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裁判で私に勝訴判決が出ましたが
被告が払ってくれません。
したがって執行センターに預金口座の差し押さえを申し立てしたいのですが、申し立てをすると

1・どういうタイミングで被告にそれが知られるのでしょうか。
たとえば、執行センターから被告に
「これからあなたの口座を調べますよー」と連絡してしまったら
被告は、もちろんお金を引き出して残高をゼロにしてしまいますよね?
それとも、調べた「あと」にセンターから被告に知らせるのですか。

2・被告が車を所持していた場合、車を差し押さえできたと思いますが、あまり効果がない(回収できるお金が少ない)と聞いたのですが
本当ですか。

3・債権の時効は10年だそうですが、
今はこちらが取立てをあきらめた、とみせかけて
五年後ぐらいに不意打ちで口座差し押さえをするという方法は
有効ですか?

4.私の債権額は20万と訴訟費用(被告の負担とするという判決が出ました)なのですが、このぐらいの金額で、家財道具を差し押さえで
とれるでしょうか?家財道具差し押さえでは、どのぐらいとれるのでしょうか。(平均的)

5・被告は賃貸アパートに子供(20代二人)と三人暮らしなのですが、
子供の私物も差し押さえの対象になるのでしょうか。たとえば、被告が
執行員が持っていこうとして全ての物に対して「それは子供の物だからもって行かないで下さい」と(作戦として)言ったら、何ももっていけなくなることになるかと思うのですが。

A 回答 (1件)

 執行裁判所は,口座の有無を銀行に照会しません。

口座のあるなしにかかわらず,差押命令を発令します。差押命令は,先に銀行に送達してから,債務者に送達します。銀行は,差押命令の送達を受けると,直ちに債務者に通知することなく,差押命令の範囲の預金を別段預金に移し替えます。

 自動車の差押えでは,ローンの残っている車では,所有権留保といって,自動車の所有名義がローン会社や販売店になっていることが多いので,そのような場合には執行できないという結果になります。そのことを指しているのではないでしょうか。

 また,自動車も競売になりますので,落札価格は,どうしても低くなります。

 5年後に強制執行をすることも可能です。

 家財道具の差押えは,差押禁止動産といって,生活上必要なものは差押えできないということになっています。これが,現実にはかなり広く認められていて,いわゆるぜいたく品しか差押えがされませんので,借金も払えない生活をしていると,現実に差押えができるものは,ほとんどないといってよいと思います。

 上手く差押えができても,動産は,執行官が競売をしますので,実際問題として,そんなに売れるものではありません。いわゆる競売屋が落とすか,債権者が自分で落とすしかないのが現状のようです。競売屋はそんなにいい値段で落とすはずがありません。

 子どものものでも,債務者のものでないものは差押えができません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/05 12:14

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