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テレビのサスペンスドラマで気になる場面がありました。 私立探偵が、依頼人の仕掛けた盗聴設備で、被調査人の会話を盗聴したのですが、自分が仕掛けた盗聴設備ではないために、公明正大で何の非合法なこともやってないと胸を張って言っていました。 確かに自分が仕掛けたものではないにしても、他人の会話を盗聴する目的で仕掛けられた設備であることを承知で、盗聴することが、本当に非合法とはとても思えないのですが? 法律に詳しい方、この行為は合法か・非合法か教えてください。

A 回答 (7件)

質問者の方も既に正しく理解されている通り、現在の法令では、盗聴があったというだけでは、警察は介入できません。

犯罪ではありませんからね。例えば、企業秘密を盗み出す為に盗聴をしても、住居侵入とかの罪が無ければ、警察は関係ないです。
実は、盗撮も、「他人が通常衣服を着けていない場所をのぞき見する事」を禁じた軽犯罪法か、「卑猥行為」を禁じた迷惑防止条例にひっかからない限り、(例えば顔をとっただけでは)、それ自身は犯罪にはなりません。
盗撮は、(盗撮が今ほど問題にはなっていなかった頃の)古い法令で、たまたま罰する事ができているだけです。(それも、盗撮すべてではない)プライバシーの侵害とか肖像権の侵害とかは、刑法の話ではないです。

中曽根政権時代に議論のあった、スパイ防止法案は正式名称は「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」で、仮にそれが成立していても、一般的に幅広く盗聴を罰する事は、到底できません。

スパイ防止法案が提案された頃に、専ら議論になったのは、国家機密の範囲を恣意的に決める余地がある上に、実行に及ぶ前の予備とか陰謀とかの段階で罰する事ができる為、例えばマスコミが政府の不正行為を調査しようとしただけでも、刑事罰を受ける余地があるのではないか、という事でした。
相手の同意を得ず、かつ、プライベートな場にいる特定の対象の話を意図的に聞く「盗聴」をする事を禁止する法案であれば、このような問題はおきないものと考えます。

尚、No.6の方の仰るように「非合法」には、民法上の不法行為は含まないニュアンスがあるのは事実ですから、そういう前提に立っての「非合法ではない」という意見は、その通りだと思います。全く異論ございません。(だから、前回の回答も、ちょっとズルク「合法的」という言い方をしました。)

ただ、質問者の方が知りたかったのは、「本当に法的な問題はないのか」という事だと思っていますので、犯罪ではないが民法上の不法行為に当る、という事でよいと思います。この例は、誰かが偶々仕掛けた盗聴器の電波を、別の誰かが偶々受信してしまった、という例でもありませんしね。
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この回答へのお礼

たびたび有難う御座います。要するに、ドラマの探偵の行為は非合法ではない物の、公明正大でやましい物ではないと胸を張っていえるものではないということと理解しました。 

お礼日時:2006/12/21 16:19

合法か非合法かということは実は難しい問題なのです。

というのもいわゆる犯罪かNO5の方がいわれているように不倫も犯罪ではないのですが、時には民法上の不法行為として損害賠償請求ができるのです。ですから法律といっても何の法律を基準にするかで実はすごく奥が深い問題なのです。隣近所との境界線での問題だって民法上は不法行為な場合がありますが、犯罪ではありませんからね。またお金を借りて返さないのは民法上では不法行為ですが、別に犯罪ではないので警察につかまるわけじゃないですよね。
つまり法律とは私法と公法とがあって、国からいけないよといわれるのが公法であり、対人関係の中でのいろいろな取り決めが民法に代表されるように私法なんです。借金の問題も、別に借金しても捕まらないので犯罪ではないですが、民法上では契約不履行となり不法行為になります。
それと同じに考えると、一般的には刑法や行政法上で違法とされるものが一般的に非合法といわれることから考えると、つまり犯罪かそうでないかでいうと犯罪ではないので盗聴は合法ということになります。
別に盗聴しても捕まりませんから。

盗聴設備というのは簡単にいうと電波ですから、他人が仕掛けた設備から流れている電波を受信するだけですから、犯罪でも何でもありません。もちろん道徳的にいいことか悪いことかはこれとは別の話ですから、公明正大といえるかどうかはわかりませんが、犯罪でないことは確かです。
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この回答へのお礼

感覚的にちょっとおかしいと思って質問しただけですが、皆さんの詳しい説明を読んで、なかなか単純に白か黒かで割り切れる話ではないと言うことがよく分かりました。有難う御座いました。

お礼日時:2006/12/21 16:16

盗聴は、不法行為でしょう。


弁護士作成のWEB=参考URL(↓)からの引用
「私人による盗視行為、監視行為は、みだりに私権を侵害する行為であり、これも、民法上の不法行為になることになります。違法行為につき損害賠償の請求ができます。」

刑事罰がないというのと、合法的というのとをごっちゃにしていると思われます。例えば、不倫は、今の日本では刑事罰はありませんが、配偶者に対する不法行為で、「公明正大」な行為とは誰も言わないでしょう。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~VR5j-MKN/privacy.htm
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この回答へのお礼

有難う御座います。少し安心しました、民法で盗聴に対して牽制がかけられるという事ですよね。 でも民事不介入と言うことで、盗聴されていることがわかっても警察は取り合ってくれないんでしょうね。 盗聴も刑法で規制しようと言う動きは無いのでしょうか?

お礼日時:2006/12/21 09:19

日本の法律では、盗聴する行為は違法ではありません。



例えば、電気店で売っている「受信機」で不特定多数の携帯電話の会話を聞いても罪になりません。

罪になるのは、次の場合です。
1.無断で他人の物件に盗聴器を仕掛けた(不法侵入罪)
2.盗聴器を仕掛けるため器物を壊した(器物損壊罪)
3・盗聴して得た内容を他人に知らせる(通信法違反)

あくまで「盗聴行為は無罪」で「盗聴機器を仕掛ける行為が犯罪」です。

この矛盾した法律に対応するべく「(略称)スパイ防止法」制定を目指していますが、人権等の問題で頓挫しています。

この法的矛盾が「日本がスパイ天国」と呼ばれている一因でもあります。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。

お礼日時:2006/12/21 09:20

盗聴すること自体に違法性は無く盗聴で得た情報を公表(たとえ身内や友人でも)することは違法だと聞いたことがあります。

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この回答へのお礼

回答有難うございます。 盗聴は内容を公表しなければ合法だけど、盗撮は公表しなくても違法ですよね。 なんか片手落ちのような気もしますが、所詮法律は人の作るものだし・・・・・ 

お礼日時:2006/12/20 23:12
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この回答へのお礼

回答有難うございます。 参考になりました。

お礼日時:2006/12/20 23:09

現行法では確かにこのような盗聴自体には違法性はありません。


下記URLに詳しく乗っています

参考URL:http://www.jp-security.net/touchoulow/
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この回答へのお礼

回答有難うございます。 日本の法律では盗聴が違法でないことは理解しましたが、やっぱりなんか納得できません。

お礼日時:2006/12/20 23:07

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