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教えてgooのページの下のほうに「掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します」と書いてありますが、著作権をあげちゃうのって今の法律じゃ無理だったような覚えがあります。
もし裁判で争えばこの但し書きは無効なのでは?
本当のところどうなんでしょうか?

A 回答 (4件)

憶測の回答で申し訳ありませんが・・・



私も「教えてgoo」を利用しています。何度か使っていてわかったことなのですが、ここに掲載されている情報は「OK wave」という会社のQ&Aプラットフォームを利用してサービス提供を行っているようです。つまり、この教えてgooはOK waveに載っている質問・回答をちょっと表示形式を変えて表示しているだけなのです。
「掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します」というのは、著作権は教えてgooにあるのではなく、質問・回答の提供元企業であるOK waveにあるということを著しているのだと思います。
つまり、著作権をあげているということにあたらないと思います。

とってもわかりづらい説明ですいません。的違いな回答でしたらもっとすいません^^;

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/ask/partner_info.html
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この回答へのお礼

なるほど、OKwaveに著作権があるってことなんですね
よくわかりました。

お礼日時:2006/12/14 16:02

●まず、法律関係を見てみましょう。


・「著作権法」(下記URL)に定める「著作者の権利」には、第17条に定めるように「著作者人格権」と「著作権」がある。
この内「著作者人格権」は第59条にあるように、他人に譲渡できない。
・一方「著作権」とは、具体的には、第21条の複製権(これが英語でいうcopyrightのもともとの意味)などいくつかの権利がある。
・「著作権」は第61条により、「全部又は一部を譲渡することができる」。一部とは、例えば「複製権」は与えるが、「翻訳権」は与えない、といったことを含む。英語でAll rights reserved とあるのは、「全部」ということである。

●そして、慣行で、例えば新聞社への投稿でも、「著作権は新聞社に属する」としてあるのは、著作権の譲渡を了解して投稿しているということ。ここ(goo、OK-wave)でも同じ。

●その場合でも、通常、新聞社は「自分の投稿を自分の作品集に収録する」ことは無償許諾している場合が多い。これについて(goo、OK-wave)がどうかは知らない。ただ、そうであっても、質問者は質問文についてだけ、回答者は自分の回答文だけについて「自分の投稿だから」ということができるだろう。

●結論:質問者のおっしゃる但し書きは有効。

参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
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この回答へのお礼

著作権と著作人格権はべつものなんですね。
で、教えてgooの書き込みは新聞や雑誌の投書に
準ずる扱いになるということなんですね。

お礼日時:2006/12/14 16:03

「利用規約」にきちんと明記されているので、自分は納得して利用している感じですね。



「利用規約」に納得しないのであれば、このサイトを利用しないという事も出来ますので、裁判で争っても「では利用しなくて結構ですよ」で終わってしまいそうな気がします。

確かに自分の質問という気持ちもありますが、他の人の質問、回答も利用させて貰っている(参考にさせて貰っている)という部分もあるので余り気にならないような...
(逆に「私の著作なので利用しないで!」とか言われると、困る)

取り合えず一つの意見?として書いて見ました。
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この回答へのお礼

いやいや、利用規約で決められてても、著作権はあげられないとか
そんな法律になってたような覚えがあります。

たしかブログの出版でも似たようなことで揉めてたんですけど
うろ覚えの知識なんでそこら辺疑問に思って質問しました。

お礼日時:2006/12/12 18:39

素直に「著作権は提供元企業に属します」で宜しいのでは?



裁判を起こすのですか。
但し書きは有効です。
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この回答へのお礼

あ、特に裁判を起こすとかそういうわけじゃなくて、
但し書きの有効性について疑問に思ったわけです。

お礼日時:2006/12/12 18:37

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