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退職するにあたって、4ケ月まえ告知しなければいけないというのは、雇用契約の際の契約書面としては有効なのですか?

A 回答 (4件)

現実的には無効です。


ただ、民法627条に基づく損害賠償請求は可能です。事前に金額を決めておく事が賠償予定の禁止に触れるだけで、損害に対して賠償請求訴訟を起こす事は可能です(期限無し雇用なら2週間未満の場合だけですが)
ただ、実際に損害が認められるのは非常にまれです。通常は2週間ですから、その期間に満たない事による損害しか認められません。
例えば求人費用ですが、これは、退職されればいずれにしろ発生するので損害とは認められません。
引き継ぎの有無なども、2週間でできる事などたかがしれており、その程度のリスクは経営者が負うべきものと判断されます。病欠したって同じリスクが発生しますからね。
その他、あくまで2週間前の通知が無かった事に対する損害だけなので、実質的に裁判で認められる事はなく、判例もほぼ皆無です。社長などが突然やめたような場合だけが例外として有り得るだけです。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。とても参考になりましたし、行動が取りやすいお話でした。今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/08/08 11:23

無効になる場合が多いようです。


こちらの1と2をお読みください。
https://niigata.vbest.jp/columns/general_corpora …
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この回答へのお礼

有り難うございます。参考になりました。

お礼日時:2021/08/11 11:32

有効だと思います。


契約はお互いが合意して結ぶものです。
納得できなければ契約しなければいいのです。

ただし、民法では14日前、となっていますから、もし裁判で争えば「14日前に告知して退職」は合法と認められます。

契約書より、法律が上ですから。
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この回答へのお礼

深い説明ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2021/08/07 22:55

四ヶ月前は流石に早すぎますね。


無効判断を求めても大丈夫かと。
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