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50程度の入場無料の小さな演奏会(サリンリサイタル)を行っています。
演奏会に来てもらった人に、次回の案内を送付するために希望する方に「住所・氏名・お電話番号」などの個人情報を記入してもらってます。
法律上では5000人以下は対象外とのことらしいのですが、個人情報を取り扱う以上、管理は徹底して行いたいと考えております。
そこで質問です。

1.プライバシーポリシーは作るほうがいいのですか?
2.ホームページで公開したり、演奏会当日に受付で配布したほうがいいのですか?

A 回答 (1件)

プライバシーポリシーを作成することによって、個人情報の収集を円滑にする効果が考えられますが、一方で、プライバシーポリシーの記載内容を遵守する義務が生じます。


このバランスですね。
たとえば利用目的を限定列挙した場合、事後的に必要となり別な目的に利用すると、刑事責任は問われないにしても損害賠償責任を負う可能性はあります。ポリシーといっても、努力します、頑張りますといった心掛けの善良さを披瀝するものではなく、責任を示した契約文書であると考えた方がいい。

そこで、まずは実行ないし保証が可能なプライバシーポリシーを策定してみて、それを開示することに何らかの意味があるかを考えてみるといいのではないでしょうか。
意味があると思えるのなら、ぜひ開示すべきでしょう。あまりにも曖昧だったり中身が無くて、却って情報主を不安にするようなら開示しない方がいいかもしれない。

配布の要否についても、費用対効果で考えればいいと思います。ウェブでの開示であれば作成費用は極小で済むと思いますが。
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