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最初に、念のため同類の質問を探したのですが
見当たらないようなのでここに投稿させていただきます。
(ダブった内容があったら申し訳ありません)

当方は製造業を営んでいます。
かなり大型の鋼構造の容器等を製作しているメーカーです。
商品は、大型プロジェクトの建築物、大型プラント等の
建設物に絡んで納品することが多く
製造するにも多大なコストがかかり
また、輸送、保管等も同様多額な費用を伴います。
業種的にニッチな分野なこともあって
大概の場合、余裕を持ったオーダーがあり
客先の都合で注文書の納期とは
かなり遅れることが多かったりするのですが
多少、やりくりしながらクライアントの費用負担が無い様に
ビジネスをすることが懸命だとは思います。
が、昨今の大型プロジェクトは、大幅な納期の変更が多く
それについて発生する当社負担の費用は侭なりません。
実際には、実際に工事をする業者からは
孫請、ひ孫請、それ以上なケースが殆どで
中間業者は痛くも痒くもないし
単に客先営業マンの確認ミスなこともあります。

商品が完成している時の納期の変更については
客先都合の納期遅れに発生する費用はもちろんですが
納品時検収なので、先行して仕入に多額の支払が
発生していることが多く
売上金の回収についても遅れることを余儀なくされます。

体力のある企業が有利なのはわかります。
法律どうこうと言うよりは
むしろ、経済主義の中での生き残りをかけた
競争の一部なのですが
こちらの責任で納期が遅れれば
賠償責任が発生するのに
こと、建設業界に関しては
客先の都合でこちらの出荷が滞ることに
なんの責任もないのはちと腑に落ちず
投稿した次第です。
下請け法等に記述があるのでしょうか?

当社、技術を売りに起業したてで、業界久々の新規参入です。
厳しいご回答も是非お願い致します。

A 回答 (1件)

法律的には、債権者による受領遅滞は債権者に責任があるとされます。


民法413条を根拠として、通説判例では債権者には、債務者の債務履行に協力する義務があり、これを全うしないと債権者に不利益が課せられます。
といっても自由契約の下では、契約がどうであったかが原則なので、契約や慣習が不明であった場合に限り、上記の解釈が可能になります。その結果、解除や損害賠償の話になります。
つまり双方の意思がどのようなものか、契約締結の時に明確にしておくよりありません。そういう意味では法的には明らかで、受領遅滞責任を求めることは理不尽ではありません(テレビを買った消費者が納期を延期するのとは訳が違いますからね)。
しかしおっしゃるとおり、法律以前にビジネス上の判断であり、今後を考えて引くのか、損害は損害として押すのかは当事者次第です。
ただ、受領遅滞についての責任所在を明示した契約を締結することを求めることは現実は無理なのだとも思います(そんなことを事前に求めたら取引してもらえなくなるでしょう)。
結局、遅滞のリスクを加味したビジネス思考をとるよりないと思います。ただこれは泣き寝入りという意味ではなく、リスク管理という前向きな思考で理解する-多かれ少なかれどの企業でも必要なこと-のが現実的かと思います。
といってもそれが大変なんですよね....
少なくとも受領遅滞は死活問題だとうまく訴えるよりないのでしょう。
起業精神応援します。
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この回答へのお礼

bshipさん、法律的にもビジネスとしての捕らえ方としても
大変参考になるご回答ありがとうございます。
胸のつかえがとれた思いです。

仰る通りこのリスク管理がポイントだと思います。
債権者、債務者の何れかに損害が発生するというビジネスは
結果的にお互いにとって良くない事の方が多いので
クライアントとの緊張感を持った綿密な打合せを
こちら側から積極的に進めることが
お互いの利益に通じると思っています。
が、そうそううまくいかないことも、やはりあります。

>起業精神応援します。

涙が出るほど嬉しいお言葉です。
重ねてありがとうございます。

お礼日時:2007/01/06 19:20

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