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正社員として入社して半年ほどですが、入社前の話と違い
毎日終電帰り、家庭の事情もあり退社しようと思い上司に
意向を伝えました。次の仕事が決まっているので
1月半先の退社したいとの意向を伝えました。
その際、勝手に辞められては困る。損害賠償の裁判を考えていると
言われましたがそんな事ができるのでしょうか?

たしかに入社時に「3年は辞めない」との書類にサインさせられましたが
サインの際に(上司とは別の)人事部長から
「これは形式的なもので実際3年以内に理由があれば
辞めている人もいます」といわれています。
その場合でもそのような契約書は有効でしょうか?

お手数ですが教えてください。

A 回答 (3件)

ありえません、


退職で損害賠償請求訴訟?噴飯物です。
「3年は辞めない」との書類にサインとありますが、これも法的にも何の拘束力もありません。
あなたの方が労働基準監督所へ申し出ても良いケースです。
ただ、目先の仕事の目処がつくまで、後任が決まるまで、後○ヶ月勤務して欲しいと要望されることは不当とは言えません、受諾するかしないかは当然あなたの判断ですが、
とにかく、脅してもすかしても慰留することが目的なのでしょうから、辞める気持ちは揺るがないとの意思表示をし続けるんでしょうね。

この回答への補足

労働基準監督所へは問い合わせし、書類の無効性を確認しました。
労働基準監督所に問い合わせした件と担当者の名前伝えました。
以降は「3年辞めない」の話は出なくなりました。

アドバイスありがとうございました。

補足日時:2007/01/05 08:46
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1.労働基準法14条によれば有期労働契約の期間は3年(特別な場合は5年)となっています。

(平成15年に1年から3年に改正されています。)サインした書類というのが3年の有期労働契約であれば有効と推測されます。
2.3年の有期労働契約を結んだ場合、労働者側から任意退職できるかどうかですが、これについては同附則137条にて1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ていつでも退職できると規定されています。
人事部長が3年以内に辞める人もいますと言うのも事実でしょう。
3.では、1年を経過する前に労働者側から任意退職できるかどうか?
この場合、労基法には定めが無く民法628条によります。「やむを得ない事由があれば直ちに契約の解除が可能であるが、その事由が当事者の一方の過失による場合は、相手に対して損害賠償の責任を負う」という
ものです。上司が損害賠償を口にするのも全く根拠が無いとは言えない訳です。
ご質問の内容からの推測ですが、慎重に行動されたほうが良いでしょう。また、別の観点からですが、入社前に提示された労働条件と入社後の実際の労働条件が異なっていれば、即時に労働契約の解除が可能とも
あります。
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会社が拘束できる期間は1年が限界です。

ただし有期雇用契約の場合のみです。ただし有期契約の場合は使用者側もよほどの理由がない限り中途解雇はできません。正社員のような期間の定めのない雇用契約では最低勤務期間の設定はできません。もし無期契約で最低勤務期間を設定できることになってしまうと労働者側からは退職できないにも関わらず使用者側からは解雇できるという無茶なことになります。もっとも無期契約であっても、6ヶ月未満の期間をもって報酬を定めた雇用契約では少なくとも報酬の期間満了まで退職できないのでこうした給与形態であれば6ヶ月未満の最低勤務期間であれば可能かもしれませんが3年は明らかに無効です。また、無期契約はおろか有期契約でさえも1年を超える有期雇用契約では1年経過後に退職できるので3年の期間強制はできません。(労働基準法137条)
よって無期契約であれば民放627条に従って2週間等の予告期間を満たせば退職できます。(月給制・年棒制等)は別規定。就業規則にこれと別の退職予告期間に関する)規定がある場合の効力は学説が分かれているので極力就業規則の予告期間に従ったほうが法的に有利に退職できます。
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