僕がブログに書き込んだある本のレビューに対して、著者と思しい人からブログ運営者に対して発信者情報を開示せよとの連絡が入りました。
どのように対応すればよいでしょうか?
ブログ運営者に発信者情報を開示しないで下さいと連絡をしました。理由としては、
・そもそもブログは個人の日記である。書き込まれたものは、個人のたわ言である。
・自分は著名人ではないので、僕が書き込んだことを読者が鵜呑みにするはずがない。
・僕のブログの閲覧者が少ないので、社会的に損失は発生しない。
・記事がすでに削除されている、などです。
このように説明しました。しかし、ブログ運営者からは書き込んだ記事の信憑性を示さないと開示すると言われました。
どのように対応すればいいものでしょうか?
僕が書き込んだ記事:A書とB書が似ている。
本の名前:B書の書名は具体的に書いていない
筆者の名前:イニシャル+氏としか書き込んでいない
記事の書き方:B書はA書の筆者から転載許可を得てなかったのではないか?と疑問文+HTML形式の取り消し線で書いた
書き込んだ記事はすでに削除されているのですが、ブログ運営者からは名誉毀損が成り立つといわれています。名誉毀損が成り立つのであれば、経済的な損失などが発生していると想像されます。
誹謗中傷を書き込まれた立場のご質問はネットで参考にしたのですが、個人情報を開示しろと言われた立場の人の情報が少なく、Gooに書き込んだ次第です。
どなたかいいアドバイスをいただける方がいらっしゃったらお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
何もしなくていいと思います。
ブログの運営者はあなたのIPアドレスを
教えるということですよね?
IPアドレスを知られたところで
プロバイダがあなたの住所等の情報を
教えるはずがありません。
警察が動かなければ絶対教えません。
その著者のとる行動としてはIPアドレスを警察に持っていって
相談する以外ないですが
あなたの言うとおり人がほとんどみてなくて影響力のないサイトなら
警察は全く相手にしません。
大人なんだから大目に見てやりなさいくらいのこと言われて帰されます。
当然そういうことを知ってる人ならただの脅しで行動にでませんし
知らない人なら警察でなだめられるだけです。
杞憂です。
No.6
- 回答日時:
ちょっと迷わせる回答もあるようなので、補足です。
まず、いわゆるプロバイダ責任制限法に関するいくつかの誤解を解いておきます。
プロバイダ責任制限法、正式名称
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
における「特定電気通信役務提供者」は同法2条3号の定義によりますが、
これはいわゆるプロバイダに限りません。
他人が自由に書き込めるWeb掲示板などを運営していれば、特定電気通信役務提供者に該当します。
ブログの運営者も該当するでしょう。
そして、発信者の情報開示は同法4条に由来しますが、
開示要求をする権利があるのは「権利を侵害された者」ですから、警察等に限りません。
…というか、もともと民事責任追及を前提にしているので警察は端から関係ないです。
警察はこんな規定ができる前から、令状取れば強制捜査できるんで…
この場合の「発信者の情報」は、No.5さんの書かれているとおり、
氏名
住所
電子メールアドレス
IPアドレス
侵害情報が送信された年月日及び時刻
です。
(あなたに直接連絡してきたんだから、ブログ運営者はあなたの連絡先は最低でも知っているわけですよね?)
次に名誉毀損についてですが、
レビューなら名誉毀損に当たらない、という考えはきわめて危険です。
あくまで内容で判断されますから、Amazonだろうが楽天トラベルだろうが、
内容が名誉を毀損するものなら名誉毀損です。
ただ、ネガティブなことを書いたら一切だめ、というわけではなく、
公正な視点に立った論評ならかまわない、という一定の基準はありますが。
(いわゆるフェア・コメントの法理)
正直なところ、今回の書き込みそのものを読んでいないので、
名誉毀損に該当するのかどうかはわかりませんが、
法的には気軽な書き込みでも賠償命令が出ている現状を考えると
とても気軽に大丈夫とはかけないです。
なお、もし内容が名誉毀損に該当するものなら、
質問者さんが質問に書いた言い分は通用しないだろうことはNo.1で書いたとおりです。
No.5
- 回答日時:
基本的にNo.1さんと同じ意見です。
「書き込んだ記事の信憑性を示」せばいいんじゃないんですか。
ほかはブログに全面的な謝罪文を載せて、様子を見るぐらいしかできることはないでしょう。
ちなみにプロバイダ責任制限法に基づいて開示要求されたのなら,あなたの
氏名
住所
電子メールアドレス
IPアドレス
侵害情報が送信された年月日及び時刻
を開示することがあります。
またプロバイダ責任制限法の下でブログの運営者は開示関係役務提供者に該当します。
プロバイダだけではありません。
著名人でない匿名の人物が書き込んだことを鵜呑みにして参考にするのはどうなんでしょうか。
No.3
- 回答日時:
ブログの運営者に『プロバイダ責任制限法』の下に個人情報の開示を求める権限はありませんので
対応する必要ありません。
それが出来るのは『プロバイダ』だけです。
あくまでブログ運営者は警察に通報するのが限界。
貴方が画像の貼り付け、文章の内容で著作権違法を犯していなければ、
レビューごときで違法だとは言えません。
それだったらamazonとかも違法サイトですか?(笑)
あそこレビューありますよねぇ。
あそこでもそういった内容は書けますよね。
今回のは、日常でよくありそうな会話として「この曲ってあの曲のパクりだよね」。
これと同じですね。
まぁ、音楽に関しては、著者が訴える事は出来るようですけどね。
しかもこの法は、あなたが自分の個人情報を開示する必要があるのではなく、
プロバイダが警察から開示を求められた時、個人の許可無く開示して良いというもののはずです。
逆にブログ運営者が勝手に登録情報(氏名など)を著者に
流したら、『個人情報保護法』違反で訴える事が可能な気がします。
また、そういった内容についてはまずブログ運営者から警告が発せられ、
削除対応が行わなければ法的手段、となるのが通例です。
既に削除しているのですから問題ないと思います。
コメントありがとうございます。参考にさせていただきます。
このブルグ運営者さんはプロバイダーさんではないので、まず僕に開示していいか聞いてきました。それに対して、開示しないでくれ、というのが僕の回答だったのです。しかし、なかなか解決しません。
No.1
- 回答日時:
想像するに、プロバイダに開示要求してきたのはB書の著者ですね?
まず、名誉毀損が成立するかどうかですが…
>僕が書き込んだ記事:A書とB書が似ている。
>本の名前:B書の書名は具体的に書いていない
>筆者の名前:イニシャル+氏としか書き込んでいない
>記事の書き方:B書はA書の筆者から転載許可を得てなかったのではないか?と疑問文+HTML形式の取り消し線で書いた
実際のところは記事そのものを見ていない現状では判断できませんが、
第三者に誰の書いた何と言う本か分かるような内容であれば
本の名前や著者名を具体的に書かなくたって関係ありません。
(伏字と同じ論理です。そんな逃げが法的に通用するわけがないんで…)
書いて横線で消すのも同じです。「第三者が読めている」ことが問題で、
「横線を引いているのだから、書いていないのと同じだ」なんて主張は
まるで通用しないでしょう。
(だいたいが、読んで欲しいから書いたんでしょうし)
次に、開示についてですが、
>・そもそもブログは個人の日記である。書き込まれたものは、個人のたわ言である。
>・自分は著名人ではないので、僕が書き込んだことを読者が鵜呑みにするはずがない。
>・僕のブログの閲覧者が少ないので、社会的に損失は発生しない。
ここまでは、法的には全く通用しない主張です。
(法的でなくたって「見苦しい言い訳」といわれちゃう類だわな…)
>・記事がすでに削除されている
せいぜいこれが、損害賠償額の算定に多少は影響を及ぼす程度でしょう。
でも、やったことの責任を消しはしません。
とりあえず、今回は情報開示に甘んじて、
自分のやったことの法的評価を見直して、
以後に気をつけるのがいいのではないでしょうか。
>どなたかいいアドバイスをいただける方がいらっしゃったらお願いします。
いいかどうかはわかりませんが…
この質問が「そうだそうだと言って欲しいだけ質問」でなければ、
何かしらは学び取ってくれるものと期待しています。
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