ。」みたいな言葉が殺し文句になるでしょう。

これでも払わないというなら保険約款をもらいましょう。そうしてどこの何条に払えない根拠文となっているか、保険会社に提示させます。その上で、金融庁相談、無料弁護士相談や法テラス相談を受けられるとよいでしょう。

>結局の所、業者がつけた事を認めた場合の話となりますが、認めない場合は泣き寝入りしかないのでしょうか?

認めない場合は、工作物責任が生きてくるでしょう。この場合は、保険会社が、本件は工作物責任問題ではなく修理業者の責任問題であることを立証する必要があるでしょう。なぜなら、「修理業者は傷をつけていないと主張していますから、傷をつけたのは工作物しかありえないでしょう」という論理は質問者、管理組合に成立するからです。

修理業者が保険に入っている可能性もあります。修理業者が保険に入っているかどうか確認してみてください。この場合の修理業者はあくまで管理組合が修理を発注した業者で、その下請け、孫請けが保険に入っているかどうかは無関係なことに注意して下さい。

最近損害保険の不払い(この場合は自動車保険、入院保険)が社会的問題になっています。約款をもらっといて、金融庁に相談されると新しい保険金不払い問題に発展することも考えられます。

ただし、マンションの施設賠償保険は採算性は良いと私は推定しますから、保険会社も筋さえ通せば保険金を払ってくれると思います。シンドラー社のエレベータ事故でも施設賠償保険(もしくはエレベータ賠償保険のように別オプション保険になっている可能性があります)により規定の保険料は支払われているとおもいます。ですから刑事事件にはなっても民事事件には発展していないと私は推定しています。

粘り強く、ああでもない、こうでもない、言いながら保険金を払わせるように交渉すれば、私は本件、解決すると思いますが、いかがでしょうか。
補足:
施設賠償保険で、「機械式駐車場の損害については除く」と契約に明記されている場合は、管理組合が賠償責任を負います。額はおおきくないでしょうから、管理組合は払って呉れるでしょう。
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この回答へのお礼

moonliver_2005 様、ご回答、まことにありがとうございます。
とても参考になります。
管理会社担当とマンション管理組合の理事長に状況を説明し、
現在は理事会が開催される日を待っている状況となります。
今後 moonliver_2005 さんのアドバイスを参考にして、
理事会の方々と交渉をしていきたいと考えております。

当初、管理会社担当の方からは、
第3者の車を止めた貴方が全面的に悪い、契約違反の一点張りで、
私としましては、腹も立ち、途方にくれておりました。
しかしながら、moonliver_2005 さんのご回答から、
法律的根拠や交渉の可能性等を伺うことが出来ましたことで、
余裕を持った対処を行うことが出来るようになりました。
詳細かつ的確なご回答を頂きました事、心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2006/12/16 00:13

私はマンション管理組合の理事長やっているので、その経験と知識で回答します。



>>>私の意見:駐車車両所有者にかかわらず契約者である私が承知なのだから、機械式駐車場の故障による損傷については管理会社側賠償責任有

立体駐車場のような設備は、法律上は「工作物」といいます。工作物については次の民法の条文が重要です。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

つまり、立体駐車場の占有者が責任を負い、占有者に責任がないときには、所有者が責任を負う、というのが法律の規定です。

この車は婚約者の所有のようです。そうすると、損害賠償請求の権利者は婚約者で、質問者でありません。しかしこの問題は簡単にクリアできて、質問者は婚約者から本件に関する一切の委任状を書いてもらえばよいです。

占有者である質問者には、本件について注意義務はありませんから、所有者に損害賠償責任が及びます。立体駐車場の所有者は管理組合であって管理会社ではありません。従って管理組合が本件の損害賠償責任者であって、管理会社に損害賠償請求することは不可能で、かつ誤りということになります。

管理組合は、駐車場以外にエレベータなどの沢山の工作物の所有者です。この工作物責任を負っている現実を逃れるため、管理組合は施設賠償保険というものに、必ず入っているはずです。管理組合が工作物責任を負うはめになったら、管理組合に代わり保険会社が損害賠償金をはらってくれるというスキームです。この代償として管理組合は毎年何十万円とか何百万円の保険金を払っています。

どういうことかというと、本件の損害賠償責任を負うものは形式的には管理組合ですが、実質的には損害保険会社ということになります。

質問者も、管理会社も、管理人も、管理組合も、こういった法律的フレームワークを何も理解していないことが、本件の大混乱の原因です。

>この傷を修理するための費用はどこに請求可能ですか。
形式的には管理組合、実質的には損害保険会社です。通常の自動車事故と同様、婚約者・質問者は修理に出す前、もしくは自動車修理工場に対し、損害の状況を示す写真を撮らせ、見積書を取ることが必要でしょう。この損害の原因が立体駐車場のパレットの傾きにあることは、立体駐車場の保守会社が証人でしょうから、この保守会社から事故報告書、この事故を回復すりためにした修理報告書の写しをもらってください。

これらの証拠書類を元に、管理会社→管理組合→損害保険会社というルートをたどって、保険金支払い請求すればよいことになります。損害保険会社のOKもらって修理するのが一番確実ですが、事情があれば先に修理しても構いませんが、保険会社が万一払わないとおかしなこと言い出したときにには、裁判を起こすしか方法が無いというリスクを婚約者。質問者は負うことになります。

>修理費用については駐車場の契約者と車の所有者が違うため、
 お支払いは難しいというニュアンス

質問者も、管理会社も、管理人も、管理組合も、こういった法律的フレームワークを何も理解していないことが、本件の大混乱の原因ですと書いたとおりです。

「工作物責任」というのは、知らない人が殆どです。質問者さんが知らなかったのですから、管理人さんや管理会社を責めても仕方がないでしょう。

>- 駐車場の契約者と車の所有者相違は契約解除になる可能性があり

このマンションを買ったときに管理規約を分譲会社からもらっているはずです。それを探し出して「駐車場使用細則」というところを読んでみてください。そこに「組合員以外の所有する車両を駐車させることができない」とか「第三者への使用権の譲渡はすることができない」みたいな条文があるかどうか、チェックしてください。前者のような条文を持っている組合は殆どなく、後者のような条文を持っている組合はたまにあるという程度です。

本件に限らず管理人さんから「契約解除になる可能性があり」と言われたら、契約書をチェックすれば良いです。本件は、婚約者の所有する車ですから、契約解除は権利の乱用でしょう。管理会社または管理組合がどうしても契約解除すると言ってきたら「ならば権利の乱用で裁判所に駆け込みますが、勝てる見込みあるか冷静に判断されては」と切り返せばよいでしょう。

>駐車車両所有者にかかわらず契約者である私が承知なのだから、
 機械式駐車場の故障による損傷については管理会社側賠償責任有

質問者さんの「独自のお考え」であり、裁判所も弁護士さん、管理会社、管理組合などが従うべき法的根拠ゼロの主張です。

民法が規定する工作物責任の方がはるかに厳しくかつ質問者に有利で、こういう主張はするだけ損です。

>>>マンション管理会社の対応:
- 事故についての説明予定時間に1時間以上遅れて到着
- 管理人さんから電話した所、自宅にいるからと不機嫌な対応
- 車の傷について立ち会って検証していただきたいとお伝えした所、
予定がつまっていて1週間先でないと立ち会えないとのこと

損害の事実の立証、損害と立体駐車場故障の間の因果関係の立証責任は質問者さんにあります。こういう意味で、管理会社や管理人に立会いを求めた質問者さんの対応は極めて適切です。立証できれば良いと割り切り、管理会社や管理人の対応が多少悪くても、首に縄かけて協力させればよいでしょう。
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この回答へのお礼

moonliver_2005さん

大変有効な情報、誠にありがとうございました。
明日、管理会社の立会いがございますので、参考にさせて頂きます。

また、追加の質問なのですが、是非ともお力添えをお願い申し上げます。

今回の車の傷に関しまして、
工作物故障が直接的原因ではなく、故障修理に来た業者がつけた
傷の可能性も出てきました。そうなった場合、一連のスキームに
従った保険会社による支払いの対象となるのでしょうか?

結局の所、業者がつけた事を認めた場合の話となりますが、
認めない場合は泣き寝入りしかないのでしょうか?

大変お手数なのですが、ご回答頂ければ幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2006/12/07 00:37

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