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1、法律論的に、著作者と著作権者の違い?2、自伝におけるゴーストライターと本人との権利関係は?
例えを出していただき、ご説明いただければありがたいのですが。

A 回答 (2件)

1. <<著作者>>とは著作権法第2条1項2号で、「二  著作者 著作物を創作する者をいう。

」と定められています。同法第17条で「著作者は著作権を享有する。」とあります。
つまり、著作者は最初に<<著作権者>>になります。

一般にあまり知られていないのですが、職務著作というものがあって、企業などが従業員に指示して創作された著作物の著作権はその企業に属し、企業が著作者となり、同時に著作権者となります。

また、同法第61条1項で「 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。」とあり、当初は、原著作者に著作権があっても、第三者が譲渡を受けて<<著作権者>>になることができます。つまり、譲渡を受けることで新たに著作権者になることができます。

ただし、同法59条で「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」となっています。著作者人格権には、公表権(勝手に出版・公表されない権利)、氏名表示権(著作者名を表示する・しないの権利)、同一性保持権(勝手に改変されない権利)があります。

本の出版の場合は、まず著者が著作者となり著作権を持ちますが、通常は、出版社と出版契約を結び(出版権)、その中で決めた報酬(印税)を受けます。この場合は、一般的に著作権は譲渡する必要はありません。しかし、表紙、カバーなどに出版社の著作権が発生することがあります。

2. 自伝を本人が書いたり口述筆記で記録した場合は、本人が著作者で著作権者です。ゴーストライターがどの程度の作業を担当するかによりますが、一般的には相当の創作性があれば単独で(本人と離れて)著作者となれます。伝記では例が多いです。
本人の関与の程度では、場合により共同著作者となります。これはケースごとに判断されます。
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この回答へのお礼

体調不良のためお礼が遅れました。お詫び申し上げます。

お礼日時:2014/06/29 14:28

(Q)法律論的に、著作者と著作権者の違い?


(A)著作者とは、著作をした人。
著作権者とは、著作権を持っている人。

一般的には、著作者=著作権者となる。
しかし、懸賞などに応募した場合、
著作権は、作者ではなく、応募先の出版社が持つことになる。
作者は著作権を放棄して、出版社に渡すという条件で
応募することになる。
その代り、作者は、懸賞金をもらうことになる。
出版されれば、一定の原稿料をもらえる場合もある。
なので、懸賞では、二重投稿が禁止されている。
(一つの作品に、著作権を複数の会社が持つことになる)

(Q)自伝におけるゴーストライターと本人との権利関係は?
(A)ゴーストライターは、上記の懸賞応募に似ている。
例えば、Aの自伝をBがゴーストライターとなって書く場合、
Bは、書いた作品をAに渡して、報酬を受け取る代わりに、
著作権もBに渡すということになる。

以上は、一般論です。
実際には、ケースバイケースで、色々な場合があります。
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