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半年ごとに更新するバイトで現在は休職中です。期間終了の2ヶ月ほど前に次からは更新しないと言われたのですが、これは会社都合の退職になりますか?ちなみにもう期間終了日で退職すると言う紙に署名しました。

A 回答 (3件)

期間満了に伴う労働契約解除は、分類上は「自己都合」になります。


会社都合は、基本、「解雇」「退職勧奨」と「倒産」のみです。(ただし懲戒解雇の場合は自己都合です。)

一方、求職者給付金(いわゆる失業保険)での扱いは、そのまま「期間満了」となり、会社都合と同等に扱われますし、再就職時の履歴書等にも、「自己都合/会社都合」では無く、やはり「期間満了」と記載します。
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>期間終了の2ヶ月ほど前に次からは更新しないと言われた



更新は何回くらいでトータルはどのくらいの期間勤務されていたのでしょうか。
また、雇用契約書には更新について何か記載がありますか?
基本的に本人が更新を希望していたのに会社側が更新しなかったのなら会社都合になりますし、雇用期間によっては本人が更新を希望しなかった場合でも自己都合にはなりません。
契約内容や期間によって変わってきますのでハローワークで相談されては如何でしょうか?
ただし、休職中ということですのですぐに求職活動ができないのでしたら受給期間の延長申請をしておくことをお勧めします。
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自己都合ですよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/12 14:44

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