これ何て呼びますか Part2

こんにちは。
今度、ハンドルのバーエンドを交換しようと思っているのですが・・・。
道路運送車両法(要するに車検)では、ハンドル幅(というより車幅ですかね?)については、どのように規定されているんでしょうか?
聞いた話では、ミラーは折りたたみ可能なので車幅には入らず、マフラーかハンドルのどちらか広いほうを測るということでしたが・・・。
普通はハンドルのほうが広いから、ハンドル幅が大きく変わると車検に適合しなくなってしまうと聞きました。

実際にはハンドル幅がどのくらい変わると車検に通らなくなってしまうんでしょうか?

A 回答 (3件)

数値は他の回答者さんの通り、+-2センチです。


2輪の場合、車幅はブレ-キ、クラッチ両レバ-の先端で測られます。(大概レバ-部の幅がより広い為)
車検証の寸法と、実寸を比べて見てください。バ-エンドでは無く、レバ-先端の寸法になっているはずです。

通常バ-エンドの交換程度では、現場の検査官も気にもしないとは思いますが、気になる様でしたらメジャ-で測ってみて下さい。

※しっかりと取り付けられ、寸法が規定通りならハンドル、エンド共に社外品でもOKです。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます♪

・・・Σ(|||▽||| )
わ、私、レバーをショートレバーに変更しているのですが・・・!そもそもその時点で危険ですね(ノД`;)

お礼日時:2006/12/07 19:05

ハンドル及びライザーを交換し、車検証記載の高さ±40mm・幅±20mmの範囲を超えた場合は、構造等変更検査を受けてください。

基本的には範囲内の変更・ハンドルを切った状態でカウルやタンクに当らず、ハンドルロックがかけられれば問題ないです。
実際には担当する係員の方の裁量によるところも大きいのだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪
幅プラマイ20mmってことは、片側10mmまで延長しても問題なしってことですか?

お礼日時:2006/12/07 19:03

プラスマイナス数cmなのですが、


すみません、具体的な数値は忘れました。

しかし、ハンドル交換で幅が変わった程度なら、「記載事項変更」で対応できます。
車検証の数値の方を変えるのです。
陸運局に出す用紙が継続車検(普通の車検)と違うだけで、検査などはほとんど同じです。
ですから、安全上問題のあるハンドルで無い限り、車検は取れます。

法的に何センチの誤差まで今のままで車検が取れるのかは資料を見ないとわからないのですが、陸運局によっても検査の緩いところと厳しいところ、必ず幅をはかるところなど違いがあるので、車検を出すショップや、ユーザー車検で取るなら陸運局に聞いたほうが早いですね。
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この回答へのお礼

こんばんは。ありがとうございます♪
記載事項変更・・・それは構造変更のことでしょうか?
ハンドル幅が変わった程度と言っても、実際、車検証の上では車幅が変わることになるのだろうと思いますので・・・。

ハンドルを交換するのではなく、バーエンドを数cm延長したものを製作したもらおうと思っていまして。
ぶっちゃけ戻すのもそんなに大変じゃないし、気にしなくてもいいのかもしれませんけど・・・。

お礼日時:2006/12/07 19:02

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