限定しりとり

派遣社員として7年間働きました。半年先の12月末の契約更新時に、以降パートとして更新すると言われました。今まで年収170万円位で社会保険もついていたのに、パートだと100万円以下で社会保険も当然ありません。
退職を告げると、会社に更新意思があるので、一身上の都合で退職願いをだすようにとの事。
納得できません。どちらに問い合わせればよいですか?

A 回答 (3件)

失業保険という観点で言いますと、自己都合退職となりますが「特定理由離職者」になると思います。

ハローワークに相談しましょう。

また、雇用継続を望むのであれば、派遣社員として働いていた頃の給与明細等を派遣先に開示して、給与の交渉をしてみてはいかがでしょうか?
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職種も関係しますが、派遣契約で3年を超えた時点で派遣先には雇用申し入れ義務が発生します。

4年前の派遣法でもそうだったと思いますが?
雇用申し入れなので、あなたが希望すればそのまま派遣先の社員になれます。
パートという名称になるのは構いませんが、基本的には同一労働同一賃金で労働条件は派遣時に準ずるべきでしょう。
極端に下がるような場合は雇用とは言い難いと思います。
現行法では26業種は除外されますが、その同一業務で新たに人を雇う場合は派遣社員が優先されます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

職場の雰囲気もよく、年一回書類に署名しながらも、自動更新のような状態でしたので、今回、頭が真っ白になっていました。

自分が何を希望するのか、考え、人事部に相談したいと思います。

ありがとうございました

お礼日時:2014/06/15 13:52

自己都合で退職する必要はありません。

更新とは、現契約と同一条件で新たな期間の契約を結ぶことを言います。今回の条件切り下げは、更新の意思が会社にあるとはいえません。よっていわれる退職届は、

「労働条件を一方的に切り下げ提示した貴社と新たな労働契約を結ぶつもりはありませんので、現行契約期間満了をもってここに退職のお届をいたします。」

という内容の退職「届」を、だせばよいでしょう。

退職届でなく、現行契約での更新をしたければ、別の理屈をもちださねばならないので、労働審判、裁判を視野に会社と折衝、動いていくことになります。労働分野に明るい専門家とご相談ください。ただし退職をすでに告げているので、この方向への展開は厳しいかと。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました

詳しくはわかりませんが、部門縮小とかで、私以外は、控除内のパート採用の方ばかりです。

ご回答を参考に、人事部に問い合わせてみます

お礼日時:2014/06/15 10:30

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