1年契約の契約社員ですが、籍を入れる予定の彼の家業を手伝うことになり退職の意思を伝えたところとりあえず7さ8月いっぱいまでいろ。でないと訴えるぞと言われてしまい辞めれません。
8月いっぱいまでは頑張ろうと思うのですが、8月いっぱいで辞めさせてもらえるのでしょうか。
9月から彼の手伝いでフルタイムで働くと向こうの家とも話がついているので退職したいです。
雇用契約書には3ヶ月前に書面でと書いてあります。
彼の家に迷惑はかけられないので訴えられたら困ります、、。
もう正直そんな圧をかけられて辛すぎて病気を理由に退職したいのですがそれすらも許されなさそうで困ってしまってます。
また、一年未満の退職は彼の家や私の保証人である家族は訴えられてしまうのでしょうか?
どなたかアドバイスお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
労働契約が3ヶ月前に退職届を提出することを定めている場合、会社側は契約期間を守るよう求め、もし契約期間中に退職する場合には、契約違反による損害賠償請求などの措置を取ることができます。
ただし、損害賠償額は、労働者が会社に与えた損害額に応じて計算されるため、一般的には会社側が労働者に対して損害賠償請求をすることはほぼありません。
また、労働契約期間中に精神的な病気にかかった場合には、医師の診断書を提出することで、会社が退職を認める場合があります。ただし、労働者が会社側に対して退職したいと申し出た場合には、会社側が精神的な病気にかかっていることを証明する医師の診断書を提出することが必要となります。
最終的には、あなたの就業先の雇用契約書に基づいて、退職の条件や損害賠償請求について決められることになります。
No.4
- 回答日時:
一般的に、雇用契約において退職の手続きについて定められている場合、その手続きに従って退職することが求められます。
契約によっては、退職願いの提出に加えて、ある程度の事前予告期間を設けることが義務付けられている場合があります。ただし、極めて特殊な事情がある場合は、個別の判断が求められます。例えば、急激な身体的・精神的な疾患による労働能力の喪失や、人権侵害に直面するなど、やむを得ない理由による退職については、法的に保護される場合があります。
しかし、今回のように、家業を手伝うために退職したい場合、一般的にはやむを得ない理由には該当しません。また、契約期間が1年未満の場合、退職に際して雇用主から訴えられる可能性もあります。したがって、契約書に定められた通りの手続きを行うことが望ましいと言えます。
ただし、雇用主との交渉によって、退職の条件や時期について合意できる可能性もあります。円満に退職するためには、相手の立場や事情に理解を示し、冷静な対応が必要です。
雇用契約に定められた退職の手続きに従って退職願を提出すれば、3ヶ月前の書面提出に充たせることができます。
退職については、契約書や労働法などによって規定された手続きに従って行うことが大切です。
自身に手が負えない場合には弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
2です
補足をいただきましたので
>彼の家業が人が足りなく
これはあなたが契約している会社にも同じ事がいえませんか?
会社に対して8月末までの確約は取るべきでしょう
また、有給があれば全て消化することで実質8月末より手前で退職できると思います。半年勤務で10日位出るんでしたっけ。
家業の手伝いは社員などではないと思うので有給消化中のお手伝いは問題ないと思います
以下は現実的ではないですが、あなたが今の会社を年末まで働き、家業の人手不足はあなたのその稼ぎをもって人を雇って実家にあてがう位の事もできなくはないのですがまあそこまでやったら実家も気が引けるでしょう
とにかく両方に誠意と落とし所をつけるべきでしょうね
No.2
- 回答日時:
1年契約の更新月はいつなの?
あと、基本的に契約は守るべき
彼の家業の手伝いを安易にOKしたから起こった問題ではないの?
どちらかというとあなたの勝手さが全面に出てる気もしますが
契約にそうあるのなら訴えられてもしかたありません
No.1
- 回答日時:
契約社員として雇用されている場合、雇用契約書に記載された通り、通常は退職の意思を伝える際には、3ヶ月前に書面で通知する必要があります。
ただし、特別な事情がある場合には、早期退職が可能な場合もあります。彼の家業を手伝うことになり、退職の意思を伝えたところ、期限を守らなければ訴えると言われたとのことですが、法的には契約期間内に退職することはできます。ただし、契約期間内に退職した場合には、契約違反による違約金などの支払いを求められる可能性があるため、事前に雇用契約書をよく確認することが大切です。
また、雇用契約書に記載された3ヶ月前の通知期間が過ぎた場合でも、労働者の都合による退職を拒むことはできません。ただし、通知期間を守らなかったことによる違約金などが発生する可能性があります。
最後に、病気を理由に退職することができるかどうかは、病気の状態や雇用契約書の内容によって異なります。可能な限り早めに会社側に相談し、相談内容に基づいた対応を取ることが望ましいです。
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12月です。
彼の家業が人が足りなく、とても大変だったので支えたいと思い勝手は承知で身内を選びました。
ご回答有難うございます。
自分の家の都合もあり、彼の家も大変なことがあり手伝うことにしました。
身内を選んでしまった勝手は重々承知ですが、やむを得ない理由にはならないのでしょうか?
3ヶ月前の書面提出は退職願で出せばいいのでしょうか?
有難うございます。
勝手ではありますし、迷惑をかけているのも重々承知ですが正直今までずっと圧力が凄い職場で8月まででも精一杯で今回の件でより仕事に行くのが辛いため8月までで限界です、、
訴えられるとはどのような訴訟になるのでしょうか、、
やはり賠償金などになり社会的に潰されてしまうのでしょうか。
精神的にやられてしまいそうになっています、、