dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

Yahoo!オークションで先日、
ある事をする為に必要なツール、ソフト(全てネット上にあるもの)及び、その詳しい使用方法を説明したマニュアル(CD-Rに収録)を購入したのですが、
それをそのまま出品者の出品画像、文章を大部分お借りして転売したところ、しばらくしてからその出品者からQ&Aに「転売するな」と文句が来ました。

写真をそのまま使っていたのがさすがに悪かったか、と思い、
画像を自分で撮影した物に変え、改めて出品し直したところ、
今度は「文章をそのまま転用するな、著作権違反だぞ」
とQ&Aに書いてきました。

やはり文章がほとんどそのままなのもまずかったな・・と思い、自分なりに文章を改変し、
オリジナルの文章に変えたのですが、
それでも「これ以上私の商品の転売をすると法的処置に出ます。著作権違反だ」と来まして、
どうやら出品内容そのものが同じな事に文句を言っているようです。(当然と言えば当然ですが)
曰く、「出品ページそのものを著作権登録しています」と言い張って(?)いるのですが・・

最近は目をつけられたせいか、全く問題ない商品にもQ&Aから嫌がらせをしてきます。
こちらにも負い目があるので、なかなか文句も言えません(自業自得でしょうが)

そこで2点ほど質問があるのですが、
1.オークションページそのものを著作権登録する事は可能なのでしょうか?
可能だとしたら、それが実際に著作権登録されているかどうかを確認するにはどうしたら良いのでしょう?

2.その商品そのものにも、その出品者にやはり著作権があるのでしょうか?
マニュアルは確かにその方の自作ですが、収録されているソフト、ツールなどはその方が作成したものでなく、収集及び整理のみをしたものなのですが、これの転売に対する法的規制等は実際に存在するのでしょうか?

どなたかお詳しい方ご教授いただけますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

写真や説明文の使用はまずかったですね(^^;



1.不可能です。
ページその物はYahooに権利があります。

2.収集してひとまとめにした時点で、その物には先の出品者に著作権が発生します。

個々の内容物の権利は含めることはできませんので、一つ外すか、一つ増やすなど、違いを明確にする必要があります。

まあ、この手の2次販売(ぞくに言う転売)をする時はIDを変えて販売するか、先の出品者の妨害を無視して売ることですね。


それぐらいの覚悟をしなくちゃだめよ、と。(^^;
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>2
収集しただけでも著作権が発生するのは初めて知りました。勉強になります。
ですが、中身のソフトを一つ外すだけで著作権は本当に有効では無くなるのでしょうか?驚きました。

>まあ、この手の2次販売(ぞくに言う転売)をする時はIDを変えて販売するか

実はIDを変更して出品しているのでメルアドや、こちらの情報はばれてはいないようです。
それでも出品内容で嗅ぎ付けられてしまったようです。

>先の出品者の妨害を無視して売ることですね。

なるほど、小心者ですから、ちょっと脅しをかけられただけですぐに出品し直してしまう性質なので(苦笑)
転売をするつもりなら、そのくらいの覚悟は必要ですね。

ただ、やはり不安なのが、「Yahooにも通報済み、法的処置の準備をしている。購入された方も海賊版とみなされて法的に罰せられる場合がある。」という言葉なのですが・・
Q&Aで脅してくるだけでなく、ご自身の出品ページでも、こちらのIDを名指しして、転売している事実と、上の文句を書き込んでいます。

お礼日時:2005/11/07 07:34

違法性があっても、行政から差し止めなどは原則としてできません。

これを行うと検閲行為になるので、禁止しています。(憲法第21条2項)
該当しそうなもので有名なのは、ラジオライフとか、完全自殺マニュアルあたりかな。
聞きたいことは、このことでしょうか。

Yahooオークションでの削除基準などはさっぱり分かりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

完全自殺マニュアル、一時話題になりましたね。

削除基準などはほとんど適当なのかもしれませんね。
まぁ目をつけられたらIDを変えた方が良いという事は学びました。

お礼日時:2005/11/13 13:29

先に書いておけば良かったですね。

たぶん理解していない人が出たでしょう。
これを著作権登録といいます。

>著作権に関しては、権利そのものの登録は不可能で、
>登録できるのは
>・実名の登録
>・発行年月日の登録
>・移転等の登録
>・創作年月日の登録
>・出版権の設定登録
>に限られるわけですが。

著作権は登録によって発生するのではないので、著作権は創作で発生します。
ですから、マニュアルにも著作権が発生しています。

あと、勝手に複製して転売するのは止めてください。著作権法には刑事罰もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ところで著作権というのは案外簡単に発生させる事ができるものなのですね。
自分で作った何かを他人に真似された場合、
それがどんな物でも訴える事自体は簡単にできるという事ですか。
ただ、その証明はどのようにするのでしょう?

>あと、勝手に複製して転売するのは止めてください。
>著作権法には刑事罰もあります。

Leoさん、ご回答はありがたいのですが、
私の疑問点である”相手も自分で自分の首を絞める事はしないのではないか”
という問いに対してはお答えていただけていませんね。
よくよく考えてみると、相手も突かれると痛い弱みを持っており、
事を公にはしたくないはずです。

回答No.5及びNo.6に対する私の回答をお読みいただき、
どなたかのご意見を聞きたく思います。
宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2005/11/09 22:38

#5の方:



著作権に関しては、権利そのものの登録は不可能で、登録できるのは
・実名の登録
・発行年月日の登録
・移転等の登録
・創作年月日の登録
・出版権の設定登録
に限られるわけですが。

http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp{0fl=show&id=1000014050&clc=1000000081&cmc=1000002923&cli=1000002941&cmi=1000002968{9.html

オークションページそのものを登録することはできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>もしそのマニュアルをコピーして転売したら、複製権侵害ということで問題になりますよ。

おっしゃる通りの事をしています。
著作権侵害は元より、複製権侵害という事になってしまうのですね。
複製権に関し自分なりに調べてみましたが、私などは文章の語尾などを多少変えれば著作権に触れないのではないか、と転売を始めた当初はそう思っていました。
さすがに最近では内容そのものが同じな時点で駄目なのではないかと考えてはいたのですが、
内容を全く変えてしまっては転売の元も子も無いので・・難しいですね。

問題はそのマニュアルそのものがある種法律的にきわどい(違法かどうかと問われれば、否なのかもしれませんが・・)
とりあえず取引の際、出品者は実名及び住所を落札者に伝えません。
まぁ嫌がらせ防止の為かもしれませんが、商品の内容と無関係ではないでしょう。
さらにその出品者は落札者との取引の際、メールで一般に販売されている著作物をコピーしたものを売り込んでいます。
もちろん硬く口を閉ざす事を同意させた上で、ですが。
もし例えば、その出品者が複製権の侵害との訴えを起こした場合、そういった事も詳しく調べられる可能性もあるのではないでしょうか。
そうなると、やはり著作権云々の出品者の話は単なるこけおどしだったのでしょうか・・

また、そのマニュアルそのものにも法律的問題があった場合、どうでしょう。
そういった物にも著作権の登録は可能、または有効なのでしょうか?
確かに複製者には、その出品者と同等の罰は与えられるのかもしれませんが、
それを見越してでも出品者が複製者を訴える事はあり得ると思われますか?(その出品者の性格にもよるのかもしれませんが)
やはりどう考えても、出品者は自分で自分の首を絞めるような事まではしないのではないか、と思うのですが・・

お礼日時:2005/11/08 21:51

専門家も含めて、間違った回答があります。

専門家として回答するならば、条文程度は読んでください。

1
著作権登録は可能です。
ただし、文化庁が著作権を認めた訳ではありません。登録は簡単な書面上の審査のみで通ります。悪く言えば、他人の著作物をそのまま登録することも可能です(著作権法75条)。この場合当然、著作権は認められません。著作権の発生と登録とは密接な関係がある訳ではありません。特許や商標などは実体審査がありますが、著作権登録にはありません。

昔は新聞のニュースタイトルなどは単なる事実として著作権の対象外とされていましたが、最近ではニュースタイトルなどはユーザーの目に付くように創意工夫があることから著作物とするとの判決もあります。ですから、単なる事実のみの通知だけならば著作権はないですが、
これだけの情報で著作権の有無の判断はできません。

2
状況がよく分からない。ですが、プログラムは現物が移転するならば、そのバックアップなどは破棄するなどの必要があります。収集、整理でも著作権を主張することもできますが、この場合、別段の契約などがない限り規制はできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お二方、色々とアドバイスをいただき、ありがとうございます。
仕事の方が忙しく、お礼が遅くなってしまいました。
本当に皆さん、度々ご回答いただき、感謝の言葉もありません。

オークションの件ですが、転売用に使用していたIDで今度は別の出品者の商品(多数の転売を許している状況のもの)を購入し、
商品内容を同じにし、出品したところYahooにIDそのものを削除されてしまいました。
同じようにその出品者からパクって出品、取引を重ねている出品者が既に多数いるのにも関わらずです。
う~ん、その出品者がYahooに通報した為か、前々からその前の出品者にYahooに通報されていたのが原因かは謎ですが・・
多数の方が各所で述べられている事、YahooのIDや出品物の削除基準は曖昧だな、と前々から思ってはいましたが、何かと通報が多かったりするIDは削除されやすいシステムになっているのかとの想像ができました。
しかしやはりなぜ今頃になってIDが削除されたのか理解し難いです。
どなたかの第3者的なご意見をお聞きしたい気がします。

IDに関しては新しい物を作成し、また転売を始めるつもりですが、今のままのやり方ではまた削除されかねませんね・・

お礼日時:2005/11/08 21:33

1は不可能。

他の回答者の方と同じです。

2に関してですが、「しばらくはどうあっても、転売はしたいと思っています。」というコメントが引っかかります。質問者さんは、そのマニュアル(CD-Rに記録されたもの)を複数コピーして売っているわけですか?

もし買ったCD-Rをそのまま、コピーをまったくせずに転売するのであれば著作権法上の問題は発生しませんが、もしそのマニュアルをコピーして転売したら、複製権侵害ということで問題になりますよ。
    • good
    • 0

1.不可能です。

一種のコケおどしでしょう。一般論としては登録が無くても著作権は成立しえますが、オークションの出品ページはヤフーのデザインが大きく影響しますので、出品者個人の著作権は成立しないものと思われます。また商品説明の文章自体については、事実の説明ですから基本的に著作権は成立しません。

2.著作権がある可能性は十分にあります。しかし、転売を禁止することはできません。

 著作物は、著作者の意思に関係なく転売できます。そうしないと本屋さんなんて商売にならないわけでして。
 かつて、ゲームソフトを映画の著作物だとして頒布権によって中古品販売を規制しようとしたソフトハウスがありましたが、最高裁まで争った結果敗れました。

 単なるアフォですので、ブラックリスト入りで質問をシャットアウトし、メールも受信拒否等でいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

みなさん本当にご回答ありがとうございます。
こうしてアドバイスをいただくと本当に勇気が湧いてきます。(それもあれですが・・笑)

>1
やはりそうなんですね、皆さんのお話を聞くと、創作した時点で著作権は発生するとのことですが、
「出品ページそのものを著作権登録している」とその出品者は言い張っています。
やはりそれはこけおどしだったのですね・・

>2.著作権がある可能性は十分にあります。しかし、転売を禁止することはできません。

えっ、ということは、転売した事を訴えられても何ら問題ないということでしょうか・・
その方はその商品分野の雑誌の記者をしていた事があるとのことで、(事実は定かではありません)
そういう点にもびびってしまっていたのですが・・

>単なるアフォですので、ブラックリスト入りで質問をシャットアウトし、
>メールも受信拒否等でいいと思います。

ブラックリストに入れようかとも思ったのですが、
毎回その脅しで出品し直していた事もあって、
もしブラックリストに入れて、相手の質問を見ていない内に、
法的手段を取られたりしたら嫌だな、と思ってしまって・・
ちなみにメルアドがばれていない為か(?)、メールでは何も送ってきません。

何かこんな小心者なら転売するな、って感じですが・・(笑)
しばらくはどうあっても、転売はしたいと思っています。

お礼日時:2005/11/07 07:57

著作権に関して一般論です。


著作権は登録しなくても、創作した時点で発生します。
あえて、登録の必要はありません。

オークションページ自体の著作権が認められるかどうかは微妙ですね。通常では無理でしょうが、説明文等の中身が創作性があると認められれば可能かも?

商品は間違いなく出品者に権利があります。
商品をまとめたと言うことは、それは創作物です。
まとめかたって人により色々だと思うので。

ソフトやツールに関しては、それを作った方に権利があります。ですから、出品者の方がその利用規約に沿って付属してる分には問題ないでしょう。

出品者の方がまったく違法性の無い出品であるなら、
法的手段に出られると厳しいと思いますよ。
IDを削除して、やり直した方が良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>ソフトやツールに関しては、それを作った方に権利があります。ですから、出品者の方がその利用規約に沿って付属してる分には問題ないでしょう。

その方の作ったマニュアルに関しては多少変更してはいるものの、
ほとんどそのままのものを転売しています、やはりそれはまずいですよね・・

>出品者の方がまったく違法性の無い出品であるなら、
>法的手段に出られると厳しいと思いますよ。

これらのソフト、ツールの使用自体が法律的には非常にきわどいもの、
少なくともメーカーや業界全体が快くは思っていないものではあります。
ですがソフトの使用、配布そのものに対する法的規制は(おそらく)無いので、
訴えられた場合はやはりまずいでしょうか。

>IDを削除して、やり直した方が良いと思います。

実はIDを変えて出品してもみたのですが、
馬鹿な為か写真はほとんどそのまま、
説明文もその時点でここを変更すれば大丈夫だろうという程度の変更で出品してしまったためか、
驚異的な素早さで嗅ぎ付けられてしまい、
私の元のIDとそのIDが同一人物として、
転売している事をご自身の出品ページに書かれています。

お礼日時:2005/11/07 07:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!