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今、社会保険にも国民保険にも入っていなくて
急な病気にかかってしまって病院に行きました。
そのときの医療費は自費で、「後日保険証を持参したらお金が返ってくる」
と言われました。
あとで、国民保険に入ったとして保険証を持参したらお金は返ってきますか?
病院に行った日は保険に入っていなかったので、お金が返ってくるか心配です。
専門の方など、詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 国民健康保険に加入することになりますが、役所の国民健康保険担当課での手続きの際に、加入する日(国民健康保険の資格を得る日)は、以前に加入していた健康保険の資格がなくなった日までさかのぼることになり、国民健康保険「料」としいいる市町村の場合は2年、国民健康保険「税」といている市町村は3年まで、資格取得日をさかのぼることになります。

つまり、無保険期間がないようにさかのぼるのですが、そのさかのぼる期間は2年か3年までと言うことになります。

 役所での国民健康保険への加入手続きのときに、以前加入していた健康保険の種類とその健康保険の資格がなくなった日(退職した日)を確認されますので、最近退職をしたのであれば、以前勤務されていた会社に証明書をもらうか、その会社名と電話番号を役所の担当者に伝えて、担当者から会社に確認をしてもらうことになります。2年か3年以上の無保険期間があるのでしたら、その旨伝えると届出の日から2年か3年さかのぼった日から、国民健康保険に加入することになります。

 保険証は窓口で待っていると作ってくれ、保険証の資格取得日は以前の会社をやめた日の翌日か、2年か3年さかのぼった年月日が記入されますので、その保険証を自費で診療を受けた病院にもっていき、領収書を添えて会計に提示すると、自費で支払った金額の7割相当額が戻ります。(国保は自己負担3割なので)

 医療機関からはお金が戻りますが、国民健康保険の保険料を負担しなければなりません。保険料は、保険証に記載された資格取得年月日からの分を、負担しなければなりませんので、平成13年度分以前の保険料があれば、その分は一括請求されますし、平成14年度分はこれから数回に分けて支払うことになります。国民健康保険料は前年所得に基づいて算定されますので、所得がある場合にはある程度の額になってしまいます。以前分の保険料が高額になる場合には、分割による納付も可能ですので、役所の国保担当に相談をすると良いでしょう。保険料の減免制度もありますが、現在無職だからとか収入がないということだけでは、減免は難しいでしょう。いずれにしても、保険料の支払いが難しい場合は、役所に相談をしてください。納期限から1年以上滞納すると、保険証の返還などの措置がとられるば合いがあります。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
丁寧に教えて下さって大変理解しやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/27 15:15

 No2の追加です。

国民健康保険に加入すると同時に、国民年金へも加入することになりますので、役所に手続きにいかれた際に、国民年金への加入手続きも必用となります。国保と国民年金はセットになっていますので、こちらから言わなくても担当者から言ってくるとは思いますが。国民年金は定額で、月額13,300円です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
国民年金も一緒に加入するんですね。
しかし国民年金って月々そんなに払わないといけないものなんですね(^-^;
高い・・・。
それに加え、保険料も払っていくなんて生活が厳くなりそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/27 15:17

現在、会社に勤務していないのでしたら、国民健康保険に加入する必要があります。



その場合、以前の会社の健康保険の資格がなくなった時期まで、最高2年間(市の国保の制度によっては3年間)遡って、国保の保険料を納めることになります。

そのかわり、遡った日が加入日になりますから、今回の病院代は国保が適用されることになり、病院に保険証を持って行けば保険との差額は返金してもらえます。

又、この保の保険料は前年の所得によって計算され、それに均等割りなどが加算されて決定されます。
前年の所得が多くても、現在の収入が少ない場合は保険料が減額される場合もありますから、市の窓口で相談してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
返金してもらえるんですね。
良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/27 15:13

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