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派遣元を退職したいのですが、中々退職させてもらえません。昨年12月中旬に辞めたいと上司に話をして下旬に管理者と面談しました。そこで年明けから対応しますと言われたので、1月途中から代わりの人に教育して4月位に辞められるのかなと考えてました。ところが2月になっても何もなく、3月に入った所でもう一度辞めたいと話をしたら、4月中旬に入社する人がいるのでその人を付けられると思いますので教育お願いしますと言われました。ところが今日まで何も動きがありません。もう堪忍袋の尾が切れたので強行しようと思います。私より先に辞めてる人もいるのに自分だけ辞められないのはおかしいです。せっかく今担当している人達に迷惑ならないようにしてから退職しようと考えていたのに人を見られたようで非常に不愉快になりました。もう出社しないつもりでいますが、それで辞められるでしょうか?又他に辞める方法はないでしょうか?何方かアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

辞めるのは、派遣先じゃないんですか?



派遣元(派遣業者)に電話して◯◯月で辞めたいので、手続きをお願いできますか、と伝えて派遣元と派遣先で話し合ってもらいます。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

いえ、派遣先の変更をお願いした訳ではないので、結果的には両方辞める事になります。
請負化になってるので派遣先に迷惑掛からないように人の配置や勤務変更で対応するだけだと思いますが。

お礼日時:2018/04/25 11:54

あなたと派遣元の、雇用契約が解りませんが、いずれにしても既に退職の意志自体は伝えていますから、以下の民法の規定により「退職届」を退職日を記載して出しましょう。


なお、年次有給休暇の未消化分があれば、それらは取得して(休暇日を指定)退職しましょう。

民法の規定(当該条文のみ抜き出し)
(期間の定めのある雇用の解除)
第六二六条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。
2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六二七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六二八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

4/1に勝手に契約更新されてましたので次の更新は7/3となってます。(3ヶ月毎の更新ですね)
ではそれまで辞められないという事になるのかな?困りましたね。でもとりあえず退職届け出したいと思います。

お礼日時:2018/04/25 13:29

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