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貿易実務の初心者です。中国は輸入貨物に対して、木質梱包材料の検疫制度があり、更に今年始め頃から新たに発布された規定もあると聞きました。今年年内、中国へ輸出予定の鉄鋼製貨物がありますので、忙しいスケジュールの中で、大変困っています。首題の件について、インターネットでいろいろ調べてみましたが、ずばり、これからはどうすればいいでしょうか、よく分かりませんでした。薫蒸証明書とIPPC専用マークがすごく重要なイメージがありましたが、詳しい方ご説明していただけますか。
これから木箱梱包で中国へ輸出する時は、梱包会社の薫蒸証明書だけでは中国で通れますか。
IPPC専用マークは必ず付けなくてはならないでしょうか。
IPPCマークを付けられる輸出梱包会社の探す方法とIPPCマークを付けられるかどうかはどういうふうに聞けばいいでしょうか・・・
貿易実務経験のある方の回答は勿論、特にこの一年以内中国に木材梱包で輸出した経験のある方、是否教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

中国は2006本年度からIPPCマークを木材梱包に施した


薫蒸処理済の材料を使用することが、税関で義務付けられました。
昨年までは薫蒸証明書必須でしたが、今年からはIPPCの角型の印を
梱包材に押してあれば中国国内への輸入通関可能ということです。
(少なくとも、北京では大丈夫でした)

実際の通関状況は場所により、多少グレーゾーンがあるようで、証明書と
IPPC印の両方があれば文句ないと思いますが、
証明書だけで大丈夫かは経験則のある現地輸入通関に詳しい業者
(フォワーダー、乙仲)に一度確認するのが無難かと思います。
梱包業者は輸出梱包にも関わっているところであれば、
どの材にはマークが必要なのかノウハウがあるはずです。
また印もあるはず(確か植物防疫所からのリース)
薫蒸処理の不要な合材などもありますから、確認したほうが良いでしょう。
なお、梱包材が木材でないときには「非木材証明書」(書式自由)があればより無難です。

URL JETROの資料もご参照を。

参考URL:http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/qa_01/0 …
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この回答へのお礼

詳しいご説明ご回答ありがとうございました!分かりました。

お礼日時:2006/12/20 10:36

従来のcertificate of treatment 方式から、マーキング方式に本年から切り替わったことは承知しています。

輸出実績も数回あり特に問題はありませんでした。新しく追加されたルールとかグレーゾーンがあるのでしょうか? 逆に教えてください。

従来から、針葉樹に限られています。(具値的に木の種類の定義があるらしいが)
非針葉樹(広葉樹等)であれば、輸出者がそのような宣言文書を作成して輸入者に渡せば、税関に提示して効果がある。
非木材梱包であれば、また同様。
去年までは、薫蒸証明書の取得が必要で、タイプミスがあったりすると問題になったりしたが、今はその意味でも問題はない。

農水省のサイトを添付します。

参考URL:http://www.pps.go.jp/konpozai/index.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。
薫蒸証明書は、2006年8月から正式に要らなくなったそうです。
ご質問の「新しく追加されたルールとかグレーゾーンがあるのでしょうか?」に対して、私もよく分かりませんので、答えられません、ごめんなさい。他の回答者のコメントを待っていましたが、それもありませんでした。締め切り制限のため、締め切らせていただきます。

お礼日時:2007/01/07 15:47

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